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個人情報の保護に関する法律 第102条(利用停止決定等の期限)

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  1. 前条各項の決定(以下この節において「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長等は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法102条は、利用停止決定等を請求日から三十日以内に行うと定める。正当な理由があれば三十日以内の延長が可能だが、延長後の期間と理由の書面通知が必要となる。

Q · 役所に個人情報の利用停止を請求したのに、いつまで待てばいいの?

原則三十日以内。過ぎれば不作為として争えます

個人情報保護法102条により、行政機関等は利用停止決定等を請求日から三十日以内に行わなければなりません。補正に要した日数は算入されず、事務処理上の困難など正当な理由があれば三十日以内に限り延長できます。ただし延長は、遅滞なく書面で、延長後の期間と理由を通知しなければ効力を持ちません。適法な延長もなく期限が過ぎたら、決定を待たず不作為の審査請求ができます。

解説

役所にあなた自身の個人情報の利用停止を請求したとする。個人情報保護法102条は、その請求があった日から三十日以内に、役所が止めるかどうかの決定を下さなければならないと定める。ここで多くの人がつまずく。三十日を過ぎても連絡がないと、断られたか忘れられたのだと諦めてしまうのだ。だが法はそう作られていない。補正を求められた日数は三十日に算入されないし、事務処理上の困難など正当な理由があれば、役所はさらに三十日以内に限り期限を延ばせる。ただしその延長は、延長後の期間と理由を書面で通知しなければ効力を持たない。電話一本で「もう少し待って」は通用しない。そして最も重要なのは、適法な延長もなく期限が過ぎたとき、あなたは決定を待たず、その沈黙そのものを不作為として争えるという点だ。三十日という数字は、役所の無反応をあなたの権利に変えるスイッチである。

法的な位置づけ

個人情報保護法102条は、行政機関等による利用停止決定等の処理期限を定める規定である。利用停止請求の日から三十日以内の決定を原則とし、補正日数の不算入、正当な理由による三十日以内の延長、および延長時における書面での期間・理由の通知義務を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1利用停止請求とは何ですか?

自分の個人情報の利用や提供を止めるよう求める請求です。個人情報保護法98条が権利の根拠、102条がその決定期限を定めます。行政機関等が対象です。

Q2個人情報保護法102条の期限は何日ですか?

利用停止請求があった日から三十日以内が原則です。補正に要した日数は算入されず、正当な理由があれば三十日以内に限り延長できます。

Q3行政機関への利用停止請求が放置されたらどうする?

適法な延長もなく三十日を過ぎたら、決定を待たずに行政不服審査法に基づく不作為の審査請求や不作為の違法確認訴訟を検討できます。

Q4不作為の審査請求はどうやってしますか?

処分がされていないことを対象に、行政不服審査法3条に基づき審査請求します。不作為が続く限りいつでも申立て可能で、決定を待つ必要はありません。

Q5利用停止の延長通知には何が必要ですか?

遅滞なく、書面で、延長後の期間と延長の理由を明示することが要件です。口頭やあいまいな理由の通知は延長手続に瑕疵があります。

Q6補正に要した日数は期限に入りますか?

入りません。99条3項による補正を求めた場合、その補正に要した日数は三十日の期間に算入されないため、放置すると自分が損をします。

Q7開示請求と利用停止請求で期限は違いますか?

どちらも同一の三十日構造です。開示決定等の期限は83条、利用停止決定等の期限は102条にあり、勘所は共通しています。

Q8利用停止決定に返事がないのは拒否ですか?

拒否ではなく不作為です。期限徒過後は決定を待たず、その不作為そのものを審査請求や違法確認訴訟で直接争えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1利用停止を請求したのに、期限までに何も返事が来ませんでした。これって断られたってことですか?

違います。決定がないのは「不作為」であって拒否ではありません。適法な延長もなく期限が過ぎたなら、あなたは決定を待たずに行政不服審査法に基づく不作為の審査請求ができます。業界裏話ヒント:多くの人は「返事が来る」まで待ってしまいますが、待つほど時間を失うだけです。沈黙こそが争える対象で、期限徒過の事実を証拠に、こちらから動き出すのが正解です。

Q2「延長します」という書面が来ました。これって、また何度でも延長されちゃうんですか?

原則は102条2項で三十日以内の延長が一回まで。ただし著しく大量で処理が困難な事案には103条の期限の特例という別枠があり、これは要件が異なります。業界裏話ヒント:延長には「遅滞なく」「書面で」「延長後の期間と理由を明示」という三点セットが必須です。理由が「事務処理上の困難」の一言だけ、あるいは電話で告げられただけなら、その延長手続には瑕疵があり、延びていないと争う余地があります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「三十日を過ぎても返事がない=拒否された」と受け取って諦める人が多いが、前提が間違っている。返事がないのは拒否ではなく不作為であり、あなたは決定を待たずに、その不作為そのものを審査請求や不作為の違法確認訴訟で直接争える。待つべき場面ではなく、動くべき場面だ
  • 「三十日は絶対の期限で、一日でも過ぎたら役所の負け」と思われがちだが、そう単純ではない。補正に要した日数は算入されず、正当な理由があれば三十日以内の延長も可能、さらに103条には大量事案の特例まである。日数だけ数えて違法だと決めつけると、逆に足をすくわれる
  • 延長できること自体は知っていても、その延長に厳格な手続の鎖がかかっていることまでは知られていない。延長は「遅滞なく」「書面で」「延長後の期間と理由を明示して」通知する三点セットが要件で、一つでも欠ければ延長手続に瑕疵がある。口頭やあいまいな理由での引き延ばしは、そもそも適法な延長になっていない
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対象となる決定102条:利用停止決定等(利用停止・提供停止等)
原則の期限請求日から三十日以内
延長・弾力性正当な理由があれば三十日以内に限り延長(書面通知が要件)
徒過時に争う手段不作為の審査請求・不作為の違法確認訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 役所にあなたの個人情報の利用停止を請求して二十九日目。まだ何の音沙汰もない。あと一日で三十日、その先どうなる? 延長の通知すら来ずに期限が過ぎたら、あなたは決定を待たずに不作為の審査請求ができる。沈黙が続くほど、あなたの側の立場は強くなる
  • あなたが自治体の窓口担当で、利用停止請求がまとめて舞い込んだ。三十日では処理しきれない。焦って電話で「処理に時間がかかるので待ってほしい」と伝えたら、それは手続違反になりうる。延長は書面で、延長後の期間と理由を明示しなければ、その延長自体が後で争われる
  • 延長の通知が届いた。理由欄には「事務処理上の困難」の一言だけ。この一言で本当に三十日も延ばせるのか、あなたは疑ってよい。

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個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第102条(利用停止決定等の期限)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第102条の条文原文は「前条各項の決定(以下この節において「利用停止決定等」という。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第102条は第三款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。