行政機関の長等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
要点個人情報の保護に関する法律 65 条は、行政機関の長等に対し、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努める正確性確保の努力義務を課す。記録を実際に訂正させる力は同法 90 条にある。
Q · 役所の記録が事実と違ったら、65 条を根拠に直させられるの?
努力義務にすぎず、直させる力は 90 条の訂正請求にあります
個人情報の保護に関する法律 65 条は、行政機関の長等に対し、利用目的の達成に必要な範囲内で保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努める正確性確保の努力義務を課します。ただし努力義務であり、違反しても直接の罰則はなく、この条文単独で「直せ」と強制することはできません。実際に記録を訂正させるには、先に開示請求(76 条以下)で記録を入手し、開示を受けた日から 90 日以内に訂正請求(90 条)を行う必要があります。拒否されれば審査請求や取消訴訟で争います。
役所が持っているあなたの記録が、事実と食い違っていたことはないだろうか。住民票の続柄、課税台帳の所得額、児童手当の支給要件、公立病院のカルテ。これらが誤ったまま放置されると、受けられる給付が減り、払う税が増え、時に命に関わる。個人情報の保護に関する法律 65 条は、行政機関の長等に対し、利用目的の達成に必要な範囲内で「保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない」と定める。ここに落とし穴がある。これは「努力義務」にすぎない。役所が正確性を保つ努力を怠っても、この条文だけを根拠に「直せ」と強制することはできない。あなたが本当に握るべき武器は、この条文とセットで動く訂正請求権(90 条)だ。65 条は役所側の土台の義務を定め、90 条があなたに実際に引き金を引く権利を渡す。この二段構えを知らないまま、間違った記録を前に立ち尽くす人は多い。
個人情報の保護に関する法律 65 条は、行政機関等における保有個人情報の正確性確保を定める規定である。行政機関の長等に対し、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努める義務を課す。結果を保証する義務ではなく努力義務であり、訂正を実効化する手続は同法 90 条の訂正請求が担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関等が保有する個人情報を、利用目的の達成に必要な範囲内で過去又は現在の事実と合致するよう努める正確性確保の努力義務を定めた規定です。行政機関等の義務を定める第 5 章に位置します。
開示を受けた日から 90 日以内です(90 条 3 項)。起算点は開示を受けた日であって、開示請求を出した日ではありません。受領日を必ず記録しておく必要があります。
個人情報の保護に関する法律 76 条以下に基づき、本人確認書類を添えて当該行政機関の窓口に開示請求書を提出します。開示された記録をもとに誤りを特定してから訂正請求に進みます。
65 条は努力義務であり、これ単独では直接の罰則はありません。記録を実際に直させる力は 90 条の訂正請求にあり、拒否されれば審査請求・取消訴訟で争います。
できます。まず開示請求で記録を入手し、誤りを特定した上で開示を受けた日から 90 日以内に訂正請求を行います。給付減額などの不利益が出ていれば当該決定も併せて争えます。
訂正拒否決定に対して審査請求を行い、さらに取消訴訟で争えます。誤記録で不利益が確定していれば、当該行政決定自体や国家賠償も視野に入れます。
「努めなければならない」という努力義務にとどまり、完全な正確性を保証するものではありません。市民が正確性を保つべき足場として援用しつつ、90 条で実際に訂正を求めます。
65 条は役所側の正確性確保という土台の努力義務、90 条は市民が実際に訂正を求める訂正請求権です。65 条が基準を示し、90 条が引き金を渡す二段構えです。
原則、正式な訂正請求(90 条)の手続が必要です。窓口で口頭指摘すれば努力義務(65 条)の範囲で対応してもらえることはありますが、拒否されたら争えません。訂正請求なら決定に理由が付き、不服なら審査請求できます。業界裏話ヒント:訂正請求は開示を受けた日から 90 日以内。多くの人は先に開示請求を出さず口頭で粘って時間を空費し、いざ請求しようとした頃には起算点も証拠も曖昧になっている。まず開示、それから 90 日を数える、この順番が勝負を分けます
根拠条文が違います。民間企業は 22 条で消去の努力義務まで含みますが、行政機関等は 65 条で、消去の文言がなく「過去又は現在の事実と合致」が基準です。訂正請求の手続も、民間は 34 条、行政機関等は 90 条と別建てです。業界裏話ヒント:同じ医療記録でも、公立病院は 65 条+90 条ルート、民間病院は 22 条+34 条ルート。転院や紹介で記録が動くとき、直す入口が切り替わることを知らないと窓口をたらい回しにされます
逆です。行政記録は過去の一時点の事実をあえて残すことがあるため、その当時の事実と合っていればよい、という趣旨です。例えば「○年○月時点の住所」の記録は、今の住所と違っても誤りではありません。誤りなのは、その当時の事実と食い違う場合です。業界裏話ヒント:訂正請求で「今と違うから直せ」と主張しても、過去の事実として正しければ通りません。争うべきは「記録された時点の事実と合致していない」という一点。的の絞り方を間違えると、正当な訂正請求まで却下されます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象 | 65 条:行政機関等(役所・公立病院・自治体等)の保有個人情報 | — |
| 義務・権利の性質 | 65 条:役所側の正確性確保の努力義務(罰則なし) | — |
| 消去への言及 | 65 条:消去の文言なし(行政記録は過去の事実を残すため) | — |
| 基準となる時点 | 65 条:過去又は現在の事実と合致 | — |
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