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個人情報の保護に関する法律 第125条(適用の特例)

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  1. 第五十八条第二項各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、この章(第一節、第六十六条第二項(第四号及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する同条第一項、第七十五条、前二節、前条第二項及び第百二十七条を除く。)の規定、第百七十六条及び第百八十条の規定(これらの規定のうち第六十六条第二項第四号及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。)に定める業務に係る部分を除く。)並びに第百八十一条の規定は、適用しない。
  2. 2.第五十八条第一項各号に掲げる者による個人情報又は匿名加工情報の取扱いについては、同項第一号に掲げる者を独立行政法人等と、同項第二号に掲げる者を地方独立行政法人と、それぞれみなして、第一節、第七十五条、前二節、前条第二項、第百二十七条及び次章から第八章まで(第百七十六条、第百八十条及び第百八十一条を除く。)の規定を適用する。
  3. 3.第五十八条第一項各号及び第二項各号に掲げる者(同項各号に定める業務を行う場合に限る。)についての第九十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき」とあるのは「第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき」と、同項第二号中「第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「第二十七条第一項又は第二十八条」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 125 条は、国公立病院や国立大学等について、日常のデータ取扱いは第 4 章の民間ルール、本人の請求手続は第 5 章の行政機関等ルートを適用する適用の特例を定める。

Q · 市立病院や国立大学の個人情報って、役所と同じ厳しいルールで守られてるの?

日常は民間ルール、本人の請求だけ行政機関等ルートに乗ります

個人情報保護法 125 条は、国立大学法人や国立病院機構(58 条 1 項)、公立病院や公立大学(58 条 2 項)などについて、第 5 章の適用を読み替える特例を定めます。日常のデータ取扱いは第 4 章の民間ルール(18〜28 条)が適用される一方、本人による開示(76 条)や利用停止(98 条)の請求は第 5 章第 4 節の行政機関等ルートに乗ります。そのため開示を断られても審査請求という次の一手が残り、民間病院の患者にはないこの救済回路を利用できます。

解説

国立大学に在籍している。市立病院で治療を受けている。その二つの場面であなたの個人データを縛っているのは、役所のルールではなく民間企業と同じルールである。個人情報の保護に関する法律 125 条は、58 条がいったん外した第 5 章(行政機関等の義務)について、外しすぎた部分だけを戻す条文だ。結果として生まれるのがハイブリッド構造。国公立病院や公立大学の日常のデータ取扱いは第 4 章(民間事業者の義務、18 条から 28 条)で規律される。ところが、あなたが「私のカルテを見せろ」「その利用をやめろ」と請求するときは、第 5 章第 4 節の行政機関等ルート(76 条以下、98 条)に乗る。つまり、開示を断られたら審査請求という次の一手がある。民間病院の患者にはこの道がない。同じ「病院」という看板の下で、あなたが握れる武器の数が違う。

法的な位置づけ

個人情報保護法 125 条は適用の特例を定める規定であり、58 条によって第 5 章の適用対象から外された国公立病院・国立大学法人等について、その一部を読み替えて適用し直す。日常の個人情報取扱いには第 4 章(民間事業者の義務)が及び、本人による開示・訂正・利用停止の請求手続には第 5 章第 4 節(行政機関等)の規律が維持される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 125 条とは?

国公立病院や国立大学法人等について、58 条で外れた第 5 章の一部を読み替えて適用し直す「適用の特例」の規定です。日常は民間ルール、本人請求は行政機関等ルートに振り分けます。

Q2国公立病院はカルテ開示に応じる義務がありますか?

本人の開示請求は 76 条以下の行政機関等ルートで処理されます。不開示なら理由の提示と審査請求の教示が付き、民間病院の患者にはない救済回路が使えます。

Q3適用の特例とは何ですか?

58 条で第 5 章から外された公的組織について、その一部の規定を読み替えて適用し直す仕組みです。全部を民間扱いにするのでも全部を行政扱いにするのでもない、ハイブリッド構造です。

Q4国立大学法人は個人情報保護法でどう扱われますか?

日常の取扱いは第 4 章の民間ルールですが、開示請求の場面では 125 条 2 項により独立行政法人等とみなされ、76 条以下の法定請求として処理されます。

Q5個人情報保護法 58 条と 125 条の関係は?

58 条が特例対象者を列挙する入口条文で、125 条がその対象者について具体的にどの規定を適用・不適用・読替するかを定める本体です。セットで読む必要があります。

Q6公立病院の個人情報は民間ルールですか?

日常のデータ取扱い(取得・利用・第三者提供・委託監督)は第 4 章の民間ルールが適用されます。ただし本人の開示・利用停止請求だけは第 5 章第 4 節の行政機関等ルートです。

Q7保有個人情報の開示請求はどこにできますか?

対象組織の窓口に 76 条に基づく開示請求として書面で提出します。不開示決定に不服があれば、個人情報保護審査会の答申を経る審査請求が可能です。

Q8個人情報保護委員会に苦情を申し出るには?

