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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第三章 評議員会

第14条〜第15条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第三章 評議員会は、第14条〜第15条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第三章 評議員会が属する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の法令番号は平成十五年法律第百十四号です。
  3. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(評議員会)

第14条

機構に、評議員会を置く。

2評議員会は、二十人以内の評議員で組織する。

3評議員会は、機構長の諮問に応じ、機構の業務運営に関する重要事項を審議する。

4評議員会は、第十条の規定による機構長の任命に関し文部科学大臣に意見を述べるほか、機構の業務運営につき、機構長に対して意見を述べることができる。

(評議員)

第15条

評議員は、大学等に関し広くかつ高い識見を有する者その他の機構の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、機構長が任命する。

2評議員の任期は、二年とする。

3通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項並びに第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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