熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

個人情報の保護に関する法律 第112条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)

クイックジャンプ
  1. 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。
  2. 2.前項の提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。
  3. 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
  4. 提案に係る個人情報ファイルの名称
  5. 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数
  6. 前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる第百十六条第一項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項
  7. 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業の内容
  8. 提案に係る行政機関等匿名加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間
  9. 提案に係る行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の適切な管理のために講ずる措置
  10. 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
  11. 3.前項の書面には、次に掲げる書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
  12. 第一項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  13. 前項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法112条は、行政機関の募集に応じ、行政機関等匿名加工情報を事業に使いたい者が所定の書面で提案できると定める。誓約書と社会的意義を示す書面の添付が必要。

Q · 国が匿名化した行政データを、自分の会社の事業に正規ルートで使うことはできますか?

できます。112条の提案制度が正規の入口です

個人情報保護法112条により、前条111条の募集に応じて、行政機関等匿名加工情報を事業に使いたい者は、行政機関の長等へ提案できます。提案書には事業内容・利用目的・利用期間・加工の方法(116条1項)・漏えい防止等の管理措置を記載し、欠格事由(113条)に該当しない誓約書と、事業が新たな産業の創出や豊かな国民生活の実現に資することを示す書面を添付します。誰でも自由に取れるわけではなく、審査(114条)を通った者だけが利用できる制度です。

解説

国や自治体に蓄積された膨大な行政データ、その中の個人情報ファイルを匿名加工した『行政機関等匿名加工情報』を、民間企業が自社ビジネスに使える正規の申請ルートが存在する。それが第112条だ。多くの経営者はこの制度の存在すら知らない。手順はこうだ。まず行政機関の長等が第111条で提案を募集する。あなたはその募集に応じ、事業内容・利用目的・利用期間・加工の方法(第116条第1項)・漏えい防止等の管理措置を記載した書面を提出して提案する。さらに欠格事由(第113条)に該当しない誓約書と、その事業が新たな産業の創出や豊かな国民生活の実現に資することを示す書面を添付する。つまり誰でも自由に国のデータを取れるわけではなく、社会的意義と適正管理を証明できた者だけが入れる扉だ。逆に言えば、要件を満たせば国の一次データに正規ルートで手を伸ばせる。この非対称性を知る企業と知らない企業とでは、データ戦略の起点そのものが違ってくる。

法的な位置づけ

個人情報保護法第112条は、行政機関等匿名加工情報の利用提案制度を定める規定である。前条の募集に応じ、個人情報ファイルを加工して作成される匿名加工情報を事業に供しようとする者が、加工方法・利用目的・利用期間・管理措置等を記載した書面により、行政機関の長等へ提案を行う手続を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政機関等匿名加工情報とは何ですか?

行政機関等が保有する個人情報ファイルを、特定の個人を識別できないよう加工し、復元できないようにした情報です。民間の事業利用に供される点が特徴です(60条)。

Q2匿名加工情報の提案はどこに提出しますか?

対象の個人情報ファイルを保有する行政機関の長等に提出します。個人情報保護委員会規則で定める様式に従い、書面で行う必要があります(112条2項)。

Q3匿名加工情報の提案に必要な書類は何ですか?

事業内容・利用目的・加工方法・管理措置を記載した提案書に、欠格事由不該当の誓約書と、事業の社会的意義を示す書面を添付します(112条2項・3項)。

Q4匿名加工情報の提案の欠格事由とは何ですか?

113条各号に定める提案者の不適格要件です。該当すると審査で不採用となるため、代表者・役員も含めて事前に点検する必要があります。

Q5匿名加工情報の提案はいつでもできますか?

できません。前条111条の募集に応じて行うため、募集期間内に限られます。期間経過後は次の募集を待つことになります。

Q6統計法の匿名データと何が違いますか?

統計法36条・38条の匿名データは統計調査の個票を研究等に開く別ルートです。行政機関等匿名加工情報は行政保有の個人情報ファイルを事業利用に供する制度で、根拠法も窓口も異なります。

Q7提案が採用されたらどうなりますか?

