(配当の方法等)
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破産債権者は、この章の定めるところに従い、破産財団から、配当を受けることができる。 破産債権者は、破産管財人がその職務を行う場所において配当を受けなければならない。 破産管財人は、配当をしたときは、その配当をした金額を破産債権者表に記載しなければならない。
(配当の方法等)
破産債権者は、この章の定めるところに従い、破産財団から、配当を受けることができる。 破産債権者は、破産管財人がその職務を行う場所において配当を受けなければならない。 破産管財人は、配当をしたときは、その配当をした金額を破産債権者表に記載しなければならない。
(配当の順位等)
配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位に、第一号の優先的破産債権間においては第九十八条第二項に規定する優先順位による。 1 優先的破産債権 2 前号、次号及び第四号に掲げるもの以外の破産債権 3 劣後的破産債権 4 約定劣後破産債権 同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)