要点個人情報保護法 103 条は、利用停止決定に特に長期間を要する場合、行政機関が相当の期間内に決定すれば足りると定める。ただし 30 日以内に理由と決定期限を書面で通知する義務がある。
Q · 役所から「相当の期間内に決定する」という通知が来たら、もう待つしかないの?
原則締切は消えるが、理由と期限の書面通知が必須
個人情報保護法 103 条により、利用停止決定に特に長期間を要する場合、行政機関は原則期限(102 条の 30 日)に代えて相当の期間内に決定すれば足ります。ただし条件があります。30 日以内に、特例を適用する旨とその理由(1 号)、および決定をする期限(2 号)を、書面で通知しなければなりません。理由が抽象的だったり期限欄が空白の通知は要件を満たさず、特例の適用自体を争う足場になります。読むべきは決定の中身ではなく、通知書の理由欄と期限欄です。
役所に自分の個人情報の利用をやめろと請求した。原則として、役所は 30 日以内に応答しなければならない(102 条)。ところがこの 103 条が発動すると、その締切そのものが消える。役所は「相当の期間内」に決定すればよくなる。無期限ではないが、期限を数字で示す義務はなくなる。ただし、役所は完全に自由になるわけではない。30 日以内に、あなたに対して書面で二つのことを通知しなければならない。この特例を適用する旨とその理由、そして決定をする期限だ。ここが急所である。理由が「大量のため」の一行だけ、あるいは期限欄が空白の通知が届いたなら、それは適法な特例通知ではない。あなたが読むべきは決定の中身ではなく、通知書の理由欄と期限欄という二つの空白なのだ。役所の時計を止める権限には、必ず対価としての説明義務が付いている。
個人情報保護法 103 条は、利用停止決定等の期限の特例を定める規定である。利用停止決定に特に長期間を要すると認められる場合、行政機関の長等は原則期限(102 条)によらず相当の期間内に決定すれば足りる。その代わり、特例を適用する旨・理由と決定期限を、102 条 1 項の期間内に書面で通知する義務を負う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関が保有する自分の個人情報について、利用の停止・消去・提供停止を求める権利です。個人情報保護法 98 条が根拠で、本人が窓口に書面等で請求します。
利用停止決定等に「特に長期間を要する」と行政機関が認めたときです。対象記録が膨大、第三者照会が必要などの事情がある場合に、原則 30 日の期限が外れます。
102 条により、原則として請求があった日から 30 日以内です。事務処理上の困難などで 30 日延長できますが、それでも足りない場合に 103 条の特例が発動します。
行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法 3 条 5 項の不作為の違法確認訴訟を選べます。役所が自ら通知した期限の超過は、最も強い証拠になります。
処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条)。取消訴訟は処分を知った日から 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条)です。
行政が相当の期間内に何らの処分もしないときに提起できます(行政事件訴訟法 3 条 5 項)。この訴訟には出訴期間の定めがなく、決定を待たずに選べます。
到達日で管理するのが安全です。102 条 1 項の期間内に通知が到達しなければ、特例の適用自体が争われる余地があります。封筒と消印ごと保管してください。
自己を本人とする保有個人情報を扱う行政機関の長等に対してです。国の行政機関だけでなく、地方公共団体・独立行政法人等も対象になります。
条文に数字はない。ただし本条 2 号により、行政機関は通知書で決定の期限を明示する義務を負う。つまり待つ期間は役所自身が宣言する。業界裏話ヒント:実務では対象記録の分量や第三者照会の要否で数か月に及ぶこともあるが、通知された期限を過ぎた事実は、不作為を争う際の最も具体的な証拠になる。だから通知書は決定が出た後も捨てない
本条は 1 号の適用理由と 2 号の期限、二つを書面により通知することを明文で要求している。記載を欠く通知は要件を満たさず、特例の適用自体を争う余地がある。業界裏話ヒント:役所の担当者に電話で「理由が書かれていないので 103 条 1 号の要件を確認したい」と伝えるだけで、決裁が動くことがある。条番号を出せる請求者かどうかで、窓口の対応温度は明確に変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 決定期限 | 103 条:特例。相当の期間内(役所が通知書で自ら宣言) | — |
| 行政に課される義務 | 30 日以内に理由と決定期限を書面通知(1 号・2 号) | — |
| 請求者が争える論点 | 通知の理由不備・期限未記載・到達遅延で特例適用を争う | — |
| 同型の並行規定 | 84 条(開示)・94 条(訂正)と同じ特例構造 | — |
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