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個人情報の保護に関する法律 第85条(事案の移送)

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  1. 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報が当該行政機関の長等が属する行政機関等以外の行政機関等から提供されたものであるとき、その他他の行政機関の長等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
  2. 2.前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。
  3. 3.前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第八十二条第一項の決定(以下この節において「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長等は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 85 条は、行政機関が正当な理由により他機関と協議のうえ開示請求の事案を移送できると定める。移送前の行為は移送先がしたものとみなされ、期限は当初の請求日から起算される。

Q · 役所から「事案を移送しました」と通知が来たら、開示請求の手続は最初からやり直しになるの?

やり直しになりません。期限は当初の請求日から起算され続けます

個人情報保護法 85 条 1 項により、行政機関は正当な理由があるとき、他機関と協議のうえ開示請求の事案を移送できます。ここで決定的なのが 2 項で、移送前にした行為は移送を受けた機関がしたものとみなされます。つまり最初に請求書を出した日は消えず、原則 30 日の開示決定期限(83 条)はリセットされません。たらい回しに見えても、あなたの時間的利益は法律で守られています。移送先には当初の請求日と残日数を書面で確認しておくと、後の督促や審査請求の足場になります。

解説

あなたが国立病院で受けた診療記録の開示を請求したら、数週間後に「事案を移送しました」という一枚の通知が届く。多くの人はここで「たらい回しにされた」と感じ、また振り出しかと肩を落とす。だが個人情報保護法85条を知っていれば、その通知の意味が正確に読める。行政機関の長は、その保有個人情報が別の機関から提供されたものであるなど正当な理由があるとき、相手の機関と協議のうえ事案を移送できる。ここで決定的なのは2項だ。移送前にその役所がした行為は、移送を受けた役所がしたものとみなされる。つまりあなたが最初に請求書を出した日は消えない。開示決定の30日期限はリセットされず、当初の請求日から進み続ける。たらい回しに見えて、実はあなたの時間的利益は法律で守られている。知らなければ「また最初からか」と諦め、知っていれば「期限はあと何日か」と正確に督促できる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 85 条は、行政機関等の間における開示請求事案の移送を定める規定である。開示請求に係る保有個人情報が他機関から提供されたものであるとき等の正当な理由がある場合に、当該他機関との協議を経て事案を移送することを認め、移送前にした行為は移送を受けた機関がしたものとみなす旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 85 条とは?

行政機関が正当な理由により他機関と協議のうえ、開示請求の事案を別の行政機関に移送できると定める規定です。移送前の行為は移送先がしたものとみなされます。

Q2開示請求の事案移送とは何ですか?

開示決定をより適切に判断できる機関に手続を引き継ぐ仕組みです。情報の出所や専門性から他機関が決定する方が妥当な場合に、協議を経て行われます。

Q3事案移送の通知が来たらどうすればいい?

移送先の機関名と移送日を記録し、当初の請求日と決定期限の残日数を書面で確認します。85 条 2 項で期限は引き継がれるため督促の足場になります。

Q4開示請求の期限は移送でリセットされる?

リセットされません。85 条 2 項により移送前の行為は移送先がしたものとみなされ、30 日の決定期限は当初の請求日から起算され続けます。

Q5事案移送は役所が自由にできる?

できません。他機関からの情報提供等の正当な理由と、移送先機関との協議が要件です(85 条 1 項)。要件を欠く移送は違法な遅延になりえます。

Q6移送後、審査請求は誰を相手にする?

開示決定等の処分をした移送先の機関を相手に審査請求します。移送元と取り違えないことが重要です。処分の責任主体が移送で変わるためです。

Q7マイナンバーと事案移送は関係ある?

情報が複数機関に分散保有されるため、一度の開示請求が複数機関にまたがりやすく、85 条の移送が発動しやすくなります。実務上の頻度が上がります。

Q8市役所への開示請求でも移送は起こる?

起こりえます。令和 5 年施行の改正で地方公共団体も本法の適用対象となり、国の機関との間で事案移送が生じる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「事案を移送しました」って、結局たらい回しにされてるだけじゃないですか?

見た目は似ていますが、法的には別物です。85条1項の移送には、その情報が他機関から提供されたものであること、または他機関が決定するのが相当な正当理由があること、さらに相手機関との協議が必要です。要件を満たさない実質的なたらい回しは、違法な遅延になりえます。業界裏話ヒント:移送通知には移送日しか書かれないことが多いですが、当初の請求日と決定期限の残日数は移送先に書面で確認できます。85条2項で期限は引き継がれるので、これを押さえておくと後の督促で効きます

Q2移送されたら、開示を実際にやってくれるのはどっちの役所ですか?

開示決定をした移送先の機関が開示を実施します(85条3項)。ただし移送元も、開示の実施に必要な協力をする義務を負います。だから「元の役所は無関係になった」わけではありません。業界裏話ヒント:文書の原本を持っているのが移送元で、決定するのが移送先、という分離が起こります。開示方法や写しの受け取りで手間取ったら、決定機関(移送先)を窓口にしつつ、原本を管理する移送元にも協力義務があると指摘すると話が早い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「移送されたら手続は最初からやり直し」と思い込みがちだが、85条2項は逆を定める。移送前の行為は移送先がしたものとみなされ、請求日も決定期限も引き継がれる。やり直しではなく、バトンがそのまま次の走者に渡る
  • 「移送は役所が好きなときに勝手にできる」という前提でこの条文を読むと、要点を外す。移送には相手機関との協議と正当な理由が要る。問うべきは「移送されたか」ではなく「協議と正当理由という要件を満たした移送か」である
  • あなたから見れば「どの役所が担当か」という事務的な話だが、法律から見れば「誰が開示決定という行政処分の主体になるか」という重大事だ。決定主体が変われば、後で審査請求を出す相手も、その処分の責任を負う機関も変わる。この落差を知らないと、不服申立ての宛先を間違える
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手続の機能85 条:事案を他機関へ移送し決定主体を移す
期限への影響移送前の行為はみなされ起算点は当初請求日で不変
決定・責任の主体移送を受けた機関が決定主体となる
不服申立ての相手移送先(処分をした機関)に審査請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 役所から突然「事案を移送しました」の通知。これって単なるたらい回しでは? 実は85条1項は移送に要件を課す。保有個人情報が他機関から提供されたものであること、または他機関が決定するのが相当な正当理由があること、加えて相手機関との協議。この要件を欠く移送なら、遅延の口実にすぎず、督促や審査請求で争える
  • 開示請求から28日目、あと2日で30日期限。そこに移送通知が届く。「振り出しか」と思うが、85条2項で期限は移送でリセットされない。移送先に当初請求日からの残日数を根拠に督促できる
  • 複数の省庁にまたがる自分の情報を一括で開示請求したら、一部だけが移送された。移送された分は決定機関が変わるが、移送先が開示決定をすれば、その機関が開示を実施する。ただし原本を持つ移送元にも、実施に必要な協力義務がある(85条3項)。「元の役所は無関係になった」わけではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第85条(事案の移送)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第85条の条文原文は「行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報が当該行政機関の長等が属する行政機関等以外の行政機関等から提供されたものであるとき、その他他の行政機関の長等において…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第85条は第一款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。