審査(114条)を通ると、行政機関の長等との間で利用に関する契約を締結し、加工された匿名加工情報の提供を受けて事業に利用できます。

Q8匿名加工情報を目的外に使うとどうなりますか?

提案書に記載した利用目的・期間・管理措置の範囲を超える利用や、本人を再識別する行為は第5章の規律や罰則の対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国の行政データって、普通の会社でも本当に使えるんですか?

使えます。第112条は『その事業の用に供しようとする者』と定めており、法人・団体だけでなく要件を満たせば広く提案できます。ただし募集(第111条)に応じ、審査(第114条)を通り、欠格事由(第113条)に触れないことが前提です。業界裏話ヒント:制度自体はオープンですが、実際に提案・契約に至る件数は多くありません。募集情報が各機関に分散し、気付く企業が少ないためです。早く気付いて雛形を準備した企業ほど、競合が少ないうちに扉を叩けます

Q2匿名加工したデータなら、あとは何に使っても自由ですよね?

自由ではありません。行政機関等匿名加工情報は利用目的・利用期間・管理措置を提案書に記載し(第112条第2項)、その範囲で使うのが前提です。目的を超えた利用や本人を再識別する行為は、第5章の規律や罰則の対象になりえます。業界裏話ヒント:匿名加工は『個人情報でなくなるから自由』ではなく『規律された利用への入口』です。契約後も管理措置の実施状況が問われる点を、申請段階から設計に織り込む企業とそうでない企業で、後のリスクが分かれます

Q3情報公開請求とは何が違うんですか?

全く別の制度です。情報公開請求(行政機関情報公開法)は既存の行政文書の開示を求めるもので、出てくるのは文書です。第112条は個人情報ファイルを匿名加工した『データ』を事業に使うための提案制度で、加工・審査・契約を経ます。業界裏話ヒント:『とりあえず情報公開請求で』と考える企業は多いですが、事業用の構造化データが欲しいなら入口を間違えています。目的がビジネス利用なら、最初から提案制度を検討するのが正解です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『国のデータは情報公開請求すれば取れる』という前提で動く人が多いが、問いの立て方が違う。情報公開(行政機関情報公開法)で出てくるのは文書であって、事業に使える構造化された匿名加工データではない。ビジネス利用の入口は第112条の提案制度であり、制度が全くの別物だと気付かないと出発点から迷子になる
  • 提案すれば通ると思っている人は、制度は知っていても審査(第114条)と欠格事由(第113条)の重さを知らない。事業の社会的意義を示す書面が形式的だと落ちる。しかも第116条第1項の加工方法基準を満たすよう特定して書く必要があり、片手間の申請では通過しない
  • 『匿名加工なら個人情報ではないから自由に使える』と思われがちだが、行政機関等匿名加工情報には利用目的・利用期間・管理措置の縛りがかかり、目的外利用や本人を再識別する行為は第5章の規律や罰則の対象になりうる。匿名化はゴールではなく、規律された利用の入口である
dimensionthisArticlealternatives
手続上の位置づけ112条:事業者による利用提案(申請の本体)
主体事業に供しようとする者(民間事業者等)
満たすべき要件書面記載事項+誓約書+社会的意義の書面

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社で健康管理アプリを開発している。もし国の匿名化された保健・医療関連データに事業ベースでアクセスできたら、開発精度は跳ね上がるのでは? 第112条の提案制度がまさにその入口だ。ただし加工方法の特定と管理措置の証明を書面で通す必要がある
  • 地方自治体が匿名加工情報の提案を募集した。募集期間はわずか数週間。あなたは事業計画、欠格事由の誓約書、社会的意義を示す書面を揃えて期限内に提出しなければならない。締切を逃せば、次の募集まで数ヶ月待たされる
  • スタートアップが国のデータを使いたいと思っても、窓口が分からず諦める。実は提案制度という正規ルートがある。知らないだけで、扉は最初から開いていた
  • 競合が行政データを使った新サービスを出した。どこからその元データを得たのか。多くは第112条の提案制度経由だ。あなたの業界で誰が先にこの扉を叩くかで、データの優位が決まる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第112条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第112条の条文原文は「前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第112条は第五節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。