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個人情報の保護に関する法律 第123条(匿名加工情報の取扱いに係る義務)

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  1. 行政機関等は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
  2. 2.行政機関等は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
  3. 3.行政機関等は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
  4. 4.前二項の規定は、行政機関等から匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 123 条は、行政機関等が匿名加工情報を第三者に提供する際、提供項目・方法の事前公表と匿名加工情報である旨の明示を義務づけ、本人を識別する照合を禁止する。

Q · 役所が持っている自分のデータって、同意なしに企業に渡されることがあるの?

匿名加工すれば同意なしに提供できるが、照合禁止など三つの義務がかかる

個人情報保護法 123 条により、行政機関等は匿名加工情報にすれば、法令に基づく場合を除き本人の同意なしに第三者へ提供できます。ただし、提供項目と方法を事前公表し匿名加工情報である旨を明示する義務(1 項)、元の個人を割り出す照合の禁止(2 項)、漏えいを防ぐ安全管理措置(3 項)がかかります。これらは行政から取扱いの委託を受けた事業者や再委託先にも準用されます(4 項)。

解説

市役所、税務署、公立病院。こうした行政機関が握るあなたの情報は、氏名や住所を消して「誰のものか分からない」状態(匿名加工情報、個人を特定できないよう加工した情報)にすれば、本人の同意なしに研究機関や民間企業へ渡せる。123条はその出口に三つの門を立てている。第一に、どの項目をどう提供するかを事前に公表し、受け取る側へ「これは匿名加工情報だ」と明示する義務(1項)。第二に、受け取った側も行政自身も、元の個人を割り出すために他の情報と照合してはならない禁止(2項)。第三に、漏えいを防ぐ安全管理措置(3項)。そして見落とされがちなのが4項だ。行政から業務を委託された民間事業者、その再委託先まで、この禁止と管理義務がそっくり及ぶ。つまり行政のデータ利活用案件を請け負った瞬間、あなたの会社はこの条文の名宛人になる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 123 条は、行政機関等が匿名加工情報を第三者に提供し、または取り扱う際の規律を定める規定である。提供項目と方法の事前公表および匿名加工情報である旨の明示、本人を識別するための照合の禁止、漏えいを防ぐ安全管理措置を課し、これらの義務は行政から取扱いの委託を受けた者にも準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1匿名加工情報とは何ですか?

特定の個人を識別できないよう加工し、かつ元の個人情報を復元できないようにした情報です。加工基準は個人情報保護委員会規則で定められています。

Q2匿名加工情報と個人情報の違いは?

個人情報は特定の個人を識別できる情報で、提供には原則同意が必要です。匿名加工情報は識別できないよう加工済みで、123 条のルール下で同意なく提供できます。

Q3匿名加工情報の提供に同意は必要ですか?

原則不要です。同意は個人を特定できる情報を守る盾で、匿名加工された情報には届きません。代わりに公表・照合禁止・安全管理という制度的な歯止めがかかります。

Q4個人情報保護法 123 条をわかりやすく教えてください

行政が握るデータを匿名加工して外へ出す出口に、事前公表・明示(1 項)、照合禁止(2 項)、安全管理(3 項)、委託先準用(4 項)の四つの門を立てる条文です。

Q5行政機関の匿名加工情報の提供はいつ公表されますか?

123 条 1 項により、第三者へ提供する前にあらかじめ提供項目と提供方法を公表しなければなりません。公表がなければ手続違反です。

Q6匿名加工情報を再識別すると罰則はありますか?

2 項が本人を識別する照合を禁じ、違反は個人情報保護委員会の監督対象となります。委員会は行政機関や受託者に対し是正の対応を求めます。

Q7匿名加工情報の委託先の責任はどうなりますか?

4 項により、行政から取扱いの委託を受けた者に 2 項の照合禁止と 3 項の安全管理が準用され、二段階以上の再委託先まで及びます。下請けでも当事者です。

Q8自分のデータの提供先は情報公開請求で確認できますか?

123 条 1 項の公表事項として提供項目・提供方法が示される建前です。専用ページに埋もれている場合、情報公開請求で公表事項を名指しで求めると一覧が出ることがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1匿名加工されてれば、私のデータが企業に渡っても文句は言えないんですか?

