熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

個人情報の保護に関する法律 第52条(対象事業者)

クイックジャンプ
  1. 認定個人情報保護団体は、認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者等を対象事業者としなければならない。この場合において、第五十四条第四項の規定による措置をとったにもかかわらず、対象事業者が同条第一項に規定する個人情報保護指針を遵守しないときは、当該対象事業者を認定業務の対象から除外することができる。
  2. 2.認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 52 条は、認定個人情報保護団体が同意を得た事業者を対象事業者とし、その名称を公表する義務を定める。指針を守らない対象事業者は認定業務の対象から除外できる。

Q · 登録した個人情報が知らない業者に渡っていた。会社に言っても定型文。どこに相談すればいい?

会社が認定団体の対象事業者なら、無料で苦情を申し立てられます

個人情報の保護に関する法律 52 条により、認定個人情報保護団体は、同意を得た個人情報取扱事業者を対象事業者とし、その名称を公表しなければなりません。もめている会社が対象事業者なら、あなたはその団体の苦情窓口へ無料で申し立てられます(苦情処理は団体の義務、53 条)。さらに対象事業者が個人情報保護指針(54 条)を守らない場合、団体は認定業務の対象から除外でき、除外は公表とセットです。裁判より速く、費用ゼロで、企業が最も嫌がる評判のレバーを動かせます。

解説

通販サイトに登録した住所と電話番号が、身に覚えのない DM 業者に渡っていた。会社に苦情を言っても返ってくるのは定型文だけ。多くの人はここで諦めるか、個人情報保護委員会に通報するか、泣き寝入りする。だが第三の道がある。その会社が「認定個人情報保護団体」の対象事業者なら、あなたはその団体に無料で苦情を持ち込める。52 条は、この団体が同意を得た事業者を対象事業者として扱い、しかもその名称を必ず公表しなければならないと定める。つまりあなたは、どの会社がどの団体に加盟しているかを事前に調べられる。さらに、対象事業者が保護指針を守らなければ、団体はその会社を対象から除外できる。除外は公表とセットだから、企業にとっては信用の失墜そのものだ。あなたが握れるのは、裁判より速く、費用ゼロで、企業が最も嫌がる「評判」を動かすレバーである。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 52 条にいう対象事業者とは、認定個人情報保護団体の認定業務の対象となることに同意した個人情報取扱事業者をいう。団体はその氏名又は名称を公表する義務を負い、対象事業者が個人情報保護指針を遵守しない場合には、認定業務の対象から除外することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認定個人情報保護団体とは何ですか?

個人情報保護委員会の認定を受け、事業者の苦情処理や個人情報保護指針の作成などを行う民間の自主規制団体です。業界ごとに存在します。

Q2対象事業者とは何ですか?

認定個人情報保護団体の認定業務の対象となることに同意した個人情報取扱事業者をいいます(52 条 1 項)。団体はその名称を公表します。

Q3認定個人情報保護団体の一覧はどこで確認できますか?

個人情報保護委員会が認定団体を公表しており、各団体も対象事業者の名称を公表しています(52 条 2 項)。委員会サイトや団体サイトで確認できます。

Q4対象事業者から除外されるとどうなりますか?

指針違反で除外されると、その事実が名称とともに公表されます(52 条 2 項)。取引先や利用者の信用に直結するダメージになります。

Q5認定個人情報保護団体への苦情申立ては有料ですか?

苦情処理は団体の義務(53 条)で、申立ては原則無料です。会社の窓口が動かないときの第三の相談先として使えます。

Q6個人情報保護指針とは何ですか?

認定個人情報保護団体が業界の実情に応じて作成する自主ルールです(54 条)。対象事業者はこれを遵守する必要があり、違反すると除外の対象になります。

Q7個人情報を漏らされたら誰に相談すればいいですか?

まず会社の窓口、動かなければ会社が加盟する認定個人情報保護団体、それでも解決しなければ個人情報保護委員会や民事(民法 709 条)を検討します。

Q8認定個人情報保護団体はどの業界にありますか?

IT、通信、金融、広告、医療、EC など幅広い業界に存在します。加盟の有無は取引先やサービスのコンプラ体制を見極める材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報を勝手に使われた気がするんですが、まずどこに言えばいいですか?

会社の窓口が動かないなら、その会社が『認定個人情報保護団体』の対象事業者かを確認してください。対象なら、その団体へ無料で苦情を申し立てられます(苦情処理は団体の義務、53 条)。業界裏話ヒント:個人情報保護委員会は個別の苦情を一件ずつ解決する機関ではなく、団体経由の方が具体的な対応が速いことが多い。まず加盟団体を探すのが実務家の第一手です

Q2対象事業者って、加盟してれば安泰なんですか?

安泰ではありません。個人情報保護指針を守らず、団体の是正措置(54 条 4 項)にも応じないと、対象事業者から除外されます(52 条 1 項後段)。しかも除外は名称の公表とセットです(52 条 2 項)。業界裏話ヒント:加盟の『信用』より、除外・公表の『ダメージ』の方が実務では効く。取引先はこのリストの出入りを見ています

Q3その会社がどの団体に入ってるか、外から分かるんですか?

分かります。52 条 2 項が団体に対象事業者の名称の公表を義務づけているので、団体側のリストで確認できます。業界裏話ヒント:契約や登録の前にこのリストを見れば、その会社の個人情報管理に第三者の監視が入っているかを無料で見極められる。取引先選定やサービス選びの、地味だが効くデューデリになります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人情報の苦情は、個人情報保護委員会か消費者センターに言うしかない」と思われているが、実は業界ごとの認定個人情報保護団体という無料の窓口がある。委員会は個別の苦情を一件ずつ裁く機関ではなく、団体経由の方が具体的な対応が速いことも多い
  • 「どの団体に加盟しているかなんて外から調べようがない」という前提そのものが誤っている。52 条 2 項は団体に対象事業者の名称の公表を義務づけている。あなたが問うべきは『調べられるか』ではなく『どの団体のリストを見るか』だ
  • 対象事業者であることを『ただの箔付け』と軽く見ている企業は多い。だが深刻なのは裏側で、指針を守らなければ除外され、除外は公表とセットになる。加盟のメリットより、除外・公表というダメージの方が実務では効く
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割52 条:対象事業者の範囲・除外・名称公表
利用者から見た使いどころ会社が対象事業者か・除外されていないかを確認する
事業者への効き方指針違反で除外+名称公表(信用へ直撃)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが登録した個人情報が知らないうちに第三者へ流れていたら、どこに駆け込む? 会社の窓口は定型文、裁判はハードルが高い。だがその会社が認定個人情報保護団体の対象事業者かどうかを調べれば、無料の第三の窓口が見つかる。存在を知っている人だけが使える回路だ
  • あなたの会社が業界団体の対象事業者になっている。個人情報保護指針の改定に対応せず放置していたら、団体から是正措置の通知(54 条 4 項)が届いた。ここで動かないと、対象事業者から除外され、その事実が公表される。取引先が真っ先に見るのがこのリストだ
  • 取引先を選ぶとき、相手が対象事業者リストに載っているか確認する。載っていれば、個人情報の扱いに第三者の目が入っている証拠だ。一行の確認が、情報漏洩リスクの目利きになる
  • 会社に是正措置の通知が来て、団体が付した対応期限まであと二週間。ここで指針違反を放置すれば除外+公表が現実になる。BtoB の信用を守るなら、今すぐ社内の個人情報フローを点検し、対応記録を団体へ返す必要がある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第52条(対象事業者)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第52条の条文原文は「認定個人情報保護団体は、認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者等を対象事業者としなければならない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第52条は第五節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。