事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
要点個人情報保護法 151 条は、事業所管大臣が第 4 章違反を認めたとき、個人情報保護委員会に適当な措置を求められると定める。処分権は委員会にあり大臣にはない。
Q · 個人情報保護委員会に通報しても動いてくれないとき、他に打つ手はある?
所管省庁に同じ事実を持ち込む、もう一本のルートがあります
個人情報保護法 151 条により、事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第 4 章違反があると認めるとき、または適正な取扱いの確保に必要と認めるとき、個人情報保護委員会に適当な措置をとるべきことを求めることができます。ただし個人には請求権がなく、大臣を動かす「材料」を提供できるだけです。しかも大臣の請求は委員会を拘束しません。銀行なら金融庁、医療機関なら厚生労働省、通信なら総務省というように、業界ごとの所管省庁へ同一の事実を持ち込むことが、委員会の目を動かす迂回路になります。
個人情報保護委員会は、名のとおり独立した合議制の機関である。金融庁にも厚生労働省にも指図されない。ではその委員会が動かないとき、あなたに残された手は何か。151条は、その業界を所管する大臣に一本の権限を与えている。銀行なら金融庁、病院なら厚生労働省、通信なら総務省というように、事業ごとに監督官庁がついている。彼らが「この事業者は第4章の義務(利用目的の特定、安全管理措置、第三者提供の制限など)に違反している」と認めたとき、あるいは適正な取扱いの確保に必要と認めたとき、委員会に対して適当な措置をとるべきことを求めることができる。押さえるべきは二点。第一に、この請求は委員会を拘束しない。求められても委員会は独立して判断する。第二に、この条文はあなたに請求権を与えていない。あなたにできるのは、その業界を最もよく知る役所に事実を持ち込むことだ。役所が動けば、あなたの案件は別ルートで委員会の机に届く。
個人情報の保護に関する法律 151 条は、事業所管大臣による委員会への措置請求を定める規定である。事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第 4 章違反があると認めるとき、または個人情報等の適正な取扱いの確保に必要と認めるとき、個人情報保護委員会に対し適当な措置をとるべきことを求めることができる。請求権限は大臣にあるが、処分権限は委員会に留保され、請求は委員会を拘束しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業所管大臣が、個人情報取扱事業者の第 4 章違反等を認めたとき、個人情報保護委員会に適当な措置を求められると定めた規定です。処分権は委員会にあり、大臣にはありません。
その事業を監督する省庁の大臣を指します。銀行なら金融庁、医療機関なら厚生労働省、通信事業者なら総務省というように、業界ごとに監督官庁が定められています。
まず個人情報保護委員会へ申出をします。あわせて、その事業者を所管する省庁の相談窓口にも同じ事実を持ち込むと、業法上の検査権が別に働くことがあります。
個人情報取扱事業者等の義務を定めた章です。利用目的の特定、安全管理措置、第三者提供の制限、漏えい報告義務などが含まれ、151 条の請求はこの違反を前提とします。
151 条自体に罰則はありません。罰則は委員会の命令(148 条)に違反した場合で、1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金、法人には最大 1 億円の罰金があります。
委員会は独立して法執行(勧告・命令)を行う機関、所管省庁は業界を監督する役所です。151 条は両者を結ぶ配線で、省庁は業法上の検査権を別に持ちます。
大臣が委員会に「この事業者に適当な措置をとってほしい」と求める職権行為です。個人に請求権はなく、請求があっても委員会は独立して判断します。
148 条の命令に違反すると、1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金の対象となり、法人には最大 1 億円の重い罰金が科されます(最新の改正状況をご確認ください)。
あります。その事業者を所管する省庁に同じ事実を持ち込むことです。151条は、事業所管大臣が第4章違反を認めたとき、委員会に適当な措置を求める権限を定めています。あなたに請求権はありませんが、大臣を動かす材料は提供できる。業界裏話ヒント:省庁は自分の監督下の事業者について、業法上の検査権を別に持っています。個人情報保護法で動かなくても、業法上の報告徴収で先に事実が固まり、それが151条の請求に乗るという順序は実務でよくある
原則として争えません。151条の請求は行政機関どうしの内部的な行為であり、あなたに対する行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)ではないため、処分性がなく取消訴訟の対象になりません。委員会が勧告や命令(147条、148条)を出さない判断も同様に扱われるのが通例です。業界裏話ヒント:だから実務家は行政ルートに賭けない。行政の申出は事実解明と証拠収集の手段として使い、回収は民法709条の民事訴訟で取りにいく。両輪で回すのが定石で、片輪だけ回して待つ人が一番損をする
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の主体 | 151 条:事業所管大臣が委員会へ措置を請求 | — |
| 処分権の有無 | 大臣に処分権なし、委員会に請求するのみ | — |
| 個人への効果 | 個人に請求権なし、事実提供のみ可能 | — |
| 争訟可能性 | 機関相互の行為で処分性なし、取消訴訟不可 | — |
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