要点個人情報保護法107条は、開示に反対する第三者からの審査請求を却下・棄却する裁決等の際、86条3項を準用し、裁決から開示実施まで最低2週間を置く。第三者が取消訴訟を起こす猶予となる。
Q · 役所が私の名前入りの文書を他人に開示する裁決を出しました。もう情報が渡るのは止められないの?
反対意見書を出していれば開示まで2週間あり、裁判で止める余地があります
個人情報保護法107条は、第三者からの審査請求を却下・棄却する裁決等をする際に86条3項を準用し、裁決の日と開示実施日の間に最低2週間を置きます。あなたが参加人として反対の意思を表示していれば、この猶予が発動します。2週間以内に開示決定と裁決の取消訴訟、および執行停止(行政事件訴訟法25条)を裁判所へ申し立てれば、情報が渡る前に凍結できる可能性があります。反対意見書を出していなければ事前通知も猶予も来ないため、防御は意見書提出の段階から始まっています。
役所への開示請求は、自分の情報を取り戻す手続だと思い込んでいないだろうか。だが、他人があなたの名前が載った行政文書を請求したとき、あなたは守る側の「第三者」になる。107条は、その第三者であるあなたに残された最後の時間の条文だ。あなたが反対意見書を出したのに、審査請求の裁決で「やはり開示する」と決まった場合でも、役所は裁決の日と実際に情報を渡す日との間に最低2週間を置かねばならない(86条3項の準用)。この2週間が、あなたが裁判所へ取消訴訟と執行停止を申し立てる最後の窓だ。情報は一度渡れば取り返せない。だから本条は、開示という結論を止めるのではなく、開示の前に司法へ駆け込む時間を確保する。逆に言えば、反対意見書を出していなければ、この通知も2週間も来ない。あなたの防御は、意見書を書く段階ですでに始まっている。
個人情報の保護に関する法律第107条は、行政機関等が保有する個人情報の開示決定をめぐる審査請求において、第三者からの審査請求を却下・棄却する裁決等をする際に、同法第86条第3項を準用する規定である。これにより裁決と開示実施の間に一定の期間が置かれ、開示に反対する第三者の事前の司法救済が担保される手続的な仕組みとして機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
開示決定への第三者からの審査請求を却下・棄却する裁決等の際、86条3項を準用し裁決から開示実施まで最低2週間を置くと定めた手続規定です。
審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。棄却後の取消訴訟の実質的な勝負は裁決から開示実施までの2週間です。
反対の意思を表示していれば、86条3項準用により裁決の日から最低2週間の間隔を置いて開示が実施されます。裁決書の開示実施日欄で確認できます。
反対意見書で反対を表示し、裁決後の2週間以内に開示決定・裁決の取消訴訟と執行停止(行訴25条)を申し立てるのが実務上の手段です。
取消訴訟は裁決の違法を争う本案、執行停止は判決前に開示を凍結させる暫定処分です。執行停止が認められないと訴訟の途中でも情報は開示されます。
開示決定時の第三者保護規定(裁決から開示まで2週間)を、審査請求段階の裁決にもあてはめる立法技術です。107条がこの準用を指示しています。
反対の意思を書面で表示していない場合、事前通知も2週間の猶予も発動しません。参加人として反対意見書を出すことが保護発動の条件です。
いいえ。第三者が反対していれば裁決の日から最低2週間の間隔が置かれます。この窓が司法救済に残された最後の時間です。
まだ止める余地がある。あなたが反対意見書を出していれば、107条1項が準用する86条3項により、裁決の日から実際に開示される日まで最低2週間の間隔が置かれる。この間に裁判所へ取消訴訟と執行停止を申し立てれば、情報が渡る前に凍結できる可能性がある。業界裏話ヒント:多くの人は裁決書を負けた通知として読み流すが、本当に見るべきは開示実施日の欄だ。そこが訴訟の締め切りを教えてくれる。役所はこの2週間の意味を親切には説明しない
意味は大きい。反対意見書を出したかどうかが、86条3項・107条1項の2週間保護が発動するかの分かれ目になる。書面で反対の意思を示さなければ、開示決定の事前通知も2週間の猶予も来ず、気づいたときには情報が渡っている。業界裏話ヒント:反対意見書は開示そのものを止める道具ではなく、司法救済のための時間を確保する引き金だ。ここを誤解してどうせ無駄と出さない人が、後で裁判の窓ごと失う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 107条:第三者からの審査請求を却下・棄却等する裁決(86条3項準用で開示まで2週間確保) | — |
| 2週間猶予の発動条件 | 審査請求段階で参加人たる第三者が反対の意思を表示していること | — |
| 第三者が取るべき司法救済 | 裁決の取消訴訟+執行停止(行訴25条)を2週間以内に | — |
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