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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

個人情報の保護に関する法律 第104条(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

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  1. 行政機関の長等(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人を除く。次項及び次条において同じ。)に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び第四節並びに第五十条第二項の規定は、適用しない。
  2. 2.行政機関の長等に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百七条第二項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十五条第七項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において同じ。)」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 104 条は、国の行政機関等への開示等の審査請求について審理員手続を適用除外とし、情報公開・個人情報保護審査会への諮問ルートへ切り替える特例を定める。地方公共団体の機関は対象外。

Q · 国の役所から届いた開示決定に納得できないとき、どうやって争えばいい?

国の機関相手の審査請求は専門審査会に諮問される特例です

個人情報保護法 104 条により、国の行政機関等に対する開示決定等・訂正決定等・利用停止決定等への審査請求では、通常の行政不服審査で使われる審理員手続(行政不服審査法 9 条等)が適用除外になります。代わりに審査庁が情報公開・個人情報保護審査会へ諮問し、この審査会は黒塗りの元文書を実際に見分するインカメラ審理の権限を持ちます。ただし対象は国の機関に限られ、都道府県・市町村など地方公共団体の機関は別ルートになります。相手が国か地方かで最初の一手が変わります。

解説

役所に自分の情報の開示を求めたら、大半が黒塗りの紙で返ってきた。多くの人はここで諦める。だが開示決定(開示するかどうかの役所の判断)に納得できないとき、あなたには審査請求という不服申立ての道がある。そこで効いてくるのが本条だ。通常の行政不服審査では「審理員」という役所内部の審査担当者が手続を仕切るが、本条はその審理員の仕組みをまるごと適用除外にする。代わりに、審査庁が情報公開・個人情報保護審査会という専門の第三者機関に諮問する仕組みへ切り替わる。この審査会は、黒塗りの下の文書そのものを実際に見て中身を確かめる権限(インカメラ審理)を持つ。つまりあなたの不服は、書類を実際にめくって検証できる専門家の目に届く。ただし本条が対象にするのは国の行政機関等であり、都道府県や市町村など地方公共団体の機関は除かれる(別ルートになる)。相手が国か地方かで、最初の一手が変わる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 104 条は、国の行政機関等に対する保有個人情報の開示決定等・訂正決定等・利用停止決定等に係る審査請求について、行政不服審査法の審理員手続を適用除外とし、審査庁が情報公開・個人情報保護審査会へ諮問する手続へ読み替える特例規定である。地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この特例の対象から除かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保有個人情報の開示請求で黒塗りされたら、どうやって争いますか?

開示決定等に不服があれば審査請求ができます。国の機関相手なら個人情報保護法 104 条で審理員手続が適用除外となり、情報公開・個人情報保護審査会が元文書を見分して当否を審理します。

Q2情報公開・個人情報保護審査会とは何ですか?

開示等の不服審査で審査庁の諮問を受け、非開示部分の妥当性を審理する中立の専門第三者機関です。行政機関内部の審理員とは異なり、外部の目で検証します。

Q3インカメラ審理とは何ですか?

審査会が黒塗りの下の元文書そのものを非公開で実際に見分し、非開示が正当かを確かめる手続です。情報公開・個人情報保護審査会設置法 9 条が根拠です。

Q4個人情報保護法の審査請求はいつまでにできますか?

開示決定等を知った日の翌日から 3 か月以内が原則です(行政不服審査法 18 条 1 項)。処分の日の翌日から 1 年を過ぎると原則できません。正当な理由があれば例外があります。

Q5地方公共団体に開示請求した場合も 104 条が使えますか?

使えません。104 条の対象は国の行政機関等に限られ、都道府県・市町村など地方公共団体の機関や地方独立行政法人は明文で除かれ、別の枠組みで争います。

Q6審理員が指名されないのはなぜですか?

