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個人情報の保護に関する法律 第107条(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

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  1. 第八十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
  2. 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
  3. 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
  4. 2.開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求については、政令(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人にあっては、条例)で定めるところにより、行政不服審査法第四条の規定の特例を設けることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法107条は、開示に反対する第三者からの審査請求を却下・棄却する裁決等の際、86条3項を準用し、裁決から開示実施まで最低2週間を置く。第三者が取消訴訟を起こす猶予となる。

Q · 役所が私の名前入りの文書を他人に開示する裁決を出しました。もう情報が渡るのは止められないの?

反対意見書を出していれば開示まで2週間あり、裁判で止める余地があります

個人情報保護法107条は、第三者からの審査請求を却下・棄却する裁決等をする際に86条3項を準用し、裁決の日と開示実施日の間に最低2週間を置きます。あなたが参加人として反対の意思を表示していれば、この猶予が発動します。2週間以内に開示決定と裁決の取消訴訟、および執行停止(行政事件訴訟法25条)を裁判所へ申し立てれば、情報が渡る前に凍結できる可能性があります。反対意見書を出していなければ事前通知も猶予も来ないため、防御は意見書提出の段階から始まっています。

解説

役所への開示請求は、自分の情報を取り戻す手続だと思い込んでいないだろうか。だが、他人があなたの名前が載った行政文書を請求したとき、あなたは守る側の「第三者」になる。107条は、その第三者であるあなたに残された最後の時間の条文だ。あなたが反対意見書を出したのに、審査請求の裁決で「やはり開示する」と決まった場合でも、役所は裁決の日と実際に情報を渡す日との間に最低2週間を置かねばならない(86条3項の準用)。この2週間が、あなたが裁判所へ取消訴訟と執行停止を申し立てる最後の窓だ。情報は一度渡れば取り返せない。だから本条は、開示という結論を止めるのではなく、開示の前に司法へ駆け込む時間を確保する。逆に言えば、反対意見書を出していなければ、この通知も2週間も来ない。あなたの防御は、意見書を書く段階ですでに始まっている。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律第107条は、行政機関等が保有する個人情報の開示決定をめぐる審査請求において、第三者からの審査請求を却下・棄却する裁決等をする際に、同法第86条第3項を準用する規定である。これにより裁決と開示実施の間に一定の期間が置かれ、開示に反対する第三者の事前の司法救済が担保される手続的な仕組みとして機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法107条とは何を定めた条文ですか?

開示決定への第三者からの審査請求を却下・棄却する裁決等の際、86条3項を準用し裁決から開示実施まで最低2週間を置くと定めた手続規定です。

Q2開示決定に対する第三者の審査請求の期限はいつですか?

審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。棄却後の取消訴訟の実質的な勝負は裁決から開示実施までの2週間です。

Q3反対意見書を提出した後、開示はいつ実施されますか?

反対の意思を表示していれば、86条3項準用により裁決の日から最低2週間の間隔を置いて開示が実施されます。裁決書の開示実施日欄で確認できます。

Q4行政機関に握られた自分の個人情報の開示を止める方法はありますか?

反対意見書で反対を表示し、裁決後の2週間以内に開示決定・裁決の取消訴訟と執行停止(行訴25条)を申し立てるのが実務上の手段です。

Q5開示決定の取消訴訟と執行停止はどう違いますか?

取消訴訟は裁決の違法を争う本案、執行停止は判決前に開示を凍結させる暫定処分です。執行停止が認められないと訴訟の途中でも情報は開示されます。

Q686条3項の準用とはどういう意味ですか?

開示決定時の第三者保護規定(裁決から開示まで2週間)を、審査請求段階の裁決にもあてはめる立法技術です。107条がこの準用を指示しています。

Q7第三者への通知が来ないのはなぜですか?

反対の意思を書面で表示していない場合、事前通知も2週間の猶予も発動しません。参加人として反対意見書を出すことが保護発動の条件です。

Q8審査請求が棄却されたら情報はすぐ開示されますか?

いいえ。第三者が反対していれば裁決の日から最低2週間の間隔が置かれます。この窓が司法救済に残された最後の時間です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所が、私の名前が載った書類を別の人に開示すると通知してきました。もう止められないんですか?

まだ止める余地がある。あなたが反対意見書を出していれば、107条1項が準用する86条3項により、裁決の日から実際に開示される日まで最低2週間の間隔が置かれる。この間に裁判所へ取消訴訟と執行停止を申し立てれば、情報が渡る前に凍結できる可能性がある。業界裏話ヒント:多くの人は裁決書を負けた通知として読み流すが、本当に見るべきは開示実施日の欄だ。そこが訴訟の締め切りを教えてくれる。役所はこの2週間の意味を親切には説明しない

Q2反対意見書なんて出しても、どうせ役所は開示するんでしょう?出す意味あります?

意味は大きい。反対意見書を出したかどうかが、86条3項・107条1項の2週間保護が発動するかの分かれ目になる。書面で反対の意思を示さなければ、開示決定の事前通知も2週間の猶予も来ず、気づいたときには情報が渡っている。業界裏話ヒント:反対意見書は開示そのものを止める道具ではなく、司法救済のための時間を確保する引き金だ。ここを誤解してどうせ無駄と出さない人が、後で裁判の窓ごと失う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 開示請求は自分の情報を取り戻す制度だと考えていないか。問いの立て方が逆になっている。他人があなたに関する行政文書を請求したとき、あなたは開示を止めたい第三者の側に立つ。107条はその守る側のための条文であって、請求する側の条文ではない
  • 反対意見書さえ出せば開示は止まる、と思っている人がいる。実は反対意見書は開示そのものを止めない。止まるのは2週間だけだ。その意味を知らないと、意見書を出して安心し、裁判の準備をしないまま窓を逃す。知っている事実の、本当の重さを取り違えている
  • 2週間あれば十分だと感じるかもしれないが、取消訴訟の提起と執行停止の申立ては別物で、執行停止が認められなければ訴訟の途中でも情報は開示される。2週間で行政訴訟に強い弁護士を見つけ、両方を準備するのは想像よりはるかに過酷だ
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規律対象107条:第三者からの審査請求を却下・棄却等する裁決(86条3項準用で開示まで2週間確保)
2週間猶予の発動条件審査請求段階で参加人たる第三者が反対の意思を表示していること
第三者が取るべき司法救済裁決の取消訴訟+執行停止(行訴25条)を2週間以内に

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが行政機関に出した通報や苦情の文書を、名指しされた相手方が開示請求してきたら? あなたの氏名や住所が相手に渡りかねない。反対意見書を出しても審査請求が棄却されれば、裁決から開示実施まで残された時間は2週間。この窓で取消訴訟と執行停止を申し立てなければ、情報は永遠に相手の手元へ行く
  • あなたが開示請求者の側。役所が不開示を貫き、審査請求も棄却された。だがこの裁決には情報公開・個人情報保護審査会の答申が前提にある。答申と食い違う裁決なら、その理由は裁決書に必ず書いてある。読むべき場所を知っていれば、次の一手の取消訴訟が組み立てられる
  • 裁決書が届いた。最後のページに「開示を実施する日」が書いてある。その日付から逆算した瞬間、あなたに残された猶予が見える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第107条(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第107条の条文原文は「第八十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第107条は第四款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。