要点個人情報保護法 117 条は、行政機関等匿名加工情報を作成した行政機関の長等に、個人情報ファイル簿へ概要・提案を受け付ける組織・提案できる期間の 3 事項の記載を義務づける手続規定である。
Q · 国が持つ個人データって、匿名加工されたら企業でも入手できるって本当?
本当。公開台帳に概要・受付窓口・提案期間が載る
個人情報保護法 117 条により、行政機関の長等は行政機関等匿名加工情報を作成すると、素材となった個人情報ファイルについて個人情報ファイル簿に 3 事項を記載しなければなりません。すなわち匿名加工情報の概要、提案を受け付ける組織の名称及び所在地、提案をすることができる期間です。これにより、どんな政府データを、どこに、いつまで提案すれば入手できるかが公開情報として世に出ます。企業や研究者は次条(118 条)の提案を期間内に提出し、審査・契約・手数料を経て有償で提供を受けられます。
国が持つ個人データは金庫の奥に眠っていて、民間の手には決して渡らない。多くの経営者や研究者がそう思い込んでいる。だが現実は違う。行政機関が保有する個人情報を「匿名加工」して作った行政機関等匿名加工情報は、企業や研究者に有償で提供される制度が現に存在する。117 条が定めるのは、その入口の設計だ。行政機関の長等は、匿名加工情報を作ったら、素材となった個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿(誰でも閲覧できる公開台帳)に三つを書かねばならない。データの概要、提案を受け付ける組織の名称と所在地、そして提案できる期間である。つまりこの一条は、どんな政府データが、どこに、いつまで提案すれば手に入るかを、公開情報として世に出させている。あなたが知らなかっただけで、政府データの受付窓口は、ずっと開いていた。
個人情報保護法 117 条は、行政機関等匿名加工情報を作成した行政機関の長等に対し、その作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿に匿名加工情報の概要、提案を受け付ける組織の名称及び所在地、提案をすることができる期間の 3 事項を記載すべきことを定める手続規定である。第 110 条による読み替えを介して第 75 条第 1 項の記載事項に上乗せされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関等が保有する個人情報を、特定の個人を識別できず復元もできないよう加工した情報です。企業や研究者に有償で提供される制度があり、その一覧が個人情報ファイル簿で公開されています。
各行政機関等がホームページ等で公表しており、誰でも閲覧できます。117 条により、匿名加工情報の概要・提案受付組織・提案できる期間が記載されます。データを探す入口になります。
個人情報ファイル簿に記載された「提案を受け付ける組織の名称及び所在地」宛てに、次条(118 条)の提案を提出します。窓口はデータセットごとに台帳で公開されています。
117 条 3 号の「提案をすることができる期間」として、データセットごとに個人情報ファイル簿に個別記載されます。締切を過ぎると当該データへの提案は次の募集まで不可となります。
提案は誰でも可能ですが、審査を経て契約に至った者だけが提供を受けられます。提案期間・受付窓口は 117 条により公開され、118 条・119 条が提案と審査・契約を定めます。
有償です。審査を経て契約に至ると、所定の手数料を支払って提供を受けます。台帳(117 条)で入口を確認し、118 条の提案から手続が始まります。
匿名加工情報は特定個人を識別できず復元もできないよう加工したもので、本人の請求対象から原則外れます。仮名加工情報は他情報との照合で識別しうる点が異なります。
違法ではありません。法が定める手続に沿った制度で、117 条は台帳への記載義務を課しています。ただし加工が不十分で再識別できる設計なら、匿名加工の要件を欠く別問題になります。
原則、止められない。匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工されたもので、いったん匿名加工されると、あなた個人の開示・訂正・利用停止請求の対象から外れる。台帳(117 条)で概要と提供先は分かるが、個人としての差止めは制度上想定されていない。業界裏話ヒント:懸念があるなら個人情報保護委員会への申出という経路は残る。加工が不十分で再識別できる設計なら、それ自体が匿名加工の要件を満たさない別問題として争点になりうる
手順は台帳が教えてくれる。117 条により、個人情報ファイル簿にはデータの概要、提案を受け付ける組織の名称・所在地、提案できる期間が載っている。あなたは次条(118 条)の提案をその窓口へ、その期間内に出す。審査を経て契約に至れば、手数料を払って提供を受ける。業界裏話ヒント:提案期間は募集ごとに区切られており、締切を過ぎると次の募集まで待つしかない。台帳を定期的に巡回して新規データセットを早期に捕まえる企業だけが、この制度を実質的に使えている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 117 条:匿名加工情報に係る個人情報ファイル簿への記載義務(上乗せ) | — |
| 名宛人/主体 | 行政機関の長等(作成した側の公表義務) | — |
| 記載・行為の内容 | 概要・提案受付組織の名称及び所在地・提案できる期間の 3 事項 | — |
| 手続上の位置 | 提供制度の入口(台帳への可視化) | — |
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