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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第14条(評議員会)

  1. 機構に、評議員会を置く。
  2. 2.評議員会は、二十人以内の評議員で組織する。
  3. 3.評議員会は、機構長の諮問に応じ、機構の業務運営に関する重要事項を審議する。
  4. 4.評議員会は、第十条の規定による機構長の任命に関し文部科学大臣に意見を述べるほか、機構の業務運営につき、機構長に対して意見を述べることができる。

この条文の基本情報

評議員会とは何ですか?

定義評議員会とは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第14条に定められた規定で、「機構に、評議員会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第14条(評議員会)は、日本の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第14条の条文原文は「機構に、評議員会を置く。」で始まります。
  3. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第14条は第三章 評議員会に置かれています。
  4. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第14条の前の条は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第13条です。
  7. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第14条の次の条は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000114
  • 本サイト収録独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000114/14

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