要点個人情報保護法 104 条は、国の行政機関等への開示等の審査請求について審理員手続を適用除外とし、情報公開・個人情報保護審査会への諮問ルートへ切り替える特例を定める。地方公共団体の機関は対象外。
Q · 国の役所から届いた開示決定に納得できないとき、どうやって争えばいい?
国の機関相手の審査請求は専門審査会に諮問される特例です
個人情報保護法 104 条により、国の行政機関等に対する開示決定等・訂正決定等・利用停止決定等への審査請求では、通常の行政不服審査で使われる審理員手続(行政不服審査法 9 条等)が適用除外になります。代わりに審査庁が情報公開・個人情報保護審査会へ諮問し、この審査会は黒塗りの元文書を実際に見分するインカメラ審理の権限を持ちます。ただし対象は国の機関に限られ、都道府県・市町村など地方公共団体の機関は別ルートになります。相手が国か地方かで最初の一手が変わります。
役所に自分の情報の開示を求めたら、大半が黒塗りの紙で返ってきた。多くの人はここで諦める。だが開示決定(開示するかどうかの役所の判断)に納得できないとき、あなたには審査請求という不服申立ての道がある。そこで効いてくるのが本条だ。通常の行政不服審査では「審理員」という役所内部の審査担当者が手続を仕切るが、本条はその審理員の仕組みをまるごと適用除外にする。代わりに、審査庁が情報公開・個人情報保護審査会という専門の第三者機関に諮問する仕組みへ切り替わる。この審査会は、黒塗りの下の文書そのものを実際に見て中身を確かめる権限(インカメラ審理)を持つ。つまりあなたの不服は、書類を実際にめくって検証できる専門家の目に届く。ただし本条が対象にするのは国の行政機関等であり、都道府県や市町村など地方公共団体の機関は除かれる(別ルートになる)。相手が国か地方かで、最初の一手が変わる。
個人情報保護法 104 条は、国の行政機関等に対する保有個人情報の開示決定等・訂正決定等・利用停止決定等に係る審査請求について、行政不服審査法の審理員手続を適用除外とし、審査庁が情報公開・個人情報保護審査会へ諮問する手続へ読み替える特例規定である。地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この特例の対象から除かれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
開示決定等に不服があれば審査請求ができます。国の機関相手なら個人情報保護法 104 条で審理員手続が適用除外となり、情報公開・個人情報保護審査会が元文書を見分して当否を審理します。
開示等の不服審査で審査庁の諮問を受け、非開示部分の妥当性を審理する中立の専門第三者機関です。行政機関内部の審理員とは異なり、外部の目で検証します。
審査会が黒塗りの下の元文書そのものを非公開で実際に見分し、非開示が正当かを確かめる手続です。情報公開・個人情報保護審査会設置法 9 条が根拠です。
開示決定等を知った日の翌日から 3 か月以内が原則です(行政不服審査法 18 条 1 項)。処分の日の翌日から 1 年を過ぎると原則できません。正当な理由があれば例外があります。
使えません。104 条の対象は国の行政機関等に限られ、都道府県・市町村など地方公共団体の機関や地方独立行政法人は明文で除かれ、別の枠組みで争います。
104 条が行政不服審査法 9 条等を適用除外にしているためです。開示分野は文書の中身を見分する専門性が高く、審理員ではなく専門審査会への諮問が実効的と判断されています。
どの部分をなぜ非開示にしたかを一覧化した文書です。審査手続で行政機関に提出させることで、根拠の薄い黒塗りを検証しやすくする実務上の武器になります。
答申に法的拘束力はありませんが、審査庁は答申を踏まえて裁決します。実務上は答申が尊重され、なお不服なら行政訴訟(取消訴訟)へ進めます。
いいえ。裁判(行政訴訟)の前に審査請求という不服申立てがあります(本法104条以下)。しかも通常の行政不服審査と違い、本条で審理員手続が適用除外され、情報公開・個人情報保護審査会という専門機関に諮問されます。業界裏話ヒント:この審査会はインカメラ審理といって、黒塗りの元文書を実際に見て検証できる。裁判所より踏み込んだ中身確認をする段階なので、いきなり訴訟に飛ぶより、まずここで争った方が費用も負担も軽い
審査会自体が非開示部分を実際に見分し、行政機関の判断が妥当かを審理します(情報公開・個人情報保護審査会設置法9条)。あなた自身が中身を見られるわけではありませんが、中立の専門家が代わりに検証します。業界裏話ヒント:審査会は、どの部分をなぜ黒塗りにしたかの一覧表(ヴォーン・インデックス)を行政機関に出させられる。これを提出させるだけで、根拠の薄い黒塗りは崩れやすくなる。求釈明を意識した審査請求書が効く
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 104 条:審査請求の特例(審理員手続の適用除外・審査会への読替え) | — |
| 登場する局面 | 開示決定等に不服がある不服申立ての段階 | — |
| 誰が使う | 国の機関相手に審査請求する本人・審査庁 | — |
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