要点個人情報保護法105条は、開示等の決定への審査請求について、審査庁が原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問する義務を定める。例外は不適法却下と全部認容の四類型のみである。
Q · 開示を拒否されて審査請求しても、どうせ同じ役所が判断するんですよね?
いいえ、原則として独立した審査会への諮問が義務です
個人情報保護法105条により、開示決定等・訂正決定等・利用停止決定等への審査請求があったときは、審査庁は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければなりません。役所の長が単独で不開示を維持する裁決を下すことは封じられています。諮問が不要なのは、不適法却下と全部認容(開示・訂正・利用停止)の四つの類型だけです。つまり一部でも申立人が負けそうな案件には、必ず中立の第三者機関の目が入ります。
役所に自分の個人情報の開示を請求したのに、黒塗りだらけで返ってきた、あるいは「不開示」と門前払いされた。納得できず審査請求をする。ここで多くの人が誤解している。審査請求を審査するのは、あなたを拒否したその同じ役所だろう、と。違う。105条は、原則として第三者機関である情報公開・個人情報保護審査会(役所から独立した中立の専門委員会)への諮問を義務づける。役所の長は勝手に自分で裁決を下せない。しかも審査会は、あなたには見せられない黒塗り部分の原本を、非公開で直接のぞく権限(インカメラ審理)を持つ。諮問しなくてよい例外は四つだけ。不適法な却下、あるいは全部あなたの言い分どおり開示・訂正・利用停止する場合。つまり、あなたが一部でも負けそうな案件には、必ず中立の目が入る。この仕組みを知らずに封筒を閉じて諦める人が、どれだけ損をしているか。
個人情報保護法105条は、保有個人情報の開示・訂正・利用停止に関する決定等やその不作為への審査請求について、審査庁が原則として情報公開・個人情報保護審査会へ諮問すべき義務を定める規定である。不適法却下および全部認容の四類型を例外とし、それ以外では中立の第三者機関による審理を経ることを担保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関から独立した中立の専門委員会です。開示決定等への審査請求について諮問を受け、黒塗り原本を直接見るインカメラ審理を行い、答申を出します。
開示・訂正・利用停止の決定等や不作為に審査請求があったときが原則です。不適法却下や全部認容の四類型のみが例外となります。
あります。不適法却下、全部を開示(反対意見書がある場合を除く)、全部を訂正、全部を利用停止する四つの場合だけ諮問は不要です。
審査会が不開示部分の原本を非公開で直接確認する手続です。設置法9条が根拠で、請求者にも見せられない原本を中立の委員だけが精査します。
法的拘束力はありません。ただし実務では答申がほぼそのまま裁決に反映されるため、答申で言い分が認められるかが実質的な勝負どころです。
審査請求人・参加人、開示等の請求者、そして開示に反対意見書を提出した第三者に対し、諮問をした旨が通知されます(105条2項)。
はい。105条3項により地方公共団体の機関や地方独立行政法人にも準用され、行政不服審査法81条1項・2項の機関へ諮問されます。
答申後に出る裁決に不服があれば、裁決取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。諮問義務違反など手続的瑕疵を突く方法もあります。
いいえ。105条により、原則として独立した情報公開・個人情報保護審査会への諮問が義務です。全部を開示・訂正・利用停止する場合か、不適法で却下する場合を除き、役所は勝手に裁決できません。業界裏話ヒント:もし役所が諮問せずに棄却裁決を出したら、それ自体が手続違反です。裁決取消訴訟で「105条の諮問義務違反」を突けば、黒塗りの中身の当否を争う前に、裁決そのものを取り消せる可能性がある
見られます。情報公開・個人情報保護審査会設置法9条により、審査会は不開示部分の原本を非公開で直接見るインカメラ審理の権限を持ちます。あなたも役所以外の誰も見られない原本を、中立の委員だけが確認します。業界裏話ヒント:審査会には、不開示部分の一覧とその理由の対応表(ヴォーン・インデックス)を役所に作らせる権限もある。この一覧が出ると、役所の黒塗りの理由づけの粗が浮き彫りになり、審議の途中で開示に転じる例がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 105条:審査請求への裁決に先立つ審査会への諮問義務 | — |
| 中立審査の担保 | 情報公開・個人情報保護審査会による諮問審理(インカメラ) | — |
| 例外・限界 | 不適法却下・全部認容の四類型は諮問不要 | — |
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