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個人情報の保護に関する法律 第122条(従事者の義務)

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行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 122 条は、行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する職員・委託先・派遣労働者に守秘義務を課し、退職後も業務上知り得た内容の開示・不当利用を禁じる。

Q · 匿名加工されたデータなら、もう個人情報じゃないから話しても大丈夫ですよね?

危険です。従事者には退職後も守秘義務が残ります。

個人情報保護法 122 条は、行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する職員・委託先の技術者・派遣労働者に対し、業務上知り得た内容を『みだりに他人に知らせ』たり『不当な目的に利用』することを禁じています。対象は正社員に限らず外部委託の下請けや数か月契約の派遣まで及び、退職・契約終了後も義務は消えません。匿名化されたデータでも他の情報と照合すれば個人が再識別されうるため、従事者個人が名指しで沈黙義務を負います。

解説

『匿名加工されているのだから、もう個人情報ではない。多少話しても問題ないだろう』。行政機関で働く職員、委託先の技術者、派遣スタッフの多くがそう考える。だが122条はその感覚を明確に否定する。行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する者、その業務の委託を受けた者、そして派遣労働者までを対象に、業務で知り得た内容を『みだりに他人に知らせ』たり『不当な目的に利用』することを禁じる。効いてくるのは対象者の広さだ。正社員だけではない、外部委託の下請けエンジニアも、数か月契約の派遣社員も縛られ、退職・契約終了後も義務は消えない(条文は『職員であった者』『従事していた者』を名指しする)。匿名化されたデータでも、他の情報と照合すれば個人が特定されうる。その危険を封じる最後の栓が、従事者一人ひとりに課された沈黙義務である。組織ではなく、あなた個人が名指しされている。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 122 条は、行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する者の守秘義務を定める規定である。対象は行政機関等の職員、委託業務の従事者、派遣労働者に及び、在職・契約中のみならず退職・終了後も継続し、業務上知り得た内容の不当な開示・利用を禁じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政機関等匿名加工情報とは何ですか?

行政機関等が保有する個人情報を、特定の個人を識別できず復元もできないよう加工した情報です(個人情報保護法 60 条)。企業が行政保有データを匿名化した形で利活用する制度の対象になります。

Q2個人情報保護法 122 条の対象者は誰ですか?

行政機関等の職員および職員であった者、委託業務の従事者・従事していた者、そして派遣労働者・従事していた派遣労働者です。正社員だけでなく外部委託や派遣の末端まで名指しで縛られます。

Q3匿名加工情報は個人情報保護法の対象外ですか?

完全に対象外ではありません。匿名加工情報にも取扱いルールがあり、行政機関等匿名加工情報の従事者には 122 条の守秘義務が別途かかります。『個人情報か否か』で線を引く発想自体がずれています。

Q4守秘義務は退職後いつまで続きますか?

期限はなく事実上継続します。条文は『職員であった者』『従事していた派遣労働者』を名指ししており、退職・契約終了後も、10 年前に知った内容を今日漏らせば責任を問われうります。

Q5委託先や再委託先の従業員も守秘義務を負いますか?

負います。前条(121 条)の委託を受けた業務に従事している者・従事していた者が明示的に対象です。組織の規程ではなく、データに手を触れた個人が義務主体になります。

Q6匿名加工情報を漏らした場合の罰則はありますか?

『みだりに知らせた』『不当な目的に利用した』の該当性次第で責任追及の対象になりえます。業務上必要な範囲の共有は違反になりません。最新の罰則規定・改正状況をご確認ください。

Q7匿名加工情報が漏洩したら被害者はどこに相談できますか?

提供元の行政機関の窓口、または個人情報保護委員会に苦情・申出を行い監督権限の発動を促せます。再識別による具体的被害があれば民法 709 条の損害賠償も並行検討できます。

Q8派遣社員でも個人情報保護法 122 条の対象になりますか?

