要点個人情報の保護に関する法律 91 条は、保有個人情報の訂正請求を、特定事項・趣旨・理由を記載した書面で行政機関の長等に提出して行うべきことを定める。本人確認書類の提示も必要となる。
Q · 役所の記録の間違いを直したいけど、訂正請求ってどうやって出すの?
必ず書面(訂正請求書)で、開示を受けた後に提出します
個人情報の保護に関する法律 91 条により、訂正請求は①氏名及び住所、②開示を受けた日その他の特定事項、③趣旨及び理由を記載した書面(訂正請求書)を行政機関の長等に提出して行います。あわせて本人であることを示す書類の提示又は提出が必要です。口頭や電話での指摘は法律上の訂正請求に当たりません。書面に形式上の不備があると、行政機関の長等は相当の期間を定めて補正を求めることができ、放置すると却下されます。訂正の前提として、先に開示請求で記録を正式に開示してもらっている必要があります。
年金記録に見覚えのない空白期間がある。住民票の続柄が事実と違う。公立病院のカルテに受けた覚えのない既往歴が載っている。役所が握るあなたの記録が間違っているとき、あなたには「直せ」と請求する権利がある。だが 91 条を読まずに窓口へ駆け込むと、まず追い返される。理由は三つ。第一に、訂正請求は必ず書面(訂正請求書)でしなければならない。口頭のクレームは法律上の請求ではない。第二に、その書面には「いつ開示を受けたか」を書く欄がある。つまり訂正請求の前に、開示請求で自分の記録を正式に開示してもらっていることが大前提だ。開示を飛ばして「訂正しろ」は通らない。第三に、本人であることを政令の定める書類で証明しなければならない。この三つの入口条件を満たして初めて、役所はあなたの請求を審査の土俵に乗せる。書き方一つ間違えれば、中身を見る前に門前払いになる。
個人情報の保護に関する法律 91 条は、保有個人情報の訂正請求の手続要件を定める規定であり、訂正請求が①氏名及び住所、②開示を受けた日その他の特定事項、③趣旨及び理由を記載した書面(訂正請求書)の提出によること、並びに本人確認書類の提示又は提出を要することを規律する。形式上の不備がある場合、行政機関の長等は相当の期間を定めて補正を求めることができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政機関等が保有する自分の個人情報に事実の誤りがある場合、書面で訂正を求める手続です。個人情報保護法 90 条が請求権、91 条が手続を定めます。
氏名及び住所、開示を受けた日その他の特定事項、趣旨及び理由の三点を記載します(91 条 1 項)。理由欄には給与明細や戸籍など客観証拠を紐づけると補正を求められにくくなります。
開示請求には手数料がかかりますが、訂正請求自体は原則として手数料不要です。ただし証拠書類の取得費用は自己負担になります。
開示を受けた日から 90 日を過ぎると訂正請求はできません(90 条)。誤りが残る場合は、改めて開示請求からやり直す必要があります。
訂正できるのは日付・氏名・経歴などの客観的事実の誤りだけです(92 条)。医師の診断や役所の判断といった評価そのものは訂正請求の対象になりません。
行政機関の長等が定めた相当の期間内に、不足する記載や書類を追加します(91 条 3 項)。放置すると却下されるため、期限内の対応が必須です。
却下(訂正拒否)は行政処分なので、通知書の教示に従い審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法 3 条)で争えます。
できます。その場合は本人の代理人であることを示す書類を政令の定めに従って提示又は提出します(91 条 2 項)。
口頭のクレームは法律上の訂正請求ではありません。91 条 1 項は必ず訂正請求書という書面での提出を求めます。書面を出して初めて、役所に審査義務と決定期限(94 条)が発生します。業界裏話ヒント:窓口で口頭指摘すると「では調べます」で終わることが多いですが、これは正式手続ではなく応答義務も期限もありません。同じ誤りでも、書面の訂正請求書を出した人だけが法的な決定と、拒否されたときの不服申立ての道を手にします
出せません。訂正請求書には「開示を受けた日」の記載が必須で(91 条 1 項 2 号)、開示が先、訂正が後という順序が構造的に決まっています。開示を受けた記録しか訂正請求の対象になりません(90 条)。業界裏話ヒント:多くの人が開示請求だけで満足して止まりますが、その瞬間から 90 日の訂正期限が走り始めています。開示された記録に誤りがないか、通知書を受け取ったその日に確認するのが鉄則。放置した 90 日は二度と戻りません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 91 条:訂正請求の手続要件(書面・特定事項・本人確認) | — |
| 満たすべき要件 | 訂正請求書の記載三点 + 本人確認書類の提示・提出 | — |
| 手続の順序 | 開示の後(開示を受けた日を記載する構造) | — |
| 不備があった場合 | 相当の期間を定めた補正要求、放置で却下(3 項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。