要点個人情報保護法102条は、利用停止決定等を請求日から三十日以内に行うと定める。正当な理由があれば三十日以内の延長が可能だが、延長後の期間と理由の書面通知が必要となる。
Q · 役所に個人情報の利用停止を請求したのに、いつまで待てばいいの?
原則三十日以内。過ぎれば不作為として争えます
個人情報保護法102条により、行政機関等は利用停止決定等を請求日から三十日以内に行わなければなりません。補正に要した日数は算入されず、事務処理上の困難など正当な理由があれば三十日以内に限り延長できます。ただし延長は、遅滞なく書面で、延長後の期間と理由を通知しなければ効力を持ちません。適法な延長もなく期限が過ぎたら、決定を待たず不作為の審査請求ができます。
役所にあなた自身の個人情報の利用停止を請求したとする。個人情報保護法102条は、その請求があった日から三十日以内に、役所が止めるかどうかの決定を下さなければならないと定める。ここで多くの人がつまずく。三十日を過ぎても連絡がないと、断られたか忘れられたのだと諦めてしまうのだ。だが法はそう作られていない。補正を求められた日数は三十日に算入されないし、事務処理上の困難など正当な理由があれば、役所はさらに三十日以内に限り期限を延ばせる。ただしその延長は、延長後の期間と理由を書面で通知しなければ効力を持たない。電話一本で「もう少し待って」は通用しない。そして最も重要なのは、適法な延長もなく期限が過ぎたとき、あなたは決定を待たず、その沈黙そのものを不作為として争えるという点だ。三十日という数字は、役所の無反応をあなたの権利に変えるスイッチである。
個人情報保護法102条は、行政機関等による利用停止決定等の処理期限を定める規定である。利用停止請求の日から三十日以内の決定を原則とし、補正日数の不算入、正当な理由による三十日以内の延長、および延長時における書面での期間・理由の通知義務を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
自分の個人情報の利用や提供を止めるよう求める請求です。個人情報保護法98条が権利の根拠、102条がその決定期限を定めます。行政機関等が対象です。
利用停止請求があった日から三十日以内が原則です。補正に要した日数は算入されず、正当な理由があれば三十日以内に限り延長できます。
適法な延長もなく三十日を過ぎたら、決定を待たずに行政不服審査法に基づく不作為の審査請求や不作為の違法確認訴訟を検討できます。
処分がされていないことを対象に、行政不服審査法3条に基づき審査請求します。不作為が続く限りいつでも申立て可能で、決定を待つ必要はありません。
遅滞なく、書面で、延長後の期間と延長の理由を明示することが要件です。口頭やあいまいな理由の通知は延長手続に瑕疵があります。
入りません。99条3項による補正を求めた場合、その補正に要した日数は三十日の期間に算入されないため、放置すると自分が損をします。
どちらも同一の三十日構造です。開示決定等の期限は83条、利用停止決定等の期限は102条にあり、勘所は共通しています。
拒否ではなく不作為です。期限徒過後は決定を待たず、その不作為そのものを審査請求や違法確認訴訟で直接争えます。
違います。決定がないのは「不作為」であって拒否ではありません。適法な延長もなく期限が過ぎたなら、あなたは決定を待たずに行政不服審査法に基づく不作為の審査請求ができます。業界裏話ヒント:多くの人は「返事が来る」まで待ってしまいますが、待つほど時間を失うだけです。沈黙こそが争える対象で、期限徒過の事実を証拠に、こちらから動き出すのが正解です。
原則は102条2項で三十日以内の延長が一回まで。ただし著しく大量で処理が困難な事案には103条の期限の特例という別枠があり、これは要件が異なります。業界裏話ヒント:延長には「遅滞なく」「書面で」「延長後の期間と理由を明示」という三点セットが必須です。理由が「事務処理上の困難」の一言だけ、あるいは電話で告げられただけなら、その延長手続には瑕疵があり、延びていないと争う余地があります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる決定 | 102条:利用停止決定等(利用停止・提供停止等) | — |
| 原則の期限 | 請求日から三十日以内 | — |
| 延長・弾力性 | 正当な理由があれば三十日以内に限り延長(書面通知が要件) | — |
| 徒過時に争う手段 | 不作為の審査請求・不作為の違法確認訴訟 | — |
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