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個人情報の保護に関する法律 第105条(審査会への諮問)

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  1. 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
  2. 審査請求が不適法であり、却下する場合
  3. 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
  4. 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
  5. 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
  6. 2.前項の規定により諮問をした行政機関の長等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
  7. 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び第百七条第一項第二号において同じ。)
  8. 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
  9. 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
  10. 3.前二項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人について準用する。この場合において、第一項中「情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)」とあるのは、「行政不服審査法第八十一条第一項又は第二項の機関」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法105条は、開示等の決定への審査請求について、審査庁が原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問する義務を定める。例外は不適法却下と全部認容の四類型のみである。

Q · 開示を拒否されて審査請求しても、どうせ同じ役所が判断するんですよね?

いいえ、原則として独立した審査会への諮問が義務です

個人情報保護法105条により、開示決定等・訂正決定等・利用停止決定等への審査請求があったときは、審査庁は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければなりません。役所の長が単独で不開示を維持する裁決を下すことは封じられています。諮問が不要なのは、不適法却下と全部認容(開示・訂正・利用停止)の四つの類型だけです。つまり一部でも申立人が負けそうな案件には、必ず中立の第三者機関の目が入ります。

解説

役所に自分の個人情報の開示を請求したのに、黒塗りだらけで返ってきた、あるいは「不開示」と門前払いされた。納得できず審査請求をする。ここで多くの人が誤解している。審査請求を審査するのは、あなたを拒否したその同じ役所だろう、と。違う。105条は、原則として第三者機関である情報公開・個人情報保護審査会(役所から独立した中立の専門委員会)への諮問を義務づける。役所の長は勝手に自分で裁決を下せない。しかも審査会は、あなたには見せられない黒塗り部分の原本を、非公開で直接のぞく権限(インカメラ審理)を持つ。諮問しなくてよい例外は四つだけ。不適法な却下、あるいは全部あなたの言い分どおり開示・訂正・利用停止する場合。つまり、あなたが一部でも負けそうな案件には、必ず中立の目が入る。この仕組みを知らずに封筒を閉じて諦める人が、どれだけ損をしているか。

法的な位置づけ

個人情報保護法105条は、保有個人情報の開示・訂正・利用停止に関する決定等やその不作為への審査請求について、審査庁が原則として情報公開・個人情報保護審査会へ諮問すべき義務を定める規定である。不適法却下および全部認容の四類型を例外とし、それ以外では中立の第三者機関による審理を経ることを担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1情報公開・個人情報保護審査会とは何ですか?

行政機関から独立した中立の専門委員会です。開示決定等への審査請求について諮問を受け、黒塗り原本を直接見るインカメラ審理を行い、答申を出します。

Q2個人情報保護法105条の諮問はいつ義務になりますか?

開示・訂正・利用停止の決定等や不作為に審査請求があったときが原則です。不適法却下や全部認容の四類型のみが例外となります。

Q3審査会への諮問が不要な例外はありますか?

あります。不適法却下、全部を開示(反対意見書がある場合を除く)、全部を訂正、全部を利用停止する四つの場合だけ諮問は不要です。

Q4インカメラ審理とはどういう手続きですか?

審査会が不開示部分の原本を非公開で直接確認する手続です。設置法9条が根拠で、請求者にも見せられない原本を中立の委員だけが精査します。

Q5審査会の答申に法的拘束力はありますか?

法的拘束力はありません。ただし実務では答申がほぼそのまま裁決に反映されるため、答申で言い分が認められるかが実質的な勝負どころです。

Q6諮問した旨の通知は誰に届きますか?

審査請求人・参加人、開示等の請求者、そして開示に反対意見書を提出した第三者に対し、諮問をした旨が通知されます(105条2項)。

Q7地方自治体の場合も審査会に諮問されますか?

はい。105条3項により地方公共団体の機関や地方独立行政法人にも準用され、行政不服審査法81条1項・2項の機関へ諮問されます。

Q8審査会の答申が不利だった場合はどうすればいいですか?

答申後に出る裁決に不服があれば、裁決取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。諮問義務違反など手続的瑕疵を突く方法もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求したら、結局あの役所が自分で判断するんですよね?

いいえ。105条により、原則として独立した情報公開・個人情報保護審査会への諮問が義務です。全部を開示・訂正・利用停止する場合か、不適法で却下する場合を除き、役所は勝手に裁決できません。業界裏話ヒント:もし役所が諮問せずに棄却裁決を出したら、それ自体が手続違反です。裁決取消訴訟で「105条の諮問義務違反」を突けば、黒塗りの中身の当否を争う前に、裁決そのものを取り消せる可能性がある

Q2黒塗りの中身、審査会は本当に見られるんですか?

見られます。情報公開・個人情報保護審査会設置法9条により、審査会は不開示部分の原本を非公開で直接見るインカメラ審理の権限を持ちます。あなたも役所以外の誰も見られない原本を、中立の委員だけが確認します。業界裏話ヒント:審査会には、不開示部分の一覧とその理由の対応表(ヴォーン・インデックス)を役所に作らせる権限もある。この一覧が出ると、役所の黒塗りの理由づけの粗が浮き彫りになり、審議の途中で開示に転じる例がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査請求しても、結局あの役所が自分で判断するんだから無駄」と思われている。実際は逆で、105条は原則として独立した情報公開・個人情報保護審査会への諮問を義務づけ、役所の長が単独で不開示を維持する裁決を下すことを封じている
  • 審査会があること自体は知っていても、その審査会が「あなたには見せられない黒塗りの原本を、非公開で直接見る権限」(情報公開・個人情報保護審査会設置法9条)を持つことまでは知られていない。これが制度の核心で、通常の裁判所すら簡単にはやらないインカメラ審理を、行政の不服段階でやってのける
  • 「審査会の答申が出れば、役所はそれに従う義務がある」と思って安心する人がいるが、問いの立て方が違う。答申に法的拘束力はない。だが実務では答申がほぼそのまま裁決に反映される。拘束力の有無ではなく、答申であなたの言い分が認められるかどうかが本当の勝負どころだ
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条文の役割105条:審査請求への裁決に先立つ審査会への諮問義務
中立審査の担保情報公開・個人情報保護審査会による諮問審理(インカメラ)
例外・限界不適法却下・全部認容の四類型は諮問不要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自分の勤務評定や懲戒記録を役所に開示請求して黒塗りで返ってきたら、その黒塗りは誰がチェックするのか? 答えは、あなたを拒否した役所ではなく、独立した審査会だ。105条により、役所は自分だけで不開示維持の裁決を下せず、原則として諮問が義務づけられる
  • 生活保護の記録開示を市に求めたら一部不開示。審査請求してから、諮問された旨の通知(105条2項)が届くまで数か月かかることもある。だが諮問さえされれば、審査会はあなたには見せられない原本を直接見て判断する。焦りはあるが、この仕組みが動き出した証拠だ
  • あなたが他人の開示請求に反対意見書を出した第三者、つまり自分の名前が入った文書を勝手に開示されたくない立場だとしたら、105条2項3号はあなたにも諮問の通知を義務づける。あなたの知らないところで、あなたに関する情報の開示だけが密かに審議されることはない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第105条(審査会への諮問)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第105条の条文原文は「開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第105条は第四款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。