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個人情報の保護に関する法律 第55条(目的外利用の禁止)

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認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 55 条は、認定個人情報保護団体が認定業務で知り得た情報を、認定業務以外の目的に利用することを禁じる規定。違反は認定取消しの事由となる。

Q · 個人情報のことで会社に文句を言いたいけど、どこに相談すればいい?出した情報が悪用されない?

認定団体に苦情を出せる。情報の目的外利用は 55 条で禁止

個人情報の扱いに不満があるときは、事業者が加盟する認定個人情報保護団体に苦情を申し出る道があります(53 条)。その処理過程で団体はあなたの氏名や購入履歴などを知りますが、個人情報保護法 55 条が、団体に対し認定業務で知り得た情報を認定業務以外の目的に利用することを禁じています。会員企業への営業や業界レポートへの転用は違反となり、認定取消しの事由になります。苦情を申し立てても新たな情報流出リスクを負わない仕組みです。

解説

認定個人情報保護団体という組織を、名前すら聞いたことがない人がほとんどだろう。だが企業に個人情報の扱いで文句を言いたいとき、いきなり弁護士でも個人情報保護委員会でもなく、この団体に苦情を持ち込む道がある(53 条)。その苦情処理の過程で、団体はあなたの氏名、購入履歴、通院歴、閲覧履歴、企業側の内部資料まで見ることになる。55 条は、その団体に対して「認定業務で知った情報を、認定業務以外に使うな」と釘を刺す条文だ。会員企業へのコンサル営業に流用することも、業界レポートの素材にすることも、統計と称して加工することも、目的外なら禁止される。つまりこの一文は、苦情を申し立てるあなたが、申し立てたことによって新たな情報流出リスクを負わないための安全装置である。この装置の存在を知っているかどうかで、苦情を持ち込むときの心理的ハードルが変わる。

法的な位置づけ

個人情報保護法 55 条は、認定個人情報保護団体の目的外利用の禁止を定める規定である。認定を受けた団体が、苦情処理その他の認定業務の遂行に際して知り得た情報を、認定業務の用に供する目的以外に利用することを禁止する。守秘義務が外部への漏洩を規律するのに対し、本条は団体内部での目的転用そのものを規律する点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報の苦情はどこに相談すればいいですか?

事業者が加盟する認定個人情報保護団体に苦情を申し出る道があります(53 条)。処分を求めるなら個人情報保護委員会、迅速な話し合い解決なら認定団体、と入口を選びます。

Q2認定個人情報保護団体の一覧はどこで確認できますか?

個人情報保護委員会のサイトに認定団体一覧が公表されています。まず自分がトラブルになった事業者がどの団体に加盟しているかを確認するのが第一歩です。

Q3目的外利用の禁止とはどういう意味ですか?

情報を集めた本来の目的以外に使わないという原則です。55 条では、認定団体が苦情処理で知った情報を営業や調査研究など別目的に転用することを禁じます。

Q4認定個人情報保護団体と個人情報保護委員会はどう違いますか?

委員会は行政機関で処分権限を持ちます。認定団体は民間の自主規制組織で処分権限はなく、事業者へのあっせんで早期解決を図る役割です。目的に応じて使い分けます。

Q5認定個人情報保護団体の認定が取り消されるのはどんな場合ですか?

55 条の目的外利用や、認定要件(47 条)を満たさなくなった場合などが取消事由となります。取消しは公表され、名称使用も禁止されます(56 条)。

Q6苦情を申し出たら事業者に自分の名前は知られますか?

団体によって運用が異なります。氏名開示の可否を明示する欄がある団体も多く、匿名を希望するなら申出時に書面で明確に述べておくのが安全です。

Q7認定個人情報保護団体に苦情を出すと解決は早いですか?

委員会への申告は処分の可能性がある反面、個別救済には直結しません。金銭的解決や謝罪を早く得たい場合は、業界内の圧力が働く認定団体を通す方が実務上は速いことが多いです。

Q8個人情報保護法 55 条は個人にも関係ありますか?

関係します。SaaS やサブスクの利用規約に加盟認定団体の窓口が記載されており、苦情を申し出た個人の情報は 55 条で守られます。法人だけの話ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認定個人情報保護団体って、そもそも何をしてくれるところなんですか?

事業者の個人情報の取扱いに関する苦情を受け付け、事業者に説明を求め、あっせんする民間の自主規制団体である(53 条)。行政処分の権限はないが、業界内の圧力で早期解決に至りやすい。業界裏話ヒント:委員会への申告は処分の可能性がある反面、個別事案の救済には直結しない。金銭的な解決や謝罪を早く得たいなら、まず認定団体を通す方が実務上は速い

Q2団体に出した資料が、加盟している企業に回ることはないんですか?

