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破産法 第97条(破産債権に含まれる請求権)

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  1. 次に掲げる債権(財団債権であるものを除く。)は、破産債権に含まれるものとする。
  2. 破産手続開始後の利息の請求権
  3. 破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権
  4. 破産手続開始後の延滞税、利子税若しくは延滞金の請求権又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権
  5. 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(以下「租税等の請求権」という。)であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの
  6. 加算税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。)若しくは加算金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金をいう。)の請求権又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権
  7. 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(以下「罰金等の請求権」という。)
  8. 破産手続参加の費用の請求権
  9. 第五十四条第一項(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する相手方の損害賠償の請求権
  10. 第五十七条に規定する債権
  11. 第五十九条第一項の規定による請求権であって、相手方の有するもの
  12. 十一第六十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する債権
  13. 十二第百六十八条第二項第二号又は第三号に定める権利

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 97 条は、開始後の利息・違約金・延滞税・罰金などを破産債権に含めると定める。ただし多くは 99 条で劣後的破産債権となり、一般債権者への配当後にしか順位が回らない。

Q · 取引先が破産したとき、契約書どおりの遅延損害金や違約金は本当に回収できるの?

破産債権には含まれるが、多くは劣後して実際にはほぼ戻らない

破産法 97 条は、破産手続開始後の利息、不履行による損害賠償・違約金、延滞税、加算税、罰金・過料などを破産債権に含めると列挙します。ただしこれらの多くは 99 条で劣後的破産債権に分類され、一般の破産債権者への配当が終わった後にしか順位が回りません。財産不足の破産事件では一般債権者すら満額配当されないことが多く、劣後債権は事実上ゼロ配当となるのが通例です。回収を狙うなら開始前の元本に照準を絞るのが実務の鉄則です。

解説

取引先が破産した。あなたの手元には未回収の売掛金に加えて、契約書に明記した遅延損害金や違約金の計算書がある。当然それも取り返せると思っている。破産法97条は、確かにそれらを「破産債権に含まれる」と認める。だが本当の落とし穴はその先にある。97条が列挙する破産手続開始後の利息、不履行の損害賠償、違約金、税金の延滞金、加算税、さらには罰金や過料まで、これらの多くは99条によって「劣後的破産債権」へ格下げされる。劣後とは、一般の破産債権者全員が配当を受けた「後」に、財産が残っていれば初めて順番が回る最下層の順位だ。現実の破産事件では財産が足りず、一般債権者ですら満額配当されないことがほとんどで、劣後債権は一円も戻らないのが通例である。つまり97条が突きつけるのは、「請求できる」と「回収できる」がまったくの別物だという、倒産実務の冷たい構造である。

法的な位置づけ

破産法 97 条は、破産手続開始後に生じる利息、不履行による損害賠償・違約金、延滞税・加算税、罰金・過料、破産手続参加費用などの請求権を、財団債権を除き破産債権に含まれるものとして列挙する規定である。これらの多くは 99 条によって劣後的破産債権に位置づけられ、一般の破産債権に劣後して配当される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産債権とは何ですか?

破産者に対し破産手続開始前の原因に基づき生じた財産上の請求権で、破産手続の中で配当を受けるものです。財団債権や別除権とは扱いが異なります。

Q2劣後的破産債権とは何ですか?

一般の破産債権より配当順位が後の破産債権です。97 条が挙げる開始後利息・違約金・罰金等が 99 条により該当し、一般債権者への配当後にしか順位が回りません。

Q3財団債権と破産債権はどう違いますか?

財団債権は破産手続によらず随時弁済を受けられる優先的な債権で、破産債権に先立ちます。97 条柱書は財団債権を対象から除いています。

Q4破産債権の配当はどの順番で行われますか?

財団債権が先に随時弁済され、次に優先的破産債権(98 条)、一般の破産債権、最後に劣後的破産債権(99 条)の順です。下層ほど回収は困難です。

Q5別除権があると回収に有利ですか?

有利です。抵当権などの担保権は別除権として破産手続によらず実行でき、配当順位に縛られず優先回収が可能なため、最も確実な回収手段になります。

Q6優先的破産債権にはどんな債権が含まれますか?

