熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

個人情報の保護に関する法律 第151条(事業所管大臣の請求)

クイックジャンプ

事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法 151 条は、事業所管大臣が第 4 章違反を認めたとき、個人情報保護委員会に適当な措置を求められると定める。処分権は委員会にあり大臣にはない。

Q · 個人情報保護委員会に通報しても動いてくれないとき、他に打つ手はある?

所管省庁に同じ事実を持ち込む、もう一本のルートがあります

個人情報保護法 151 条により、事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第 4 章違反があると認めるとき、または適正な取扱いの確保に必要と認めるとき、個人情報保護委員会に適当な措置をとるべきことを求めることができます。ただし個人には請求権がなく、大臣を動かす「材料」を提供できるだけです。しかも大臣の請求は委員会を拘束しません。銀行なら金融庁、医療機関なら厚生労働省、通信なら総務省というように、業界ごとの所管省庁へ同一の事実を持ち込むことが、委員会の目を動かす迂回路になります。

解説

個人情報保護委員会は、名のとおり独立した合議制の機関である。金融庁にも厚生労働省にも指図されない。ではその委員会が動かないとき、あなたに残された手は何か。151条は、その業界を所管する大臣に一本の権限を与えている。銀行なら金融庁、病院なら厚生労働省、通信なら総務省というように、事業ごとに監督官庁がついている。彼らが「この事業者は第4章の義務(利用目的の特定、安全管理措置、第三者提供の制限など)に違反している」と認めたとき、あるいは適正な取扱いの確保に必要と認めたとき、委員会に対して適当な措置をとるべきことを求めることができる。押さえるべきは二点。第一に、この請求は委員会を拘束しない。求められても委員会は独立して判断する。第二に、この条文はあなたに請求権を与えていない。あなたにできるのは、その業界を最もよく知る役所に事実を持ち込むことだ。役所が動けば、あなたの案件は別ルートで委員会の机に届く。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律 151 条は、事業所管大臣による委員会への措置請求を定める規定である。事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第 4 章違反があると認めるとき、または個人情報等の適正な取扱いの確保に必要と認めるとき、個人情報保護委員会に対し適当な措置をとるべきことを求めることができる。請求権限は大臣にあるが、処分権限は委員会に留保され、請求は委員会を拘束しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法 151 条とは何ですか?

事業所管大臣が、個人情報取扱事業者の第 4 章違反等を認めたとき、個人情報保護委員会に適当な措置を求められると定めた規定です。処分権は委員会にあり、大臣にはありません。

Q2事業所管大臣とは誰のことですか?

その事業を監督する省庁の大臣を指します。銀行なら金融庁、医療機関なら厚生労働省、通信事業者なら総務省というように、業界ごとに監督官庁が定められています。

Q3個人情報が漏洩したらどこに相談すればいいですか?

まず個人情報保護委員会へ申出をします。あわせて、その事業者を所管する省庁の相談窓口にも同じ事実を持ち込むと、業法上の検査権が別に働くことがあります。

Q4個人情報保護法の第 4 章とは何ですか?

個人情報取扱事業者等の義務を定めた章です。利用目的の特定、安全管理措置、第三者提供の制限、漏えい報告義務などが含まれ、151 条の請求はこの違反を前提とします。

Q5個人情報保護法 151 条に罰則はありますか?

151 条自体に罰則はありません。罰則は委員会の命令(148 条)に違反した場合で、1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金、法人には最大 1 億円の罰金があります。

Q6個人情報保護委員会と所管省庁の違いは何ですか?

委員会は独立して法執行(勧告・命令)を行う機関、所管省庁は業界を監督する役所です。151 条は両者を結ぶ配線で、省庁は業法上の検査権を別に持ちます。

Q7事業所管大臣の措置請求とはどういう意味ですか?

大臣が委員会に「この事業者に適当な措置をとってほしい」と求める職権行為です。個人に請求権はなく、請求があっても委員会は独立して判断します。

Q8個人情報保護委員会の命令に従わないとどうなりますか?

