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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第3条(機構の目的)

  1. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)は、大学等(大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、国立大学法人等(国立大学法人(同条第一項に規定する国立大学法人をいう。第十六条第一項第二号において同じ。)、大学共同利用機関法人(同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。同号において同じ。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構をいう。第十六条第一項第三号及び第六号において同じ。)の施設の整備等に必要な資金の貸付け及び交付を行うことにより、その教育研究環境の整備充実を図り、あわせて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第七項の規定による学位の授与を行うことにより、高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とする。
  2. 2.機構は、前項に規定するもののほか、文部科学大臣が定める第十六条の二第一項に規定する基本指針に基づいて学部等(大学の学部、学科及び研究科並びに高等専門学校の学科をいう。以下同じ。)の設置その他組織の変更に関する助成金の交付を行うことにより、中長期的な人材の育成の観点から特に支援が必要と認められる分野における教育研究活動の展開を促進し、もって我が国社会の発展に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

機構の目的とは何ですか?

定義機構の目的とは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第3条に定められた規定で、「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第3条(機構の目的)は、日本の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第3条の条文原文は「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第3条の前の条は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第2条です。
  7. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第3条の次の条は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第3条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000114
  • 本サイト収録独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000114/3

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