要点破産法 194 条は、配当の順位を優先的破産債権・一般・劣後的・約定劣後の四段階に定め、同一順位内では債権の額の割合に応じて按分配当すると規律する。
Q · 取引先が倒産したら、うちの売掛金はどの順番で払ってもらえるの?
配当は四段階、無担保の売掛金は上から二番目の一般債権です
破産法 194 条により、配当の順位は①優先的破産債権②一般の破産債権③劣後的破産債権④約定劣後破産債権の四段階に分かれます。まず財団債権(手続費用・一定の租税・直近の未払賃金)が破産債権に先立って弁済され、残った財産をこの順位で配当します。普通の売掛金は②の一般債権、上から二番目です。同順位内では各債権の額の割合に応じて按分され(2 項)、一般債権への配当率が一桁パーセントやゼロになることも珍しくありません。
取引先に商品を納めたのに、代金が入る前に相手が破産した。残った財産は早い者勝ちだと思うかもしれないが、違う。破産法 194 条が、誰がどの順番で配当を受けるかを完全に決めている。まず財団債権(手続費用や一定の税金、直近の未払賃金)が破産債権に先立って弁済される。残った財産を、(1) 優先的破産債権(税金や賃金など)、(2) 一般の破産債権(あなたの売掛金はここ)、(3) 劣後的破産債権、(4) 約定劣後破産債権、の順で配る。あなたが普通の取引債権者なら、行列の上から三番目。上位が食べ尽くした後の残りを、同順位の債権者と債権額の割合に応じて山分けする(2 項の按分)。だから一般債権者への配当率が一桁パーセント、ときにゼロということが現実に起きる。自分がどの行列に並んでいるかを最初に知ることが、回収戦略のすべての出発点だ。
破産法 194 条は、破産手続における配当の順位を定める規定である。破産債権を優先的破産債権・一般の破産債権・劣後的破産債権・約定劣後破産債権の四段階に区分し、上位順位から順に弁済したうえ、同一順位内では各債権の額の割合に応じて按分配当することを規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産財団を破産債権者へ配る際の序列です。破産法 194 条が①優先的破産債権②一般の破産債権③劣後的破産債権④約定劣後破産債権の四段階を定め、この順で弁済します。
案件により大きく異なりますが、財団債権や優先債権が先に財産を消費するため、無担保の一般債権では一桁パーセント、ゼロになることも珍しくありません。
財団債権は手続費用や一定の租税・直近の未払賃金など、破産債権に先立って随時弁済される債権です(破産法 151 条)。194 条の配当順位はその後の破産債権間の序列を定めます。
納品済みで代金未払いの動産が相手方にあれば、動産売買の先取特権を主張でき、一般債権を優先的な地位に格上げできる余地があります。所在確認と早期の権利行使が鍵です。
裁判所が定める債権届出期間内です(破産法 111 条)。期間を過ぎると原則として配当を受けられず、追完にも制限があります(同 112 条)。通知書で日程を必ず確認します。
破産債権者が破産者に対して債務を負っていれば、一定の要件のもとで相殺により手続外で回収できます(破産法 67 条)。相殺は配当順位に関わらず回収できる強力な手段です。
他の債権者に劣後する旨を当事者が約定した破産債権で、配当の最後尾(第 4 順位)です(破産法 99 条 2 項)。劣後ローンや劣後債がこれに当たります。
劣後特約を付けて貸し付けた資金は約定劣後破産債権となり、一般債権者への配当が尽きた後にしか配当されません。高い金利は、この最後尾という順位の対価です。
全額ゼロとは限りませんが、無担保の一般債権だと配当率は一桁パーセントが普通です(194 条で一般債権は上から三番目)。ただし納品済みで未払いの商品があれば動産売買先取特権を主張でき、優先的破産債権に格上げできる場合があります。業界裏話ヒント:弁護士は依頼者の債権をまず『財団債権・優先・一般・劣後』のどれに当てはめられるか分類し直す。同じ売掛金でも、商品の所在や契約の組み方次第で順位が上がり、この再分類ができるかで回収額が桁違いになる
抵当権など別除権を持つ債権者は、194 条の配当順位の外側にいます(破産法 65 条)。担保物を実行して優先的に回収し、足りない不足額だけを破産債権として届け出ます。業界裏話ヒント:取引開始時に担保を取れるかどうかが、倒産時の運命を分ける最大の分岐点。多くの中小企業は『相手を信用しているから』と無担保で取引を続け、倒産して初めて自分が行列の最後尾だと気づく。与信管理の本質は、相手を信じることではなく、倒産したときの順位を先に確保することだ
はい、一定範囲で守られています。破産手続開始前 3 か月間の給料と退職手当の一部は財団債権として破産債権に先立って弁済され、それを超える部分も優先的破産債権になります(破産法 149 条)。業界裏話ヒント:それでも会社の財産が枯渇していれば財団債権すら満額もらえないことがある。その場合は未払賃金立替払制度(独立行政法人労働者健康安全機構)で国が一定割合を立て替える。倒産で給料が飛んだと諦める前に必ず確認する(最新の上限額・割合をご確認ください)
同順位の中では優先劣後はなく、それぞれの債権額の割合に応じて按分配当されます(194 条 2 項、債権者平等原則)。100 万円の債権者と 200 万円の債権者なら 1 対 2 で配分されます。業界裏話ヒント:だからこそ早く請求した、強く督促したは配当額に一切影響しない。破産手続が始まれば個別の取り立ては禁止され、声の大きさは無意味になる。やるべきは督促ではなく、自分の債権の順位を一段でも上げる法的構成を探すことだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 位置づけ | 194 条:破産債権間の配当順位を四段階に整序 | — |
| 対象 | 優先的・一般・劣後的・約定劣後の各破産債権 | — |
| 同順位内の扱い | 194 条 2 項:各債権の額の割合に応じて按分(債権者平等) | — |
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