文句を言う入口はあります。123条1項は、行政が匿名加工情報を第三者提供する際、提供項目と提供方法の事前公表を義務づけています。公表がなければ手続違反です。また2項は受領側の再識別を禁じ、違反は委員会の監督対象になります。業界裏話ヒント:多くの自治体は公表を専用ページの奥に埋めており、探さないと見つかりません。情報公開請求で『匿名加工情報の提供に関する公表事項』を名指しで求めると一覧が出てくることがあり、まず何が誰に渡っているかを可視化するのが第一歩です

Q2うちは行政のデータ案件を請け負う下請けです。元請けから匿名加工データをもらうだけでも、この条文に縛られますか?

縛られます。123条4項は、行政から匿名加工情報の取扱いの委託を受けた者に2項(照合禁止)と3項(安全管理)を準用し、二段階以上の再委託先まで及ぶと明記しています。下請け・孫請けでも当事者です。業界裏話ヒント:契約書に『再識別の試行禁止』『外部データとの突合禁止』が明記されているか要確認。元請けが義務を下流へ流し込む条項を入れていないケースがあり、その場合でも法律上の義務は直接あなたに及びます。契約に書いていない=免責、ではありません

Q3匿名加工情報と行政機関等匿名加工情報って、何が違うんですか?

123条が対象とするのは前者(主に民間等で作られた通常の匿名加工情報を行政が扱う場面)で、後者(行政機関等匿名加工情報、109条以下)は明文で除外されています。後者は行政が自ら作り、事業者の提案を受けて手数料を取って提供する制度で、契約・審査など別のルールが乗ります。業界裏話ヒント:どちらに当たるかで公表義務も提供手続もリスクも変わります。案件の入口で『これはどちらの情報か』を元請け・自治体に文書で確認しておくと、後の責任範囲の争いを避けられます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所が持つ自分のデータは、本人の同意なしに外へ出せないはず」と思っている人が多い。だが匿名加工情報にすれば、123条のルールの下で同意なく第三者提供できる。同意は「個人を特定できる情報」を守る盾であって、匿名加工された情報には届かない
  • 「匿名加工情報を受け取った企業は自由に使ってよい」という前提でビジネスを設計してしまうが、問いの立て方が誤っている。使えるかどうかではなく、2項が「元の個人を割り出す照合」を絶対的に禁じている点が核心だ。分析の自由と再識別の禁止は別の話で、後者を踏むと4項の委託構造ごと違反になる
  • 「匿名加工だから漏れても実害はない」と軽視されがちだが、深刻度が見えていない。匿名加工情報でも他の情報と組み合わせれば個人が浮かび上がることがあり、だからこそ3項は独立した安全管理義務を課している。「匿名だから安全」ではなく「匿名でも管理が甘ければ再識別される」が、この法の前提だ
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規律の対象123 条:行政機関等が扱う匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く)
本人識別の扱い2 項で本人を識別する照合を禁止
第三者提供の手続1 項で提供項目・方法の事前公表+匿名加工情報である旨の明示
委託先への準用4 項で 2 項 3 項を再委託先まで準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • データ分析スタートアップが自治体の「健康データ利活用」案件を受注し、渡されたのは匿名加工情報。精度を上げようと自社の別のマーケティングデータと突き合わせて個人を推定しようとした瞬間、2項の照合禁止に抵触する。委託先でも4項で同じ縛りがかかり、「知らなかった」は通らない
  • もし、あなたの自治体があなたの介護認定データを匿名加工して民間の見守りサービス会社へ提供していたら? それ自体は違法ではない。だが123条1項の公表がされていなければ、あなたは「何が誰に渡っているか」を知る手がかりすら奪われる
  • 委託先で匿名加工情報の入ったノート PC を紛失。3項の安全管理義務違反だ。委員会への報告と原因究明を事故発覚の初動で動かさないと、監督対応が一気に重くなる
  • 研究者が行政から匿名加工された医療データの提供を受けたが、提供元が「匿名加工情報である旨」を明示していなかった(1項違反)。研究者はそれを通常の統計データと誤認し、再識別できる形で論文に載せてしまう。責任は明示を怠った行政側にも及ぶ
  • 友人が「役所のデータが企業に売られてるらしい」と不安げに相談してきた。あなたは、匿名加工されていれば同意なく提供できること、ただし提供項目は1項で事前公表される建前であることを、その場で説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第123条(匿名加工情報の取扱いに係る義務)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第123条の条文原文は「行政機関等は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第123条は第五節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。