要点個人情報保護法 123 条は、行政機関等が匿名加工情報を第三者に提供する際、提供項目・方法の事前公表と匿名加工情報である旨の明示を義務づけ、本人を識別する照合を禁止する。
Q · 役所が持っている自分のデータって、同意なしに企業に渡されることがあるの?
匿名加工すれば同意なしに提供できるが、照合禁止など三つの義務がかかる
個人情報保護法 123 条により、行政機関等は匿名加工情報にすれば、法令に基づく場合を除き本人の同意なしに第三者へ提供できます。ただし、提供項目と方法を事前公表し匿名加工情報である旨を明示する義務(1 項)、元の個人を割り出す照合の禁止(2 項)、漏えいを防ぐ安全管理措置(3 項)がかかります。これらは行政から取扱いの委託を受けた事業者や再委託先にも準用されます(4 項)。
市役所、税務署、公立病院。こうした行政機関が握るあなたの情報は、氏名や住所を消して「誰のものか分からない」状態(匿名加工情報、個人を特定できないよう加工した情報)にすれば、本人の同意なしに研究機関や民間企業へ渡せる。123条はその出口に三つの門を立てている。第一に、どの項目をどう提供するかを事前に公表し、受け取る側へ「これは匿名加工情報だ」と明示する義務(1項)。第二に、受け取った側も行政自身も、元の個人を割り出すために他の情報と照合してはならない禁止(2項)。第三に、漏えいを防ぐ安全管理措置(3項)。そして見落とされがちなのが4項だ。行政から業務を委託された民間事業者、その再委託先まで、この禁止と管理義務がそっくり及ぶ。つまり行政のデータ利活用案件を請け負った瞬間、あなたの会社はこの条文の名宛人になる。
個人情報保護法 123 条は、行政機関等が匿名加工情報を第三者に提供し、または取り扱う際の規律を定める規定である。提供項目と方法の事前公表および匿名加工情報である旨の明示、本人を識別するための照合の禁止、漏えいを防ぐ安全管理措置を課し、これらの義務は行政から取扱いの委託を受けた者にも準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特定の個人を識別できないよう加工し、かつ元の個人情報を復元できないようにした情報です。加工基準は個人情報保護委員会規則で定められています。
個人情報は特定の個人を識別できる情報で、提供には原則同意が必要です。匿名加工情報は識別できないよう加工済みで、123 条のルール下で同意なく提供できます。
原則不要です。同意は個人を特定できる情報を守る盾で、匿名加工された情報には届きません。代わりに公表・照合禁止・安全管理という制度的な歯止めがかかります。
行政が握るデータを匿名加工して外へ出す出口に、事前公表・明示(1 項)、照合禁止(2 項)、安全管理(3 項)、委託先準用(4 項)の四つの門を立てる条文です。
123 条 1 項により、第三者へ提供する前にあらかじめ提供項目と提供方法を公表しなければなりません。公表がなければ手続違反です。
2 項が本人を識別する照合を禁じ、違反は個人情報保護委員会の監督対象となります。委員会は行政機関や受託者に対し是正の対応を求めます。
4 項により、行政から取扱いの委託を受けた者に 2 項の照合禁止と 3 項の安全管理が準用され、二段階以上の再委託先まで及びます。下請けでも当事者です。
123 条 1 項の公表事項として提供項目・提供方法が示される建前です。専用ページに埋もれている場合、情報公開請求で公表事項を名指しで求めると一覧が出ることがあります。
文句を言う入口はあります。123条1項は、行政が匿名加工情報を第三者提供する際、提供項目と提供方法の事前公表を義務づけています。公表がなければ手続違反です。また2項は受領側の再識別を禁じ、違反は委員会の監督対象になります。業界裏話ヒント:多くの自治体は公表を専用ページの奥に埋めており、探さないと見つかりません。情報公開請求で『匿名加工情報の提供に関する公表事項』を名指しで求めると一覧が出てくることがあり、まず何が誰に渡っているかを可視化するのが第一歩です
縛られます。123条4項は、行政から匿名加工情報の取扱いの委託を受けた者に2項(照合禁止)と3項(安全管理)を準用し、二段階以上の再委託先まで及ぶと明記しています。下請け・孫請けでも当事者です。業界裏話ヒント:契約書に『再識別の試行禁止』『外部データとの突合禁止』が明記されているか要確認。元請けが義務を下流へ流し込む条項を入れていないケースがあり、その場合でも法律上の義務は直接あなたに及びます。契約に書いていない=免責、ではありません
123条が対象とするのは前者(主に民間等で作られた通常の匿名加工情報を行政が扱う場面)で、後者(行政機関等匿名加工情報、109条以下)は明文で除外されています。後者は行政が自ら作り、事業者の提案を受けて手数料を取って提供する制度で、契約・審査など別のルールが乗ります。業界裏話ヒント:どちらに当たるかで公表義務も提供手続もリスクも変わります。案件の入口で『これはどちらの情報か』を元請け・自治体に文書で確認しておくと、後の責任範囲の争いを避けられます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 123 条:行政機関等が扱う匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く) | — |
| 本人識別の扱い | 2 項で本人を識別する照合を禁止 | — |
| 第三者提供の手続 | 1 項で提供項目・方法の事前公表+匿名加工情報である旨の明示 | — |
| 委託先への準用 | 4 項で 2 項 3 項を再委託先まで準用 | — |
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