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個人情報の保護に関する法律 第103条(利用停止決定等の期限の特例)

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  1. 行政機関の長等は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
  2. この条の規定を適用する旨及びその理由
  3. 利用停止決定等をする期限

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 103 条は、利用停止決定に特に長期間を要する場合、行政機関が相当の期間内に決定すれば足りると定める。ただし 30 日以内に理由と決定期限を書面で通知する義務がある。

Q · 役所から「相当の期間内に決定する」という通知が来たら、もう待つしかないの?

原則締切は消えるが、理由と期限の書面通知が必須

個人情報保護法 103 条により、利用停止決定に特に長期間を要する場合、行政機関は原則期限(102 条の 30 日)に代えて相当の期間内に決定すれば足ります。ただし条件があります。30 日以内に、特例を適用する旨とその理由(1 号)、および決定をする期限(2 号)を、書面で通知しなければなりません。理由が抽象的だったり期限欄が空白の通知は要件を満たさず、特例の適用自体を争う足場になります。読むべきは決定の中身ではなく、通知書の理由欄と期限欄です。

解説

役所に自分の個人情報の利用をやめろと請求した。原則として、役所は 30 日以内に応答しなければならない(102 条)。ところがこの 103 条が発動すると、その締切そのものが消える。役所は「相当の期間内」に決定すればよくなる。無期限ではないが、期限を数字で示す義務はなくなる。ただし、役所は完全に自由になるわけではない。30 日以内に、あなたに対して書面で二つのことを通知しなければならない。この特例を適用する旨とその理由、そして決定をする期限だ。ここが急所である。理由が「大量のため」の一行だけ、あるいは期限欄が空白の通知が届いたなら、それは適法な特例通知ではない。あなたが読むべきは決定の中身ではなく、通知書の理由欄と期限欄という二つの空白なのだ。役所の時計を止める権限には、必ず対価としての説明義務が付いている。

法的な位置づけ

個人情報保護法 103 条は、利用停止決定等の期限の特例を定める規定である。利用停止決定に特に長期間を要すると認められる場合、行政機関の長等は原則期限(102 条)によらず相当の期間内に決定すれば足りる。その代わり、特例を適用する旨・理由と決定期限を、102 条 1 項の期間内に書面で通知する義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1利用停止請求とは何ですか?

行政機関が保有する自分の個人情報について、利用の停止・消去・提供停止を求める権利です。個人情報保護法 98 条が根拠で、本人が窓口に書面等で請求します。

Q2個人情報保護法 103 条の特例はいつ適用されますか?

利用停止決定等に「特に長期間を要する」と行政機関が認めたときです。対象記録が膨大、第三者照会が必要などの事情がある場合に、原則 30 日の期限が外れます。

Q3利用停止決定の原則的な期限は何日ですか?

102 条により、原則として請求があった日から 30 日以内です。事務処理上の困難などで 30 日延長できますが、それでも足りない場合に 103 条の特例が発動します。

Q4役所が期限を過ぎても決定しない場合どうすればいいですか?

行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法 3 条 5 項の不作為の違法確認訴訟を選べます。役所が自ら通知した期限の超過は、最も強い証拠になります。

Q5審査請求の期限はいつまでですか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条)。取消訴訟は処分を知った日から 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条)です。

Q6不作為の違法確認訴訟はいつ起こせますか?

行政が相当の期間内に何らの処分もしないときに提起できます(行政事件訴訟法 3 条 5 項)。この訴訟には出訴期間の定めがなく、決定を待たずに選べます。

Q7特例通知は発送日と到達日どちらで判断しますか?

到達日で管理するのが安全です。102 条 1 項の期間内に通知が到達しなければ、特例の適用自体が争われる余地があります。封筒と消印ごと保管してください。

Q8利用停止請求は誰に対してできますか?

自己を本人とする保有個人情報を扱う行政機関の長等に対してです。国の行政機関だけでなく、地方公共団体・独立行政法人等も対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「相当の期間」って、結局どれくらい待たされるんですか?

条文に数字はない。ただし本条 2 号により、行政機関は通知書で決定の期限を明示する義務を負う。つまり待つ期間は役所自身が宣言する。業界裏話ヒント:実務では対象記録の分量や第三者照会の要否で数か月に及ぶこともあるが、通知された期限を過ぎた事実は、不作為を争う際の最も具体的な証拠になる。だから通知書は決定が出た後も捨てない

Q2期限も理由も書いていない通知が来ました。これって効力あるんですか?

本条は 1 号の適用理由と 2 号の期限、二つを書面により通知することを明文で要求している。記載を欠く通知は要件を満たさず、特例の適用自体を争う余地がある。業界裏話ヒント:役所の担当者に電話で「理由が書かれていないので 103 条 1 号の要件を確認したい」と伝えるだけで、決裁が動くことがある。条番号を出せる請求者かどうかで、窓口の対応温度は明確に変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特例が適用されたら、いつまでも待つしかない」と諦める人が多いが、問いの立て方が間違っている。問うべきは「いつ決定が出るか」ではなく「通知書は 103 条の要件を満たしているか」である。理由が抽象的、期限が未記載であれば、その特例の適用自体を争える
  • 「相当の期間」という文言を、役所のさじ加減と読む人がいる。だが役所は通知書の中で自ら期限を宣言しており、その日付は自己拘束的に働く。自分で書いた期限を守れなかった行政機関は、不服申立ての場で著しく不利な立場に立つ。「相当」が曖昧なのではなく、通知した瞬間に具体化されている
  • 特例の通知を「お知らせ」だと思っている人は多い。しかし、これは処分性の議論を呼ぶ行政の作為であり、同時に決定が遅れていることの公式な証拠でもある。捨てずに保管しておくかどうかで、半年後の不作為の違法確認訴訟の立証は大きく変わる。実務上、この通知の処分性については解釈が分かれている
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決定期限103 条:特例。相当の期間内(役所が通知書で自ら宣言)
行政に課される義務30 日以内に理由と決定期限を書面通知(1 号・2 号)
請求者が争える論点通知の理由不備・期限未記載・到達遅延で特例適用を争う
同型の並行規定84 条(開示)・94 条(訂正)と同じ特例構造

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自治体に保有された自分の相談記録の利用停止を請求した。30 日目に届いたのは決定ではなく「本件は特に長期間を要するため、相当の期間内に決定する」という一枚の紙。理由らしい理由も、期限の日付も書かれていない。この通知は 103 条 2 号の要件を満たしておらず、争う足場になる
  • もし、役所が特例の通知すら出さずに 30 日を過ぎたらどうなる? その時点で役所は「決定しない」という不作為の状態にある。あなたは行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法 3 条 5 項の不作為の違法確認訴訟という二つの経路を、待たずに選べる
  • 行政機関の担当者側に立つ。膨大な保有個人情報について利用停止請求を受け、30 日でも延長 30 日でも足りない。103 条を使えるが、通知書に「なぜ特に長期間を要するのか」を具体的に書き、決定期限の日付を明記しなければ、後の審査請求で手続違背を突かれる
  • 特例通知に書かれた期限が今週末に迫っている。役所からは何の連絡もない。残り 3 日。期限を過ぎても決定が出なければ、自ら示した期限を破ったという記録が残り、それはあなたが不服申立てをするときの最も強い材料になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第103条(利用停止決定等の期限の特例)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第103条の条文原文は「行政機関の長等は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第103条は第三款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。