同意なき第三者提供など日常の取扱い違反(27 条違反等)は、監督機関である個人情報保護委員会へ申し出ます。開示請求の不服とは別ルートです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国立大学に自分の成績とか懲戒記録の開示を求めたら、ちゃんと出てくるんですか?

125 条 2 項により、国立大学法人は開示請求の場面では独立行政法人等とみなされ、76 条以下の法定請求として処理される。全部が出るとは限らないが、不開示なら理由の提示と審査請求の教示が付く。業界裏話ヒント:大学側が「学内規程による情報提供」として任意に処理すると、不服申立ての足場が消える。請求書に法定請求である旨を書くだけで、相手の処理ルートを強制的に切り替えられる

Q2公立病院の職員がカルテを覗いても、公務員だから罪が重いんですよね?

逆である。125 条 1 項により、行政機関等の職員を名指しした直罰規定(176 条、180 条)はその病院運営業務に適用されず、民間事業者の従業者向けの 179 条が働く。ただし地方公務員法上の守秘義務違反と懲戒処分は別に成立する。業界裏話ヒント:刑事責任だけを見て「軽い」と判断する内部調査は危険で、実務上は懲戒免職と損害賠償の方が本人への打撃が大きい

Q3うちは市立病院に電子カルテを納品するベンダーです。契約書はどっちの法律で書けばいいんですか?

日常のデータ取扱いは第 4 章適用なので、委託先の監督(25 条)と第三者提供(27 条)を前提に組む。一方で、患者からの開示請求が来たときの協力義務は第 5 章第 4 節を前提に設計する必要がある。業界裏話ヒント:自治体の雛形は旧個人情報保護条例をそのまま引き継いだものが多く、令和 3 年改正の一元化を反映していない。指摘して条項を差し替える交渉余地が残っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば市立病院は「役所」である。だから個人データも役所の厳格なルールで守られていると感じる。法律から見ればそこは第 4 章の世界、街の民間クリニックと同じ義務水準にすぎない。この落差に気付かないまま「公立だから安全だろう」と診療情報を預けると、期待している保護と現実の保護がずれたまま何年も過ごすことになる
  • 「国公立病院には行政機関等の規定が適用されない」ところまでは知っている人がいる。だが適用が外れるのは第 5 章第 2 節の義務規定であって、第 4 節の開示・訂正・利用停止の請求権は生きている、という点の深刻さを知らない。ここを取り違えた瞬間、本来は審査請求で覆せたはずの不開示決定を、そのまま受け入れて終わる
  • 「国立大学と公立大学では、どちらの個人情報ルールが厳しいのか」と問う人がいる。問いの立て方そのものが誤っている。125 条は 1 項(58 条 2 項の者)と 2 項(58 条 1 項の者)で入口を分けているだけで、どちらも日常の取扱いは民間ルール、本人の請求手続は行政機関等ルートという同じ場所に着地する。比べるべきは公立か国立かではなく、その組織が 58 条のどの号に載っているかである
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条文の役割125 条:適用関係の切替(民間ルールと行政機関等ルートの振り分け)
日常のデータ取扱い第 4 章(18〜28 条)の民間ルールを適用
本人の請求手続第 5 章第 4 節(76 条・98 条)へ誘導、審査請求が可能
違反時の罰則179 条(民間従業者向け)を適用、176・180 条は不適用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、国立大学に自分の成績記録とハラスメント相談記録の開示を請求して、一か月経っても何の連絡も来なかったらどうなる? 125 条 2 項によりその請求は 76 条以下の法定開示請求として処理される。決定が遅れているのか、そもそも受理されていないのかで打つ手が変わる。不開示決定が出れば審査請求ができ、個人情報保護審査会の答申を経て結論が覆ることもある。期限を数えながら動く場面である
  • 公立大学の事務職員として、学生の履修データを外部業者に渡す委託契約を結ぼうとしている。参照すべきは第 5 章の 69 条ではなく、第 4 章の 25 条(委託先の監督)と 27 条(第三者提供の制限)だ。庁内に代々受け継がれてきた個人情報事務マニュアルは、この業務ではもう地図として使えない
  • 市立病院の看護師が、知人の有名人の入院記録を興味本位で閲覧し外部に漏らした。125 条 1 項により、行政機関等の職員を名指しした直罰規定(176 条、180 条)はこの業務には適用されず、民間事業者の従業者向けの罰則(179 条)が働く。だが地方公務員法上の守秘義務違反と懲戒処分は別軌道で同時に襲ってくる。「公務員だから重い」「民間扱いだから軽い」という直感は、ここでは両方外れる
  • 友人が国立病院機構の病院で他人の検査結果を誤って渡され、自分の病名が第三者に知られたと相談してきた。漏えいの報告義務は 26 条(民間ルール)、監督するのは個人情報保護委員会、そして友人が自ら動かせるのは 98 条の利用停止等の請求。この三本の線を三分で説明できるかどうかで、友人が泣き寝入りするかが決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第125条(適用の特例)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第125条の条文原文は「第五十八条第二項各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、この章(第一節、第六十六条第二項(第四…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第125条は第六節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第125条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。