要点個人情報保護法 101 条は、保有個人情報の利用停止請求に対し、行政機関の長等が利用停止をする場合もしない場合も、書面で決定を通知しなければならないと定める。
Q · 役所に個人情報の利用停止を頼んだら口頭で断られました。それで終わりですか?
終わりではない。101 条は拒否でも書面決定を義務づける
個人情報保護法 101 条により、行政機関の長等は利用停止をする場合(1 項)もしない場合(2 項)も、その旨を決定し書面で通知しなければなりません。口頭の門前払いは手続として不完全です。拒否(不利用停止決定)の書面が届いたら、それは終わりではなく、処分を知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求(行政不服審査法 18 条)、6 か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法 14 条)へ進む入場券になります。まずは書面決定を引き出すことが第一目標です。
役所が集めたあなたの情報が、当初の目的を超えて使い回されている。転居前の住所、過去の生活保護受給歴、健康記録が、本来と無関係な部署で参照され続けている。個人情報保護法98条は、こうした保有個人情報の利用停止や消去を、あなたが行政機関に請求できると定める。そして101条が、その請求を受けた行政機関の長等に「必ず書面で決定を通知せよ」と義務づける。止める場合も(1項)、止めない場合も(2項)、どちらも書面が出る。ここが分水嶺だ。多くの人は「断られたら終わり」と思うが、逆である。書面の不利用停止決定こそ、あなたが審査請求(行政不服審査法)へ進み、情報公開・個人情報保護審査会に判断させ、最後は取消訴訟まで争うための入場券になる。口頭の門前払いでは戦えないが、書面が出た瞬間、時計が動き出す。
個人情報保護法 101 条は、保有個人情報の利用停止請求に対する決定通知を定める規定である。行政機関の長等は、利用停止をする場合もしない場合も、その旨の決定をし、請求者に対して書面により通知する義務を負う。口頭や事実上の対応による処理を排除し、認容・拒否いずれの決定にも処分性と手続的公正を確保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関の長等が保有個人情報の利用停止請求に対し、認容でも拒否でも書面で決定を通知する義務を定める規定です。口頭対応だけでは手続違法になります。
その情報を保有している行政機関等の窓口に、書面で請求します(99 条)。宛先は行政機関の長等で、担当部署が起案し 30 日以内に決定します。
利用停止をするか否かの決定内容が記されます。拒否の場合は理由が付され(行政手続法 8 条)、その理由が後の審査請求で争う対象になります。
利用停止をしない旨の決定です(101 条 2 項)。書面で通知され処分性を持つため、これを起点に審査請求・取消訴訟へ進めます。
開示請求のような手数料は原則不要とされますが、写しの交付等で実費が生じる場合があります。各行政機関の運用を事前に確認してください。
原則は本人ですが、法定代理人や本人が委任した任意代理人による請求も認められます。代理権を証する書面の添付が求められます。
国の行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等など、保有個人情報を管理する主体を広く指す概念です。
根拠条文が異なります。役所は 98〜101 条、民間事業者は 35 条が規律します。役所側は書面決定の通知義務がより明確です。
終わりではない。101条2項は、止めない場合も「書面」で決定を通知せよと義務づけている。口頭の門前払いは手続として不完全なので、改めて書面決定を求めるべきだ。書面が出れば処分性が確定し、審査請求へ進める。業界裏話ヒント:窓口は非公式に「無理」と流したがるが、正式な書面請求(99条)を出すと30日の決定期限(102条)が動き出し、担当部署は必ず起案せざるを得なくなる
不利用停止決定に不服なら、知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)。多くの事案で情報公開・個人情報保護審査会への諮問がなされ、第三者的な判断が入る。さらに不服なら6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。業界裏話ヒント:まず拒否書面の「理由」欄を読む。実務上、申請拒否には理由提示義務(行政手続法8条)が及び、理由が抽象的・不十分な決定は、それ自体が取消事由になりうる
利用停止決定等は原則30日以内(102条)、事務が著しく困難なら延長の特例(103条)がある。しかし延長の書面通知もなく理由なく放置されているなら、不作為についての審査請求(行政不服審査法3条)で応答を強制できる。業界裏話ヒント:「検討中です」という口頭説明を信じて待ち続けると時間だけ過ぎる。内容証明などで決定の督促を残しておくと、後の争いで放置の事実を立証しやすくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 101 条:決定の通知手続(書面義務) | — |
| 判断の性質 | 手続(通知の方式) | — |
| 本人にとっての効果 | 書面で処分性が確定し、争える足場ができる | — |
| 違反・不備の帰結 | 口頭対応で済ませれば手続違法になりうる | — |
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