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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

破産法 第96条(準用)

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  1. 第四十条の規定は保全管理人の請求について、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定は保全管理命令が発せられた場合について、第七十四条第二項、第七十五条、第七十六条、第七十九条、第八十条、第八十二条から第八十五条まで、第八十七条第一項及び第二項並びに第九十条第一項の規定は保全管理人について、第八十七条第一項及び第二項の規定は保全管理人代理について準用する。この場合において、第五十一条中「第三十二条第一項の規定による公告」とあるのは「第九十二条第一項の規定による公告」と、第九十条第一項中「後任の破産管財人」とあるのは「後任の保全管理人、破産管財人」と読み替えるものとする。
  2. 2.債務者の財産に関する訴訟手続及び債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。
  3. 保全管理命令が発せられた場合第四十四条第一項から第三項まで
  4. 保全管理命令が効力を失った場合(破産手続開始の決定があった場合を除く。)第四十四条第四項から第六項まで

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 96 条は、保全管理命令が出た場合に、保全管理人へ破産管財人と同等の管理処分権や善管注意義務を準用し、債務者の財産に関する訴訟手続を中断させる規定である。

Q · 取引先に保全管理命令が出たら、もう社長と交渉しても意味がないの?

はい、財産の管理処分権は保全管理人へ移っています

保全管理命令が発せられると、破産法 96 条により保全管理人は破産管財人とほぼ同一の管理処分権を持ち、会社の財産は旧経営陣の手を離れます。したがって旧社長と弁済や新規取引の交渉をしても法的効力は乏しく、交渉相手は裁判所が選任した保全管理人へ切り替わります。命令後や支払不能後に旧経営陣から受けた弁済は、後に否認権の対象として取り戻される危険すらあります。まず官報や登記で命令の有無を確認するのが先決です。

解説

取引先の経営が傾いている。あなたは売掛金を一刻も早く回収したい。だが破産の申立てがあってから、裁判所が正式に手続を開始するまでには数週間の空白がある。この空白で、追い詰められた経営者が一部の債権者にだけ駆け込みで支払ったり、資産を親族名義に移したりする。それを止めるのが保全管理命令だ。裁判所が保全管理人(多くは中立の弁護士)を選任した瞬間、会社の経営権と財産の管理処分権は、社長の手から保全管理人へ完全に移る。破産法96条は、その保全管理人に破産管財人とほぼ同じ権限と義務を与え、しかも係属中の訴訟まで中断させる技術的な条文だ。つまり、あなたが「まだ社長と話せば何とかなる」と思っているその相手は、もう会社の財布に触れる権限を失っている。命令が出た後にあなたが受け取った支払いは、後で否認権の対象として取り戻される危険すらある。

法的な位置づけ

破産法 96 条は、破産手続開始前の保全管理命令に伴う保全管理人の地位を定める準用規定である。破産管財人の管理処分権、善管注意義務、裁判所の許可を要する行為などの規定を準用し、あわせて債務者の財産に関する係属中の訴訟手続の中断および受継について定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全管理命令とは何ですか?

破産手続開始の前に、裁判所が保全管理人を選任して債務者の財産の管理処分権を移す命令です。財産の散逸や偏頗弁済を防ぐための空白期間の応急措置で、破産法 91 条が根拠です。

Q2保全管理人と破産管財人の違いは何ですか?

保全管理人は破産手続開始「前」に財産を保全する役割で、破産管財人は開始「後」に配当まで管理します。破産法 96 条により保全管理人には破産管財人とほぼ同じ権限・義務が準用されます。

Q3保全管理命令が出ると社長の権限はどうなりますか?

会社の財産の管理処分権が社長から保全管理人へ完全に移ります。経営権が手元に残る監督委員と違い、旧経営陣は会社の財布に一切手を出せなくなります。

Q4保全管理命令はどこで確認できますか?

官報の公告(破産法 92 条 1 項)と、会社の商業登記で確認できます。取引先の異変に気づいたら、社長へ電話する前にこの二つを確認するのが実務の鉄則です。

Q5保全管理命令が出た後の訴訟はどうなりますか?

