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破産法 第194条(配当の順位等)

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  1. 配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位に、第一号の優先的破産債権間においては第九十八条第二項に規定する優先順位による。
  2. 優先的破産債権
  3. 前号、次号及び第四号に掲げるもの以外の破産債権
  4. 劣後的破産債権
  5. 約定劣後破産債権
  6. 2.同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 194 条は、配当の順位を優先的破産債権・一般・劣後的・約定劣後の四段階に定め、同一順位内では債権の額の割合に応じて按分配当すると規律する。

Q · 取引先が倒産したら、うちの売掛金はどの順番で払ってもらえるの?

配当は四段階、無担保の売掛金は上から二番目の一般債権です

破産法 194 条により、配当の順位は①優先的破産債権②一般の破産債権③劣後的破産債権④約定劣後破産債権の四段階に分かれます。まず財団債権(手続費用・一定の租税・直近の未払賃金)が破産債権に先立って弁済され、残った財産をこの順位で配当します。普通の売掛金は②の一般債権、上から二番目です。同順位内では各債権の額の割合に応じて按分され(2 項)、一般債権への配当率が一桁パーセントやゼロになることも珍しくありません。

解説

取引先に商品を納めたのに、代金が入る前に相手が破産した。残った財産は早い者勝ちだと思うかもしれないが、違う。破産法 194 条が、誰がどの順番で配当を受けるかを完全に決めている。まず財団債権(手続費用や一定の税金、直近の未払賃金)が破産債権に先立って弁済される。残った財産を、(1) 優先的破産債権(税金や賃金など)、(2) 一般の破産債権(あなたの売掛金はここ)、(3) 劣後的破産債権、(4) 約定劣後破産債権、の順で配る。あなたが普通の取引債権者なら、行列の上から三番目。上位が食べ尽くした後の残りを、同順位の債権者と債権額の割合に応じて山分けする(2 項の按分)。だから一般債権者への配当率が一桁パーセント、ときにゼロということが現実に起きる。自分がどの行列に並んでいるかを最初に知ることが、回収戦略のすべての出発点だ。

法的な位置づけ

破産法 194 条は、破産手続における配当の順位を定める規定である。破産債権を優先的破産債権・一般の破産債権・劣後的破産債権・約定劣後破産債権の四段階に区分し、上位順位から順に弁済したうえ、同一順位内では各債権の額の割合に応じて按分配当することを規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産 配当の順位とは?

破産財団を破産債権者へ配る際の序列です。破産法 194 条が①優先的破産債権②一般の破産債権③劣後的破産債権④約定劣後破産債権の四段階を定め、この順で弁済します。

Q2破産で一般債権者の配当率はどれくらい?

案件により大きく異なりますが、財団債権や優先債権が先に財産を消費するため、無担保の一般債権では一桁パーセント、ゼロになることも珍しくありません。

Q3財団債権とは?破産債権との違いは?

財団債権は手続費用や一定の租税・直近の未払賃金など、破産債権に先立って随時弁済される債権です(破産法 151 条)。194 条の配当順位はその後の破産債権間の序列を定めます。

Q4動産売買先取特権 破産 使い方

納品済みで代金未払いの動産が相手方にあれば、動産売買の先取特権を主張でき、一般債権を優先的な地位に格上げできる余地があります。所在確認と早期の権利行使が鍵です。

Q5破産債権の届出 期限 いつまで

裁判所が定める債権届出期間内です(破産法 111 条)。期間を過ぎると原則として配当を受けられず、追完にも制限があります(同 112 条)。通知書で日程を必ず確認します。

Q6破産で相殺はできる?

破産債権者が破産者に対して債務を負っていれば、一定の要件のもとで相殺により手続外で回収できます(破産法 67 条)。相殺は配当順位に関わらず回収できる強力な手段です。

Q7約定劣後破産債権とは?

他の債権者に劣後する旨を当事者が約定した破産債権で、配当の最後尾(第 4 順位)です(破産法 99 条 2 項)。劣後ローンや劣後債がこれに当たります。

Q8劣後ローン 破産 順位

劣後特約を付けて貸し付けた資金は約定劣後破産債権となり、一般債権者への配当が尽きた後にしか配当されません。高い金利は、この最後尾という順位の対価です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産したら、売掛金は全額あきらめるしかないんですか?

