(評議員会)
第14条
機構に、評議員会を置く。
2評議員会は、二十人以内の評議員で組織する。
3評議員会は、機構長の諮問に応じ、機構の業務運営に関する重要事項を審議する。
4評議員会は、第十条の規定による機構長の任命に関し文部科学大臣に意見を述べるほか、機構の業務運営につき、機構長に対して意見を述べることができる。
(評議員会)
機構に、評議員会を置く。
2評議員会は、二十人以内の評議員で組織する。
3評議員会は、機構長の諮問に応じ、機構の業務運営に関する重要事項を審議する。
4評議員会は、第十条の規定による機構長の任命に関し文部科学大臣に意見を述べるほか、機構の業務運営につき、機構長に対して意見を述べることができる。
(評議員)
評議員は、大学等に関し広くかつ高い識見を有する者その他の機構の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、機構長が任命する。
2評議員の任期は、二年とする。
3通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項並びに第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)