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個人情報の保護に関する法律 第170条(地方公共団体が処理する事務)

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この法律に規定する委員会の権限及び第百五十条第一項又は第四項の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 170 条は、委員会や大臣に属する監督権限に係る事務を、政令の定めにより地方公共団体の長その他の執行機関が行いうると定める授権規定である。担い手は政令次第で変わる。

Q · 個人情報の報告徴収や立入検査って、いつも国の委員会がやるんですか?地元の役所が出てくることは?

政令の定め次第で地方の役所が国の監督権限を代行できます

個人情報保護法 170 条により、委員会の権限や 150 条で事業所管大臣・金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令の定めるところにより地方公共団体の長その他の執行機関が行いうるとされています。つまり監督の実働は国の一箇所に固定されておらず、政令が地方へ事務を割り振れば、あなたの住む自治体の窓口が報告徴収や立入検査を担う立場になりえます。ただし『授権があること』と『現に発動していること』は別問題で、実際の担い手はその時点の政令の指定内容で決まります。文書が届いたら差出人の機関名と根拠条文を必ず確認してください。

解説

個人情報保護委員会という国の機関が、企業の個人情報の扱いを監督している。多くの人はそう理解して止まる。だが個人情報保護法170条は、その委員会の権限、そして150条で事業所管大臣や金融庁長官に委ねられた権限までもが、政令の定め次第で地方公共団体の長やその執行機関の手に渡りうると定めている。つまり監督の実働部隊は、必ずしも霞が関の一箇所に集中しているわけではない。国が政令を書けば、あなたの住む自治体の窓口が、その地域の事業者への報告徴収や立入検査を担う立場になりうる。個人情報の番人は一枚岩ではなく、政令という一本のネジで国と地方の間を動く可変構造だ。どこが自分を監督し、どこに相談すべきかを見誤らないために、この分配のスイッチが政令にあると知っておく意味は大きい。

法的な位置づけ

個人情報保護法 170 条は、個人情報保護委員会の権限および 150 条で事業所管大臣・金融庁長官に委任された権限に属する事務を、政令の定めるところにより地方公共団体の長その他の執行機関が行いうるとする授権規定である。監督権限の国と地方への配分を、法律本体でなく政令に委ねる仕組みを構成する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 170 条とは何ですか?

委員会や大臣に属する監督権限に係る事務を、政令の定めにより地方公共団体の長その他の執行機関が行えるようにする授権規定です。担い手を国と地方の間で配分する条文です。

Q2個人情報の相談はどこにすればいいですか?

原則は個人情報保護委員会ですが、170 条により政令で地方へ事務が割り振られている場合は自治体の窓口が担うこともあります。まず差出人の機関名で判断するのが確実です。

Q3個人情報保護委員会と地方自治体の違いは何ですか?

委員会は国の監督機関で全国一律の基準を担い、自治体は 170 条の政令委任を受けて地域の事務を実働で担う立場になりえます。分配の判断は政令にあります。

Q4報告徴収の文書が自治体名義でも本物ですか?

偽物とは限りません。政令で事務が委任されていれば、自治体の執行機関が正規の権限で報告徴収や立入検査を行っている可能性があります。名義だけで軽視すると対応を誤ります。

Q5個人情報保護法の『権限の委任』とはどういう意味ですか?

150 条で委員会から大臣・金融庁長官へ、さらに 170 条でその事務が地方の執行機関へと、権限が段階的に他機関へ委ねられる仕組みを指します。二段構えの点に注意が必要です。

Q6個人情報保護法の政令委任とは何ですか?

170 条は『政令で定めるところにより』事務を地方に委ねられるとする授権で、実際にどこまで割り振られているかは、その時点の政令(施行令)の指定内容で決まります。

Q7地方公共団体が処理する個人情報関連の事務とは何ですか?

報告徴収・立入検査(146 条)、指導助言(147 条)、勧告命令(148 条)など、委員会や大臣の監督権限に係る事務のうち、政令で地方に割り振られたものを指します。

Q8個人情報の立入検査は誰が行いますか?

原則は個人情報保護委員会ですが、170 条の政令委任により地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととされている場合もあります。根拠条文と機関名の確認が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国の個人情報保護委員会って一つだけですよね?なんで地方の役所が出てくるんですか?

原則は国の委員会が監督しますが、170条は委員会の権限や150条で大臣・金融庁長官に委任された権限を、政令の定めにより地方公共団体の長やその執行機関が行える仕組みを置いています。実際の担い手は政令次第で変わります。業界裏話ヒント:多くの担当者は『相手は必ず国』と思い込み、文書の差出人を読み飛ばす。委任先の名義で来ることがあり、宛先を取り違えると不服申立ての相手まで間違える。最初に機関名を確認する癖が実務では効く

Q2この条文って、結局いま実際に使われてるんですか?それとも眠ってる規定?

170条は『政令で定めるところにより』事務を地方に委ねられるとする授権規定で、実際にどこまで地方へ割り振られているかは、その時点の政令の内容で決まります。授権があること自体と、現に発動しているかは別問題です(最新の政令の指定状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:条文があるから機能しているとは限らない。授権規定は『スイッチの設置』であって『スイッチが入っている』ことを意味しない。実務では条文ではなく現行政令の指定を直接見に行くのが正解

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人情報保護は国の委員会の専管だから、地元の役所は無関係」と考える人は多い。だがその問いの立て方自体がずれている。170条は権限が地方に降りうる回路を用意しており、『国か地方か』は固定ではなく政令が決める変数だ。問うべきは『誰が専管か』ではなく『今、政令はどちらに割り振っているか』である
  • 『権限が委任される』ことは知っていても、その委任が二段構えである深刻さは見落とされがちだ。150条で委員会から大臣・金融庁長官へ、さらに170条でその権限が地方の執行機関へ。二段階を経ると、最初にどの機関が動いたかで不服申立てや相談の宛先が変わる。委任の層を読み違えると、正しい窓口にたどり着く前に時間を浪費する
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条文の役割170 条:委員会・大臣の権限に係る事務を地方へ委ねうる授権
誰への配分か地方公共団体の長その他の執行機関
発動の根拠政令の定め(施行令)が必要
実務上の確認点現行政令で地方へ割り振られているか

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社に届いた個人情報の報告徴収の文書の差出人が、国の委員会ではなく地元自治体の名義だったら? それは偽物とは限らない。政令で事務が委任されていれば、自治体の執行機関が正規の権限で動いている。差出人が国でないという理由で軽く扱うと、対応そのものを誤る
  • 自治体で個人情報関連の窓口を担当することになった。国の委員会が持つ権限の一部が、政令を通じてあなたの部署の所掌に落ちてくる。前例のない事務を、根拠条文の位置づけも曖昧なまま任される立場になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第170条(地方公共団体が処理する事務)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第170条の条文原文は「この法律に規定する委員会の権限及び第百五十条第一項又は第四項の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第170条は第四節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第170条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。