要点個人情報保護法 106 条は、地方公共団体の機関や地方独立行政法人への開示・訂正・利用停止の審査請求について、行政不服審査法の審理員や行政不服審査会への諮問の規定を適用しないと定める。
Q · 市役所の不開示決定に審査請求したのに、審理員から連絡が来ないのはなぜ?
審理員は指名されず、条例で置かれた審議会が実質的に審査します
個人情報保護法 106 条により、地方公共団体の機関や地方独立行政法人への開示・訂正・利用停止の審査請求では、行政不服審査法 9 条 1 項〜3 項の審理員が指名されず、42 条の審理員意見書も作成されません。中立性は 105 条 3 項に基づき自治体が条例で置く審議会への諮問で担保されます。審査請求の期限(同法 18 条)は適用除外に含まれないため、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に申し立てる必要があります。
市役所や県立病院に自分の個人情報の開示を請求し、断られた。行政不服審査法の教科書どおりなら、審査請求をすれば処分に関与していない職員が「審理員」に指名され、双方の言い分を整理し、意見書を書いてくれる。ところが相手が地方公共団体の機関や地方独立行政法人のとき、106 条はその審理員の仕組みを丸ごと外す。行政不服審査法 9 条 1 項から 3 項、17 条、40 条、42 条、50 条 2 項、そして行政不服審査会への諮問を定める第 2 章第 4 節、すべて適用しない。では中立性は誰が担保するのか。105 条 3 項が用意した、その自治体が条例で置く審議会である。つまりあなたの不開示決定を実質的に審査するのは、国の審査会でも独立した審理員でもなく、当の自治体が自前で抱える合議制機関だ。委員に誰が座り、過去の答申がどこまで公開されているか。それを先に調べた人と調べなかった人では、審査請求書の書き方が変わる。
個人情報保護法 106 条は、地方公共団体の機関または地方独立行政法人に対する開示決定等・訂正決定等・利用停止決定等およびこれらに係る不作為への審査請求について、行政不服審査法の審理員(9 条 1 項〜3 項)、審理員意見書(42 条)、行政不服審査会への諮問(第 2 章第 4 節)などの規定を適用除外とする条文である。中立性は 105 条 3 項に基づき自治体が条例で置く審議会が担う。
地方公共団体の機関や地方独立行政法人への開示等の審査請求で、行政不服審査法の審理員や審査会諮問の規定を適用除外とする条文です。中立性は 105 条 3 項の審議会が担います。
教示欄で審査庁と期限を確認し、審査請求書を提出します。審理員は指名されず、審査庁が 105 条 3 項の審議会に諮問して裁決します。不服なら取消訴訟へ進めます。
処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内、かつ処分の日から 1 年以内です(行政不服審査法 18 条)。この期限は 106 条の適用除外に含まれません。
はい、公立病院や公立大学など地方独立行政法人への開示等の審査請求も 106 条の対象で、審理員は指名されません。「独法だから国のルール」という思い込みは誤りです。
争えます。審査請求の裁決に不服がある場合、または裁決を経ずに、処分の取消訴訟を提起できます。行政事件訴訟法に基づく出訴期間に注意が必要です。
各地方公共団体・地方独立行政法人が定める情報公開・個人情報保護の担当窓口です。開示・訂正・利用停止のいずれかを特定して請求します。
審査請求を受けて審理・裁決を行う行政庁で、通常は処分庁の最上級行政庁です。地方では首長や当該機関が該当し、審理員を置かず自ら手続を進めます。
答申は法的拘束力を持ちませんが、審査庁は答申を尊重して裁決するのが実務の運用です。答申が不開示を覆すべきとした事例も各地にあります。
放置ではありません。106 条 1 項により、地方公共団体の機関や地方独立行政法人に対する開示・訂正・利用停止の審査請求では、行政不服審査法 9 条 1 項から 3 項の審理員の規定が適用されないためです。審査庁が直接手続を進め、105 条 3 項の審議会に諮問します。業界裏話ヒント:審理員意見書が存在しないぶん、答申が出てから裁決までの時間は短い。反論のタイミングは諮問前が事実上の最終ラインです
そうとも限りません。審議会は外部委員(弁護士・学者)で構成されるのが通例で、答申が不開示決定を覆す例は各地にあります。105 条 3 項の諮問は、審理員不在を補う中立性の担保装置として設計されています。業界裏話ヒント:多くの自治体は答申の全文を公開しています。同じ審議会が過去に用いた判断枠組みをそのまま引用して主張を組むと、審議会は自らの先例を無視しにくくなる。これは検索では出てこず、実務家が黙って使っている手です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象 | 106 条:地方公共団体の機関・地方独立行政法人への審査請求 | — |
| 審理員の要否 | 適用除外(審理員は指名されない) | — |
| 中立性の担保 | 105 条 3 項の条例に基づく審議会への諮問 | — |
| 技術的読替え | 2 項の読替表+政令で定める | — |
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