(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構とする。
(機構の目的)
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)は、大学等(大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、国立大学法人等(国立大学法人(同条第一項に規定する国立大学法人をいう。第十六条第一項第二号において同じ。)、大学共同利用機関法人(同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。同号において同じ。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構をいう。第十六条第一項第三号及び第六号において同じ。)の施設の整備等に必要な資金の貸付け及び交付を行うことにより、その教育研究環境の整備充実を図り、あわせて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第七項の規定による学位の授与を行うことにより、高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とする。
2機構は、前項に規定するもののほか、文部科学大臣が定める第十六条の二第一項に規定する基本指針に基づいて学部等(大学の学部、学科及び研究科並びに高等専門学校の学科をいう。以下同じ。)の設置その他組織の変更に関する助成金の交付を行うことにより、中長期的な人材の育成の観点から特に支援が必要と認められる分野における教育研究活動の展開を促進し、もって我が国社会の発展に寄与することを目的とする。
(中期目標管理法人)
機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
機構の資本金は、附則第八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(名称の使用制限)
機構でない者は、大学改革支援・学位授与機構という名称を用いてはならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)