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個人情報の保護に関する法律 第106条(地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

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  1. 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第九条第一項から第三項まで、第十七条、第四十条、第四十二条、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
  2. 2.地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての次の表の上欄に掲げる行政不服審査法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 106 条は、地方公共団体の機関や地方独立行政法人への開示・訂正・利用停止の審査請求について、行政不服審査法の審理員や行政不服審査会への諮問の規定を適用しないと定める。

Q · 市役所の不開示決定に審査請求したのに、審理員から連絡が来ないのはなぜ?

審理員は指名されず、条例で置かれた審議会が実質的に審査します

個人情報保護法 106 条により、地方公共団体の機関や地方独立行政法人への開示・訂正・利用停止の審査請求では、行政不服審査法 9 条 1 項〜3 項の審理員が指名されず、42 条の審理員意見書も作成されません。中立性は 105 条 3 項に基づき自治体が条例で置く審議会への諮問で担保されます。審査請求の期限(同法 18 条)は適用除外に含まれないため、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に申し立てる必要があります。

解説

市役所や県立病院に自分の個人情報の開示を請求し、断られた。行政不服審査法の教科書どおりなら、審査請求をすれば処分に関与していない職員が「審理員」に指名され、双方の言い分を整理し、意見書を書いてくれる。ところが相手が地方公共団体の機関や地方独立行政法人のとき、106 条はその審理員の仕組みを丸ごと外す。行政不服審査法 9 条 1 項から 3 項、17 条、40 条、42 条、50 条 2 項、そして行政不服審査会への諮問を定める第 2 章第 4 節、すべて適用しない。では中立性は誰が担保するのか。105 条 3 項が用意した、その自治体が条例で置く審議会である。つまりあなたの不開示決定を実質的に審査するのは、国の審査会でも独立した審理員でもなく、当の自治体が自前で抱える合議制機関だ。委員に誰が座り、過去の答申がどこまで公開されているか。それを先に調べた人と調べなかった人では、審査請求書の書き方が変わる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 106 条は、地方公共団体の機関または地方独立行政法人に対する開示決定等・訂正決定等・利用停止決定等およびこれらに係る不作為への審査請求について、行政不服審査法の審理員(9 条 1 項〜3 項)、審理員意見書(42 条)、行政不服審査会への諮問(第 2 章第 4 節)などの規定を適用除外とする条文である。中立性は 105 条 3 項に基づき自治体が条例で置く審議会が担う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 106 条とは何ですか?

地方公共団体の機関や地方独立行政法人への開示等の審査請求で、行政不服審査法の審理員や審査会諮問の規定を適用除外とする条文です。中立性は 105 条 3 項の審議会が担います。

Q2市役所の不開示決定に不服がある場合はどうすればいい?

教示欄で審査庁と期限を確認し、審査請求書を提出します。審理員は指名されず、審査庁が 105 条 3 項の審議会に諮問して裁決します。不服なら取消訴訟へ進めます。

Q3審査請求の期限は何か月ですか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内、かつ処分の日から 1 年以内です(行政不服審査法 18 条)。この期限は 106 条の適用除外に含まれません。

Q4地方独立行政法人への審査請求でも審理員はいないの?

はい、公立病院や公立大学など地方独立行政法人への開示等の審査請求も 106 条の対象で、審理員は指名されません。「独法だから国のルール」という思い込みは誤りです。

Q5不開示決定を裁判で争えますか?

争えます。審査請求の裁決に不服がある場合、または裁決を経ずに、処分の取消訴訟を提起できます。行政事件訴訟法に基づく出訴期間に注意が必要です。

Q6個人情報の開示請求はどこの窓口にすればいい?

各地方公共団体・地方独立行政法人が定める情報公開・個人情報保護の担当窓口です。開示・訂正・利用停止のいずれかを特定して請求します。

Q7審査庁とは誰のことですか?