対象です。条文は『派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者』を明記しています。数か月契約でも、契約終了後まで義務は消えず、本人が『もう自由』と誤解すると事故率が高まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1匿名加工されたデータなら、もう個人情報じゃないから雑談で話しても大丈夫ですよね?

危険です。122条は匿名加工情報であっても、行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する者に対し、業務で知り得た内容を『みだりに他人に知らせ』ることを禁じています。匿名化されていても他の情報と照合すれば個人を再識別できる恐れがあるためです。業界裏話ヒント:『匿名だから自由』という感覚が最も事故を生む。実務では、どこまでが『みだり』かの線引きが曖昧なため、迷ったら開示しないのが鉄則。役所の担当者もこの線引きを明文で持っていないことが多い

Q2派遣で数か月だけ役所のデータ業務をやりました。契約が終わればもう関係ないですよね?

関係は消えません。122条は『従事していた派遣労働者』『職員であった者』を明記しており、契約終了・退職後も義務は継続します。国家公務員の一般的な守秘義務(国家公務員法100条)と同じ構造です。業界裏話ヒント:派遣元の会社も、派遣スタッフの守秘を管理する責任を負う。転職先で『前の役所でこんなデータを見た』と武勇伝のように話すと、それ自体が違反になりうる。退職者は本人が『もう自由』と誤解している分、事故率が高い

Q3うっかり同僚に話してしまった程度でも、本当に罰則までいくんですか?

『みだりに』『不当な目的』の該当性次第です。故意の外部提供や不正利益目的の利用は責任追及の対象になりうる一方、業務上必要な範囲の共有は違反になりません。境界は事実関係で判断されます(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:問題化するのは『内容』より『経緯』だ。誰に、なぜ、どう伝わったかのログが残っているかで結論が変わる。疑いをかけられたら、まずアクセス記録と伝達経緯を自分で時系列化しておくと、過失か故意かの評価で決定的に効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『匿名加工情報なら個人情報保護法の対象外だから自由に扱える』という前提そのものが誤り。匿名加工情報にも取扱いルールがあり、行政機関等匿名加工情報の従事者には122条の守秘義務が別途かかる。問いを『個人情報か否か』で立てている時点でずれている
  • 退職や契約終了で義務が消えると軽く考える人が多いが、条文は『であった者』『従事していた者』を名指ししている。深刻なのは、義務が事実上一生続く点だ。10年前の派遣業務で知った内容でも、今日漏らせば責任を問われうる
  • 『罰せられるのは組織や上司で、末端の自分は関係ない』と思いがちだが、逆である。122条は組織ではなく従事者個人を義務主体にしている。派遣社員でも下請けでも、実際に手を触れた者が名指しで責任を負う
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義務主体122 条:従事者個人(職員・委託先・派遣+各『であった者』)
対象データ行政機関等匿名加工情報等
中心的規範みだりな開示・不当利用の禁止(守秘義務)
義務の存続在職・契約中+退職・終了後も永続

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 委託先のエンジニアとして、役所から預かった匿名加工データの精度を上げようと、業務外の勉強会で『こういう特徴のデータがあってね』と具体例を話した。これが『みだりに他人に知らせ』に当たれば、委託先企業ではなくあなた個人が122条違反に問われる
  • もし派遣先の役所を辞めた後、前職の思い出としてSNSに『扱っていた匿名データ、実はこんな中身だった』と書いたら? 契約終了後でも『従事していた派遣労働者』として義務は生きており、投稿を削除しても履歴が証拠に残る
  • 同僚に飲み会で業務データの中身を軽く話した。相手はもう覚えていないと言う。だが『みだりに』の判断に相手の記憶は関係ない
  • 情報漏洩の疑いで内部調査が始まり、あなたに聴取通知が届いた。あと数日で事情聴取。何を話し、どの記録を用意するかを今夜決めなければ、過失が故意と扱われかねない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第122条(従事者の義務)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第122条の条文原文は「行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第122条は第五節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。