55 条が認定業務以外の目的での利用を禁じているため、会員企業向けの営業資料や研修教材への転用は違反となる。苦情処理のために当該事業者に事実確認する行為は認定業務の範囲内なので、そこは想定内である。業界裏話ヒント:申出書に「氏名を事業者に開示してよいか」を明示的に書く欄がある団体が多い。無記入だと開示される運用の団体もあるので、匿名希望なら申出時に必ず書面で述べる

Q3違反したら誰が捕まるんですか? 罰則が書いてないですよね

55 条違反に直接の刑事罰は置かれていない。制裁は認定の取消し(155 条、現行効力を要確認)と、それに伴う名称使用の禁止(56 条)である。取消しを受けた団体は、事実上その業界での中立的地位を失う。業界裏話ヒント:罰則がない条文は軽いと読むのは誤りで、認定取消しは公表される。公表された瞬間に会員が離脱し、団体の収入源が消える。刑罰より重い制裁が制度の外側に用意されている構造だ

Q4苦情処理の統計を匿名化して公表するのも駄目なんですか?

認定業務の遂行に必要な範囲での集計・公表は認定業務の一部と評価されうる一方、業界向け有料レポートなど収益事業への転用は目的外と評価される余地が大きい。実務上、解釈が分かれている領域である。業界裏話ヒント:判断に迷う利用は、認定申請時の業務範囲の記載に含めておくのが唯一の安全策。後から「これも認定業務だ」と主張しても、申請書に書いていなければ通らない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「認定個人情報保護団体は個人情報保護委員会の下請けだから、苦情を出せば行政処分につながる」と思われがちだが、前提が違う。認定団体は民間の自主規制組織で、行政処分の権限を持たない。あなたが求めているのが処分なら委員会へ、迅速な話し合い解決なら認定団体へ、と入口を選ぶ必要がある
  • 55 条は「秘密を守れ」という規定だと理解されている。それは半分正しいが、深刻度を見落としている。この条文が禁じるのは秘密の漏洩ではなく、目的外の「利用」である。外部に一切出さず団体内部で使うだけでも、認定業務以外の目的なら違反になる。守秘義務より一段厳しい縛りだと理解した方が実務は安全だ
  • 「違反しても罰則がないなら実害はない」と考える団体関係者がいる。確かに 55 条違反に直接の刑事罰は置かれていないが、認定の取消事由になる。認定を失えば「認定個人情報保護団体」という名称を使えなくなり(56 条)、会員企業が離れる。刑罰より、看板を失うことの方が組織にとっては致命的である
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規律の対象認定個人情報保護団体(55 条)
禁止・義務の内容認定業務で知り得た情報の目的外利用の禁止
違反の効果認定の取消事由(直接の刑事罰なし)+名称使用禁止(56 条)
情報の入手経路認定業務(苦情処理等)を通じて団体が入手

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 通販サイトに登録した住所と購入履歴が、覚えのないダイレクトメールに使われた。あなたは事業者に直接クレームを入れたが無視された。次の一手が認定個人情報保護団体への苦情申出(53 条)で、そこで提出する資料はすべて 55 条の縛りがかかる。あなたの購入履歴が団体の会員企業に回ることはない
  • 業界団体の職員として苦情処理を担当しているあなたは、処理の過程で会員企業 A 社の顧客リスト管理の杜撰さを知った。それを競合の B 社との会合で「A 社は危ないですよ」と口にした瞬間、55 条違反である。会員向けのセミナー資料に匿名化して載せる行為も、目的外利用と評価されうる
  • もし苦情を申し出た後、その団体が業界向けの有料レポートを出し、そこにあなたの事例が詳細に載っていたとしたら? 統計データだから問題ない、と団体が主張しても、認定業務の用に供する目的以外の利用であれば 55 条に触れる。個人情報保護委員会に報告する道がある
  • 認定を受けている団体の理事に就任予定。就任前に確認すべきは、団体内で苦情処理部門と会員サービス部門の情報遮断(チャイニーズウォール)が制度として敷かれているかどうか。ここが甘いまま運用すると、認定取消しの引き金になる
  • 個人情報保護委員会から団体に報告徴収が入り、回答期限まであと 10 日。苦情処理記録が会員企業向け勉強会の資料に転用されていた形跡が見つかった。認定取消し(155 条、現行効力を要確認)まで視野に入る局面で、削除と再発防止策の設計を同時に走らせる必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第55条(目的外利用の禁止)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第55条の条文原文は「認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第55条は第五節に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。