148 条の命令に違反すると、1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金の対象となり、法人には最大 1 億円の重い罰金が科されます(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護委員会に通報したのに何も起きません。他に打つ手はありますか?

あります。その事業者を所管する省庁に同じ事実を持ち込むことです。151条は、事業所管大臣が第4章違反を認めたとき、委員会に適当な措置を求める権限を定めています。あなたに請求権はありませんが、大臣を動かす材料は提供できる。業界裏話ヒント:省庁は自分の監督下の事業者について、業法上の検査権を別に持っています。個人情報保護法で動かなくても、業法上の報告徴収で先に事実が固まり、それが151条の請求に乗るという順序は実務でよくある

Q2大臣が請求してくれなかったら、その判断を裁判で争えますか?

原則として争えません。151条の請求は行政機関どうしの内部的な行為であり、あなたに対する行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)ではないため、処分性がなく取消訴訟の対象になりません。委員会が勧告や命令(147条、148条)を出さない判断も同様に扱われるのが通例です。業界裏話ヒント:だから実務家は行政ルートに賭けない。行政の申出は事実解明と証拠収集の手段として使い、回収は民法709条の民事訴訟で取りにいく。両輪で回すのが定石で、片輪だけ回して待つ人が一番損をする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「所管大臣に訴えれば処分してもらえる」と考える人がいるが、問いの立て方が違う。151条は大臣に処分権を与えていない。大臣ができるのは委員会に求めることだけで、命令や勧告を出すのは委員会(147条、148条)である。あなたが大臣に持ち込むのは処分の申立てではなく、委員会の目を動かすための事実の供給だ
  • 「委員会は独立機関だから、大臣の請求があれば必ず調査する」と思われがちだが、条文は「求めることができる」としか書いていない。委員会は求めに拘束されず、独自の判断で動く。独立性とは、政治や業界からの圧力を遮断する盾であると同時に、あなたの味方が押しても開かないドアでもある
  • あなたから見れば、監督官庁への相談は「行政に助けてもらう手続」だ。だが法律から見れば、151条は行政機関どうしの内部的なやり取りであり、大臣が請求しないという判断は、あなたに対する行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)ではない。だから審査請求も取消訴訟もできない。この落差を知らずに「役所が動いてくれるはずだ」と待ち続けると、民事の時効だけが静かに進む
dimensionthisArticlealternatives
権限の主体151 条:事業所管大臣が委員会へ措置を請求
処分権の有無大臣に処分権なし、委員会に請求するのみ
個人への効果個人に請求権なし、事実提供のみ可能
争訟可能性機関相互の行為で処分性なし、取消訴訟不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 通っているクリニックが患者の検査結果を取り違えて別人に郵送した。委員会の申出フォームに書いて三か月、何の音沙汰もない。ここで諦めるか、厚生労働省の医療安全の窓口に同じ事実を持ち込むかで、その後の半年がまったく違う道を進む。医療機関には医療法上の監督系統が別に走っており、そちらの検査で発覚した事実が151条で委員会へ渡ることがある
  • もし、あなたが顧客データを漏らした側の中小企業で、ある朝、所管省庁の担当課から「事実関係の確認をしたい」という一本の電話を受けたとしたら? この電話は行政指導ですらない、ただの照会かもしれない。だが151条の請求はここから始まる。あと数日のうちに、自主的な是正と再発防止策を書面で出せるかどうかが分岐点になる。委員会に上がってからの是正は、命令(148条)や公表の情状にしかならない
  • 友人が勤める SaaS 企業で、退職者が顧客リストを持ち出した。友人は「委員会に通報すべきか」と相談してくる。答えは、委員会と経済産業省の両方だ。片方は法執行、片方は業界監督。二本の配線は151条でつながっている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第151条(事業所管大臣の請求)は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第151条の条文原文は「事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要が…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第151条は第一款に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。