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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第二章 役員及び職員

第7条〜第13条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第二章 役員及び職員は、第7条〜第13条の全 7 条で構成されています。
  2. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第二章 役員及び職員が属する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の法令番号は平成十五年法律第百十四号です。
  3. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第7条

機構に、役員として、その長である機構長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)

第8条

理事は、機構長の定めるところにより、機構長を補佐して機構の業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により機構長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(理事の任期)

第9条

理事の任期は、二年とする。

(機構長の任命)

第10条

文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により機構長を任命しようとするときは、第十四条に規定する評議員会の意見を聴かなければならない。

(役員の欠格条項の特例)

第11条

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。

2機構の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十一条第一項」とする。

(役員及び職員の秘密保持義務)

第12条

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)

第13条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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