全額ゼロとは限りませんが、無担保の一般債権だと配当率は一桁パーセントが普通です(194 条で一般債権は上から三番目)。ただし納品済みで未払いの商品があれば動産売買先取特権を主張でき、優先的破産債権に格上げできる場合があります。業界裏話ヒント:弁護士は依頼者の債権をまず『財団債権・優先・一般・劣後』のどれに当てはめられるか分類し直す。同じ売掛金でも、商品の所在や契約の組み方次第で順位が上がり、この再分類ができるかで回収額が桁違いになる

Q2担保を取っている債権者は、配当の順位でどうなりますか?

抵当権など別除権を持つ債権者は、194 条の配当順位の外側にいます(破産法 65 条)。担保物を実行して優先的に回収し、足りない不足額だけを破産債権として届け出ます。業界裏話ヒント:取引開始時に担保を取れるかどうかが、倒産時の運命を分ける最大の分岐点。多くの中小企業は『相手を信用しているから』と無担保で取引を続け、倒産して初めて自分が行列の最後尾だと気づく。与信管理の本質は、相手を信じることではなく、倒産したときの順位を先に確保することだ

Q3未払いの給料は、会社の他の借金より先に払ってもらえますか?

はい、一定範囲で守られています。破産手続開始前 3 か月間の給料と退職手当の一部は財団債権として破産債権に先立って弁済され、それを超える部分も優先的破産債権になります(破産法 149 条)。業界裏話ヒント:それでも会社の財産が枯渇していれば財団債権すら満額もらえないことがある。その場合は未払賃金立替払制度(独立行政法人労働者健康安全機構)で国が一定割合を立て替える。倒産で給料が飛んだと諦める前に必ず確認する(最新の上限額・割合をご確認ください)

Q4同じ順位の債権者が複数いたら、誰が優先されますか?

同順位の中では優先劣後はなく、それぞれの債権額の割合に応じて按分配当されます(194 条 2 項、債権者平等原則)。100 万円の債権者と 200 万円の債権者なら 1 対 2 で配分されます。業界裏話ヒント:だからこそ早く請求した、強く督促したは配当額に一切影響しない。破産手続が始まれば個別の取り立ては禁止され、声の大きさは無意味になる。やるべきは督促ではなく、自分の債権の順位を一段でも上げる法的構成を探すことだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「早く請求した者勝ち、督促を強めれば多く回収できる」と思いがちだが、破産手続が始まれば個別の取り立ては禁止され、回収は 194 条の順位と按分に従う。声の大きさは一円の差も生まない
  • 一般債権者でも配当はもらえると知っている人は多い。だが、その配当率がどれほど低いかを知らない。財団債権と優先債権が先に財産を食い尽くした後、一般債権者に回るのは数パーセント、ゼロも珍しくない。『少しは返ってくる』と『ほぼ返ってこない』は経営判断としてまるで別物だ
  • 「自分は債権者だから配当を待てばいい」という問いの立て方自体が、すでに不利。担保を取れた局面、相殺できる局面、動産売買先取特権を主張できる局面は、すべて配当を待つ前に決着する。配当の順位を見て初めて動く人は、勝負どころを三つ通り過ぎている
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位置づけ194 条:破産債権間の配当順位を四段階に整序
対象優先的・一般・劣後的・約定劣後の各破産債権
同順位内の扱い194 条 2 項:各債権の額の割合に応じて按分(債権者平等)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から破産手続開始の通知が届いた。債権届出の期限まであと数週間。あなたの売掛金は一般の破産債権、つまり上から三番目。だが納品した商品がまだ相手の倉庫にあるなら、動産売買先取特権で優先的破産債権に格上げできる可能性がある。期限を逃せば主張のタイミングも失う
  • あなたが銀行で、融資の際に不動産へ抵当権を設定していた。この場合あなたは別除権者として 194 条の配当順位の外側にいる。担保を実行して回収し、不足分だけを破産債権として届け出る。担保を取ったか取らなかったかで、回収率は天と地ほど違う
  • 下請けとして大手の工事を請け負っていた。元請けが倒産。あなたの請負代金は一般債権で、配当率は 3 パーセント。残りは戻らない
  • あなたがスタートアップに劣後ローンで出資し、契約に『他の債権者に劣後する』と書いた。会社が破産したとき、あなたは約定劣後破産債権、つまり行列の最後尾。一般債権者にすら配当が回らない案件では、あなたへの配当はまず期待できない。その代わり平時の金利は高かったはずだ
  • 未払いの給料がある会社が倒産したら、自分の給料はどうなる? 一定範囲の未払賃金は財団債権または優先的破産債権として、会社の一般取引先より先に支払われる。労働者は順位の上で守られている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第194条(配当の順位等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第194条の条文原文は「配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位に、第一号の優先的破産債権間においては第九十八条第二項に規定する優先順位による。」で始まります。
  3. 破産法第194条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第194条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。