委員会は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。
要点個人情報保護法 169 条は、個人情報保護委員会に総合的な案内所の整備を義務づける。個人・事業者双方が個人データの取扱いを無料で相談できる中立の窓口の根拠となる。
Q · 個人情報が流出したとき、弁護士に頼む前に相談できる無料の窓口ってあるの?
国が定めた無料の相談窓口があります
個人情報保護法 169 条に基づき、個人情報保護委員会は総合的な案内所を整備しています。その実体が『個人情報保護法相談ダイヤル』で、個人でも事業者でも無料で個人データの取扱いに関する相談ができます。ただし案内所の役割は法令の情報提供と適切な相談先の案内であり、個別紛争を代わりに解決したり事業者を処罰したりするものではありません。実際の苦情処理は認定個人情報保護団体、指導や命令は委員会の別の監督権限が担います。
退会したはずのサービスから広告 DM が届き続ける、採用面接で家族の病歴や借金まで根掘り葉掘り聞かれた、通販サイトから『あなたの個人情報が流出した』という通知が届いた。こういうとき、多くの人は泣き寝入りするか、高い相談料を払って弁護士を探すかの二択だと思い込む。だが第三の入口がある。169 条は、個人情報保護委員会に『総合的な案内所』の整備を義務づけている。これは条文上の建前ではなく、実在する無料の相談窓口(個人情報保護法相談ダイヤル)だ。国の専門機関が、あなたの個人データに関する法律上の疑問に直接答える。しかも面白いのは、情報を集める事業者側の『この集め方は適法か』という相談も、同じ窓口が受けているという点だ。あなたと相手が、同じ電話番号を共有している。
個人情報保護法 169 条は、個人情報保護委員会に総合的な案内所の整備を義務づける組織規定である。案内所は、本法の円滑な運用を確保するため、個人・事業者を問わず個人情報の取扱いに関する相談を受け付け、法令の情報提供と適切な相談先の案内を行う中立の窓口として機能する。
個人情報保護委員会は『個人情報保護法相談ダイヤル』(03-6457-9849 等)を設けています。番号や受付時間は変わることがあるため、委員会の公式サイトで最新を確認してください。
個人情報保護法 169 条が定める総合的な案内所(個人情報保護法相談ダイヤル)に無料で相談できます。個別紛争の解決ではなく、法令の説明と適切な相談先の案内が中心です。
弁護士や消費生活センターの前に、まず国の案内所で『この事業者は委員会への報告義務(26 条)を果たしているか』を無料で確認できます。相手の説明の裏取りに使えます。
案内所は情報提供と相談先の案内が役割で、個別苦情の処理そのものは行いません。悪質事案は委員会への『申出』が指導・立入検査のきっかけになることがあります。
業界ごとに苦情処理や自主ルール整備を担う民間団体で、委員会の認定を受けています。案内所は、相手の事業者を担当する認定団体を教えてくれます。
個人情報保護法相談ダイヤルは無料で利用できます。数万円の弁護士相談料を払う前に、そもそも法的に争える話かを確認する入口として使えます。
できます。案内所は個人だけでなく、適法に情報を扱いたい事業者からの相談も同じ窓口で受け付けます。漏えい時の報告範囲や期限の確認にも使えます。
マイナンバーを含む特定個人情報の監督も個人情報保護委員会の管轄で、その相談も案内所整備義務(169 条)につながっています。委員会サイトから案内があります。
はい、個人からの一般的な問い合わせも受け付けます。169 条が整備を義務づける総合案内所の実体(個人情報保護法相談ダイヤル)です。ただし個別の紛争を代わりに解決するのではなく、法律の解釈と適切な相談先の案内が役割です。業界裏話ヒント:多くの業界には『認定個人情報保護団体』という苦情処理の専門窓口があり、案内所は相手の事業者を担当する団体を教えてくれる。この存在を知る消費者はごく少数だ
案内所自体は情報提供の窓口で、処罰する権限は持ちません。漏えいがあれば報告義務は事業者側にあり(26 条)、実際の指導や命令は委員会の別の監督権限で動きます。業界裏話ヒント:個人でも委員会に『申出』ができ、悪質な事案は指導や立入検査のきっかけになる。あなたの一本の情報提供が、単独では動きにくい行政を動かす初動になることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 機能・できること | 169 条 総合的な案内所:法令の情報提供と適切な相談先の案内(中立) | — |
| 誰が使う・誰が担う | 個人・事業者いずれも無料で相談可 | — |
| 限界 | 個別紛争の解決・事業者の処罰は行わない | — |
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