104 条が行政不服審査法 9 条等を適用除外にしているためです。開示分野は文書の中身を見分する専門性が高く、審理員ではなく専門審査会への諮問が実効的と判断されています。

Q7ヴォーン・インデックスとは何ですか?

どの部分をなぜ非開示にしたかを一覧化した文書です。審査手続で行政機関に提出させることで、根拠の薄い黒塗りを検証しやすくする実務上の武器になります。

Q8審査会の答申に行政機関は従わなければなりませんか?

答申に法的拘束力はありませんが、審査庁は答申を踏まえて裁決します。実務上は答申が尊重され、なお不服なら行政訴訟(取消訴訟)へ進めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1開示を拒否されたら、もう裁判で争うしかないんですか?

いいえ。裁判(行政訴訟)の前に審査請求という不服申立てがあります(本法104条以下)。しかも通常の行政不服審査と違い、本条で審理員手続が適用除外され、情報公開・個人情報保護審査会という専門機関に諮問されます。業界裏話ヒント:この審査会はインカメラ審理といって、黒塗りの元文書を実際に見て検証できる。裁判所より踏み込んだ中身確認をする段階なので、いきなり訴訟に飛ぶより、まずここで争った方が費用も負担も軽い

Q2審査会に持ち込めば、黒塗りの中身を見てもらえるんですか?

審査会自体が非開示部分を実際に見分し、行政機関の判断が妥当かを審理します(情報公開・個人情報保護審査会設置法9条)。あなた自身が中身を見られるわけではありませんが、中立の専門家が代わりに検証します。業界裏話ヒント:審査会は、どの部分をなぜ黒塗りにしたかの一覧表(ヴォーン・インデックス)を行政機関に出させられる。これを提出させるだけで、根拠の薄い黒塗りは崩れやすくなる。求釈明を意識した審査請求書が効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「開示を拒否されたら裁判を起こすしかない」と考え、いきなり弁護士費用や訴訟の負担を想像する人が多い。だが問いの立て方が違う。裁判(行政訴訟)の前に、費用のかからない審査請求という段階があり、しかもそこでは専門の審査会がインカメラ審理で中身を検証する。多くのケースはこの段階で決着する
  • 審査請求できること自体は知っていても、その審査が「役所内部の人(審理員)」ではなく「外部の専門審査会」への諮問に切り替わる仕組みだと知る人は少ない。本条があるからこそ、身内審査ではなく第三者検証になる。この違いが、黒塗りが維持されるか剥がれるかを分ける
  • 「この不服審査は全国どこでも同じ手続」と思われがちだが、本条が対象にするのは国の行政機関等だけ。都道府県や市町村が持つ情報の開示拒否は、地方公共団体ごとの別の枠組みで争うことになる。相手が国か地方かを取り違えると、申立先も手続も丸ごと外す
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条文の役割104 条:審査請求の特例(審理員手続の適用除外・審査会への読替え)
登場する局面開示決定等に不服がある不服申立ての段階
誰が使う国の機関相手に審査請求する本人・審査庁

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 国立病院で受けた治療のカルテを開示請求したら、大半が黒塗りだった。この黒塗り、本当に正当なのか、誰が確かめるのか? 審査請求すれば、情報公開・個人情報保護審査会がその文書を直接見て、隠す必要が本当にあるかを検証する。あなたが中身を勝ち取れるかは、この専門審査に届くかどうかで決まる
  • 行政機関から届いた開示決定通知に納得できない。だが審査請求できるのは、その通知を受け取った日の翌日から3か月以内。放置して期限を過ぎれば、内容の当否を争う入口ごと閉じる。残り時間を数えながら不服申立書を用意しなければならない
  • あなたが独立行政法人で開示事務を担当しているとする。従来どおり審理員を指名しようとしても、本条で適用除外になっていて動かせない。正しくは審査会への諮問ルートに乗せる

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個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第104条(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第104条の条文原文は「行政機関の長等(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人を除く。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第104条は第四款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。