審査請求を受けて審理・裁決を行う行政庁で、通常は処分庁の最上級行政庁です。地方では首長や当該機関が該当し、審理員を置かず自ら手続を進めます。

Q8審議会の答申には拘束力がありますか?

答申は法的拘束力を持ちませんが、審査庁は答申を尊重して裁決するのが実務の運用です。答申が不開示を覆すべきとした事例も各地にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求したのに審理員から連絡が来ないんですけど、放置されてるんですか?

放置ではありません。106 条 1 項により、地方公共団体の機関や地方独立行政法人に対する開示・訂正・利用停止の審査請求では、行政不服審査法 9 条 1 項から 3 項の審理員の規定が適用されないためです。審査庁が直接手続を進め、105 条 3 項の審議会に諮問します。業界裏話ヒント:審理員意見書が存在しないぶん、答申が出てから裁決までの時間は短い。反論のタイミングは諮問前が事実上の最終ラインです

Q2自治体が自分で作った審議会が審査するなら、結論は最初から決まってるのでは?

そうとも限りません。審議会は外部委員(弁護士・学者)で構成されるのが通例で、答申が不開示決定を覆す例は各地にあります。105 条 3 項の諮問は、審理員不在を補う中立性の担保装置として設計されています。業界裏話ヒント:多くの自治体は答申の全文を公開しています。同じ審議会が過去に用いた判断枠組みをそのまま引用して主張を組むと、審議会は自らの先例を無視しにくくなる。これは検索では出てこず、実務家が黙って使っている手です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の事件の審理員は誰になるのか」と役所に問い合わせる人がいる。だがその問い自体が空振りしている。106 条により、地方公共団体の機関と地方独立行政法人に対する開示・訂正・利用停止の審査請求では、審理員はそもそも指名されない。存在しない役職の名前を待ち続けている間に、審議会の審議は進む
  • 審理員がいないことは知っている人でも、その帰結の深刻さまでは降りていない。審理員意見書(行政不服審査法 42 条)が作られないということは、裁決の前にあなたが反論できる「中間の書面」が一枚消えるということだ。国相手なら意見書を読んでから最終盤の主張を組み直せる。地方相手ではその機会がない。主張は最初の審査請求書と弁明書への反論で撃ち切る覚悟が要る
  • あなたから見れば、自治体が自分で置いた審議会は「身内が身内を裁く」構図に映る。法律から見れば、それは地方自治の本旨(憲法 92 条)に沿って中立性を地域の合議制機関に委ねた設計である。この落差を感情で潰しにいくと、審議会の議事や過去答申という最も実務的な武器を取りこぼす
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適用対象106 条:地方公共団体の機関・地方独立行政法人への審査請求
審理員の要否適用除外(審理員は指名されない)
中立性の担保105 条 3 項の条例に基づく審議会への諮問
技術的読替え2 項の読替表+政令で定める

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし市役所があなたの生活保護記録の開示を拒んだら、その当否を最初に判断するのは誰か。審理員ではない。条例で置かれた審議会である。
  • あなたは市の総務課で審査請求書を受け取った側だ。行政不服審査法の手引きどおり審理員を指名しかけて、106 条に気付く。諮問先は条例の審議会、答申までの日程調整は月単位。弁明書の提出期限まであと 20 日。しかも 2 項の読替表と政令の技術的読替えを追い切らないと、手続そのものが違法と評価されうる。手引きの版が古いだけで、自治体が敗れる
  • 公立病院を運営する地方独立行政法人に、亡くなった親のカルテ開示を請求して一部不開示となった遺族。審査請求をしたが、いつまで経っても審理員の名前が届かない。手続が止まっていると思い込んで放置しているうちに、審議会への諮問は当事者不在のまま進む。106 条を知っていれば、口頭意見陳述の申立てという生の主張機会が残っていることに気付けた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第106条(地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第106条の条文原文は「地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求について…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第106条は第四款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。