一般の先取特権など法律上優先弁済権のある破産債権で、破産法 98 条が定めます。一般の破産債権より先に配当を受けられます。

Q7破産債権の届出期間はいつまでですか?

裁判所が破産手続開始決定で個別に定める債権届出期間内に届け出る必要があります(破産法 111 条以下)。期間を過ぎると原則配当を受けられません。

Q8加算税や延滞税は破産債権になりますか?

97 条により破産債権に含まれますが、99 条で劣後的破産債権となる場合が多く、一般債権者への配当後にしか順位が回りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が破産したら、契約書に書いた違約金は請求できないんですか?

請求自体は97条2号で破産債権として認められます。ただし開始後の不履行による違約金は99条で劣後的破産債権に分類され、一般債権者への配当が終わった後にしか順番が回りません。業界裏話ヒント:財産不足で一般債権者すら満額もらえない事件が大半で、劣後債権の配当は事実上ゼロ。弁護士は届出はしても回収の照準は開始前の元本に絞ります。

Q2自己破産すれば、滞納した税金や罰金も全部チャラになりますか?

なりません。税金や罰金等は97条で破産債権に含まれますが、免責の対象外です(破産法253条1項)。他の借金が消えても、これらの支払義務だけは個人に残ります。業界裏話ヒント:自己破産を『全部リセット』と思い込む人が多いが、税金、罰金、養育費、故意の不法行為による賠償などは免責されない。事前に残る債務を仕分けないと、破産後に想定外の請求で苦しむ。

Q3破産手続が始まった後に増えた利息って、結局もらえるんですか?

破産手続開始後の利息は97条1号で破産債権に含まれますが、99条で劣後的破産債権になります。つまり開始決定の時点で利息計算は実質的に止まり、その後の分は一般債権者への配当後にしか回りません。業界裏話ヒント:『開始決定日』が利息の事実上の締め日になる。だから開始決定が早いか遅いかで上乗せできる利息額が変わり、回収を急ぐなら開始前の保全が勝負どころです。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産債権に含まれる」と書いてあるから、列挙された利息も違約金も普通に配当されると思いがちだ。実際は99条で劣後的破産債権に格下げされ、一般債権者への配当が終わった後にしか順番が回らない。財産不足の破産では、ほぼ確実に配当ゼロである
  • 罰金や過料が破産債権に含まれること自体は条文を読めば分かる。だがその深刻さ、つまり罰金は劣後扱いで配当されにくい一方で免責の対象外(253条)でもあり、破産が終わって他の借金が消えても国への支払義務だけが個人に残り続けるという二重構造までは、多くの人が気付いていない
  • 「破産手続開始後に増えた利息も全部請求できるか」と問う人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。問うべきは『請求できるか』ではなく『どの順位で配当されるか』だ。開始後の利息は劣後し、実質的に回収不能。請求の可否ではなく、配当順位が勝負を決める
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配当順位97 条列挙の多くは劣後的破産債権(99 条):最下層
対象となる請求権開始後の利息・違約金・延滞税・加算税・罰金・過料等
回収可能性財産不足の事件では事実上ゼロ配当
免責との関係罰金・租税は劣後かつ免責対象外(253 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 長年取引してきた発注先が突然破産した。手元には未払いの請求書と、契約書どおり計算した遅延損害金の明細がある。だが開始後に積み上がった損害金は劣後債権に回り、配当の列の最後尾に並ぶ。回収を狙うべきは開始前の元本だと早く気付いた者が、回収率で差をつける
  • もし、取引先の資金繰りが怪しいという噂を今日つかんだとしたら? 残された時間は破産手続開始の決定が下りるまで。開始後に発生する利息も違約金も劣後して戻らない以上、回収するなら『開始前』に動くしかない
  • 自己破産を考えているあなた。借金は全部消えると思っている。だが滞納した税金と過去の罰金は、97条で破産債権に含まれながら免責されず、破産後もあなたを追い続ける
  • あなたが個人的に金を貸していた相手が自己破産した。元本のほかに約束した利息も取り返せると信じていたが、開始後の利息は劣後債権。一般債権者への配当すら出ない事件では、利息分は一円も戻らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第97条(破産債権に含まれる請求権)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第97条の条文原文は「次に掲げる債権(財団債権であるものを除く。」で始まります。
  3. 破産法第97条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。