要点個人情報保護法124条1項は、刑事事件などに係る保有個人情報について、開示・訂正・利用停止を定める第4節を適用除外とする。刑事記録は個人情報の開示請求では取得できない。
Q · 自分の刑事記録は、個人情報の開示請求で役所から取り出せますか?
刑事記録は個人情報の開示請求では取得できません
個人情報保護法124条1項により、刑事事件・少年保護事件・検察や警察の処分・刑の執行・更生緊急保護・恩赦に係る保有個人情報は、開示・訂正・利用停止・審査請求を定める第4節がまるごと適用除外です。自分の刑事記録を役所への個人情報開示請求で取り出す道は最初から閉じています。正しい入口は、確定前なら弁護人を通じた証拠開示、確定後なら刑事確定訴訟記録法4条の閲覧です。2項で『保有していないものとみなす』と断られた場合は、審査請求だけが除外から外れて残っています。
警察に事情聴取された帰り道、自分について警察や検察がどんな記録を残したのか知りたくなる。そこで個人情報保護法の開示請求を使おうと考える。ここで壁にぶつかる。124条1項は、刑事事件・少年保護事件・検察官や検察事務官や司法警察職員の処分・刑や保護処分の執行・更生緊急保護・恩赦に関わる保有個人情報について、第4節(開示・訂正・利用停止・審査請求)をまるごと適用除外にしている。つまり、自分の刑事記録を役所への開示請求で引き出す道は、最初から閉じている。正しい入口は、弁護人を通じた証拠開示か、確定後の刑事確定訴訟記録法による閲覧だ。2項はもう一つの除外を定める。不開示情報だけを記録した行政文書のうち、未整理かつ膨大で特定の情報を検索することが著しく困難なものは「保有していないものとみなす」。ただし2項では審査請求(第4款)だけが除外から外され、生き残る。役所が「持っていないことにする」と言っても、その判断自体を審査請求で争う道は残されている。
個人情報保護法124条は適用除外を定める規定であり、刑事事件・少年保護事件・検察官等の処分・刑の執行・更生緊急保護・恩赦に係る保有個人情報について、開示等を定める第4節の適用を排除する。第2項は、未整理かつ著しく大量で特定の情報の検索が著しく困難な不開示情報記録文書を、第4款を除き行政機関等に保有されていないものとみなす。
刑事事件や少年保護事件などに係る保有個人情報について、開示・訂正・利用停止・審査請求を定める第4節を適用除外とする規定です。刑事記録を個人情報の開示請求で取り出す道を閉じています。
個人情報の開示請求は124条1項で使えません。確定前は弁護人を通じた証拠開示、事件確定後は刑事確定訴訟記録法4条の閲覧が正しい入口です。目的に応じて入口を選び分けます。
特定分野の保有個人情報について、本人でも開示・訂正・利用停止などの請求権を行使できない仕組みです。124条は刑事司法関連情報にこの除外を全面的に及ぼしています。
124条2項は、未整理かつ著しく大量で検索が著しく困難な不開示情報文書を、開示手続の適用上は行政機関等に存在しないものとして扱う規定です。ただし審査請求だけは残ります。
確定した刑事事件の訴訟記録の保管・閲覧を定める法律です。個人情報の開示請求が使えない刑事記録について、同法4条の閲覧が代替の入口になります。
できません。少年保護事件に係る保有個人情報も124条1項の適用除外です。少年審判の記録は家庭裁判所の閲覧・謄写の枠組みで扱われます。
124条2項で残る審査請求は、行政不服審査法18条により、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(かつ処分から1年以内)に申し立てる必要があります。
個人情報保護委員会は制度全体を所管しますが、刑事記録の開示は124条1項で除外されます。審査請求では情報公開・個人情報保護審査会が第三者の立場で判断を検証します。
刑事事件に係る保有個人情報は、124条1項で第4節(開示・訂正・利用停止・審査請求)がまるごと適用除外です。捜査中の供述調書や捜査記録を役所への開示請求で取り出す道は閉じています。正しい入口は、被告人なら弁護人を通じた証拠開示、事件確定後なら刑事確定訴訟記録法4条の閲覧です。業界裏話ヒント: 弁護人は捜査段階でも検察官手持ち証拠の任意開示を交渉できる。開示請求で門前払いされる数週間を捨て、最初から弁護人経由で動く人が、結局いちばん多くの記録に早く到達する
打つ手はまだあります。124条2項は『保有していないものとみなす』除外を定めますが、審査請求(第4款)だけは除外の対象から外しています。役所が『未整理で膨大だから検索困難』と断っても、その判断自体を審査請求で争えます。業界裏話ヒント: 審査請求を出すと、原則として情報公開・個人情報保護審査会が第三者の立場で妥当性を審査する。役所の内部判断を外部の目に晒せる、この一手を知らずに引き下がる人が多い
個人情報保護法の開示請求では取れません。加害者の処分に係る情報も124条1項の適用除外に入るためです。代わりに検察庁の被害者等通知制度を使えば、事件の処理結果・公判期日・刑の執行状況などの通知を受けられます。業界裏話ヒント: 被害者等通知制度は申出をしないと動かない。黙っていても向こうから教えてはくれない。事件直後に検察庁の被害者支援員へ申出をしておくと、その後の通知が自動で届くようになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 124条:刑事司法関連情報について第4節を全面適用除外 | — |
| 適用対象 | 刑事事件・少年保護事件・処分・刑の執行・更生緊急保護・恩赦に係る保有個人情報 | — |
| 残された救済 | 1項は救済なし/2項は審査請求(第4款)だけが存続 | — |
| 正しい入口 | 弁護人の証拠開示・刑事確定訴訟記録法4条・被害者等通知制度 | — |
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