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個人情報の保護に関する法律 第152条(事業所管大臣)

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  1. この款の規定における事業所管大臣は、次のとおりとする。
  2. 個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣、国家公安委員会又はカジノ管理委員会(次号において「大臣等」という。)
  3. 個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣等

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 152 条は、監督権限を委任される事業所管大臣を定める規定。雇用管理は厚生労働大臣、船員は国土交通大臣、それ以外は事業を所管する大臣等が担う。

Q · 個人情報の監督って、全部『個人情報保護委員会』がやってるんじゃないの?

委員会だけでなく事業所管大臣も監督する

個人情報保護法 152 条は、150 条により権限を委任される「事業所管大臣」の範囲を定めます。雇用管理に関する個人情報は厚生労働大臣(船員は国土交通大臣)、カジノ事業はカジノ管理委員会、それ以外は当該事業を所管する大臣等が該当します。個人情報保護委員会が全体を一元所管しますが、報告徴収や立入検査は委任を受けた事業所管大臣の名で行われることがあり、監督の窓口は一つではありません。

解説

個人情報の扱いを取り締まる役所と聞けば、多くの人は個人情報保護委員会(PPC)の名だけを挙げる。だが152条は、その一元的な監督の裏にもう一本の系統が走っていることを明かす。個人情報保護委員会は、報告徴収や立入検査(146条)などの権限の一部を、業界を所管する大臣に委任できる(150条)。152条はその委任先を一覧にした地図だ。とりわけ雇用管理、つまりあなたの会社が握る社員の履歴書・給与・健康情報の取扱いは、厚生労働大臣(船員なら国土交通大臣)が事業所管大臣として動く。カジノ事業ならカジノ管理委員会。それ以外は、あなたの事業を所管する大臣だ。個人情報保護委員会の名で通知が来なくても、事業所管大臣の名で立入検査が入りうる。監督の窓口は一つではない。

法的な位置づけ

事業所管大臣とは、個人情報保護法 152 条が定める、個人情報保護委員会から報告徴収・立入検査等の権限の委任を受けうる大臣等をいう。雇用管理に関する個人情報については厚生労働大臣(船員は国土交通大臣)、その他の取扱いについては当該事業を所管する大臣、国家公安委員会またはカジノ管理委員会が該当する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事業所管大臣とは何ですか?

個人情報保護法 152 条が定める、委員会から報告徴収・立入検査等の権限を委任されうる大臣等です。雇用管理は厚生労働大臣、その他は事業を所管する大臣等が該当します。

Q2個人情報保護法の監督機関はどこですか?

全体を一元的に所管するのは個人情報保護委員会です。ただし 150 条・152 条により、雇用管理などは事業所管大臣に権限が委任され、二層の監督系統になっています。

Q3雇用管理の個人情報は誰が監督しますか?

152 条 1 号により厚生労働大臣が事業所管大臣として監督します。船員の雇用管理に関するものは国土交通大臣が担当します。

Q4カジノ事業の個人情報は誰が監督しますか?

152 条によりカジノ管理委員会が監督主体として名指しされています。IR(統合型リゾート)制度に対応した業種専用の監督者です。

Q5個人情報保護委員会と事業所管大臣の違いは何ですか?

委員会は全体を一元所管する独立機関、事業所管大臣は 150 条の委任を受けて業種別に報告徴収・立入検査を行う大臣等です。役割の階層が異なります。

Q6船員の個人情報はどの大臣が監督しますか?

152 条 1 号の括弧書きにより、船員の雇用管理に関する個人情報は国土交通大臣が事業所管大臣として監督します。

Q7立入検査の差出人が省庁名でも正規の権限行使ですか?

150 条による委任があれば、事業所管大臣名の報告徴収・立入検査も正規です。委任の有無と範囲を確認することが反論の足場になります。

Q8権限の委任は個人情報保護法の何条ですか?

委任の根拠は 150 条、委任先となる事業所管大臣の範囲を定めるのが 152 条です。両条をセットで読む必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報のことで文句を言いたいとき、個人情報保護委員会と省庁、どっちに行けばいいんですか?

第一の窓口は個人情報保護委員会です(全体を一元的に所管)。ただし152条・150条の委任構造により、雇用管理なら厚生労働大臣、業種ごとにその事業所管大臣も報告徴収・立入検査を行えます。業界裏話ヒント:委員会は人員が限られ、実務では所管省庁の系統(労働局など)の方が動きが速い場面がある。業種特有のトラブルは、所管省庁の相談窓口も並行して当たると対応が早い(最新の運用状況をご確認ください)

Q2うちみたいな普通の中小企業を監督するのは、結局どの大臣なんですか?

152条2号により、雇用管理以外の個人情報の取扱いは『あなたの事業を所管する大臣』が事業所管大臣になります。業種ごとにその所管省庁の大臣が対応します。業界裏話ヒント:多くの中小企業は自社の所管大臣が誰かを意識していないが、報告徴収や立入検査の通知はその大臣名で来ることがある。事前に自業種の所管省庁を把握しておくと、通知が来ても慌てずに済む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 個人情報のことは全部『個人情報保護委員会』が見ている、と思われがちだが、152条・150条により、雇用管理に関する個人情報の監督は厚生労働大臣(船員は国土交通大臣)に委任されうる。あなたの会社に立入検査に来るのが委員会とは限らない
  • あなたから見れば『個人情報保護委員会という一つの相手だけ意識すればいい』話でも、法律の設計では監督者は業種ごとに分岐している。この認識のズレのまま所管省庁からの通知を軽視すると、正規の権限行使を無視した扱いになりかねない
  • 事業所管大臣が誰かなど形式論だと軽く見られがちだが、その特定は報告徴収・立入検査という実力行使の主体を決める。誰が権限を持つかを知らなければ、その行使が委任範囲内かどうかを争うことすらできない
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条文の役割152 条:委任先となる事業所管大臣の範囲を特定
主体厚生労働大臣・国土交通大臣・事業所管大臣等・カジノ管理委員会
作用の方向監督主体を業種別に振り分ける(配線図)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社が社員の健康情報の管理で個人情報保護委員会から改善を求められた、と思っていたら差出人が厚生労働大臣だったら? 152条により、雇用管理に関する個人情報は厚生労働大臣が事業所管大臣として動く。委員会一択と決めつけて窓口を間違えると、反論が空回りする
  • カジノ事業の顧客データで情報漏えいが起きた。監督に乗り出すのはカジノ管理委員会だ。152条が業種専用の監督者を名指ししている
  • 事業所管大臣名で立入検査の予告通知が届いた。応じる準備の期限は迫っている。個人情報保護委員会の委任を受けた正規の権限行使か、委任された範囲内の検査かを、限られた時間で見極めなければならない

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個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第152条(事業所管大臣)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第152条の条文原文は「この款の規定における事業所管大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第152条は第一款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第152条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。