債務者の財産に関する係属中の訴訟は中断します(破産法 96 条 2 項、44 条準用)。保全管理人が受継するまで、判決も進行も一切止まります。

Q6保全管理人は勝手に会社の資産を売れますか?

重要な財産の処分など一定の行為には裁判所の許可が必要です。破産管財人と同じ枠がはめられており、善管注意義務を負って中立的に職務を行います。

Q7保全管理命令が効力を失ったらどうなりますか?

破産手続開始決定に至った場合を除き、中断していた訴訟は債務者が受継します(破産法 96 条 2 項、44 条 4〜6 項準用)。管理権は債務者に戻ります。

Q8中小企業や個人事業でも保全管理命令は出ますか?

出ます。資産隠匿や一部債権者への偏頗弁済の危険があれば、規模を問わず裁判所は発令します。大企業の倒産だけの制度ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先に保全管理人が入ったら、もう売掛金は回収できないんですか?

全額が消えるわけではない。命令後に保全管理人が事業継続のため発生させた債務、たとえばあなたが命令後に新たに納品した代金などは、共益債権や財団債権として優先的に扱われうる(破産法92条、148条参照)。問題は命令前の売掛金で、これは破産債権として配当を待つことになる。業界裏話ヒント:弁護士は、保全管理人が入った直後に「今後の取引は現金決済にするか、共益債権扱いを書面で確認する」ことを勧める。口頭のまま納品を続けると、優先されるはずの代金が一般の破産債権に紛れ、配当率が激減する

Q2保全管理人って、結局は社長の味方なんじゃないですか?

違う。保全管理人は裁判所が選任する中立の第三者(多くは弁護士)で、旧経営陣から独立している。96条が準用する規定により破産管財人と同じ善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を負い、特定の債権者や経営者の利益のために動くことは許されない。業界裏話ヒント:保全管理人は資産隠匿や偏頗弁済を調査する権限も持つ。もしあなたが命令の直前に経営者から優先弁済を受けていたら、その調査の対象になりうる。「社長が払うと言ったから」は通用しない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 保全管理命令という言葉を聞いたことはあっても、それが「社長から経営権を丸ごと奪う」ほど強力だと知る人は少ない。経営権が手元に残る監督委員とは別物で、保全管理人が入った瞬間、旧経営陣は会社の財産に一切手を出せなくなる。この深刻度を見誤ると、もはや無権限の社長と交わした合意がすべて空振りに終わる
  • 「破産手続が正式に始まってから対応すればいい」という前提そのものが誤っている。勝負は手続開始の前、保全管理命令が出た時点で動き出している。開始決定を待ってから腰を上げたときには、あなたが債権を守るために動けた時間は、とっくに過ぎている
  • 保全管理命令は大企業の倒産だけの話だと思われがちだが、資産隠匿の危険があれば、中小企業や個人事業でも裁判所は発令する。あなたの取引先の町工場にも、明日起こりうる
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選任の場面保全管理人(96 条):破産手続開始「前」の空白期間
経営権・管理処分権の帰属旧経営陣から保全管理人へ完全移転
権限の根拠破産法 96 条が 74 条 2 項・78 条等を準用
係属訴訟への影響中断し受継まで停止(96 条 2 項・44 条準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先がもう危ない。あなたは「今のうちに社長に頼んで先に払ってもらおう」と動く。だがもし昨日、保全管理命令が出ていたら? その弁済は偏頗行為として保全管理人に否認され、あなたは回収どころか、受け取った金を返す側に回る。残された判断時間は、相手の異変に気づいた今この瞬間しかない
  • 未払い代金で相手会社を訴えている最中に、その会社へ保全管理命令が出た。あなたの訴訟は中断する。保全管理人が受継するまで、裁判は止まったまま一歩も動かない
  • あなたが継続的に部品を納めている会社に保全管理人が入った。今後も納品を続けるか、契約を打ち切るかを決めるのは、もう旧経営陣ではなく保全管理人だ。問い合わせ先を間違えて旧担当者と口頭で取引を続けると、その代金は優先される共益債権ではなく、ただの破産債権に紛れ込む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第96条(準用)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第96条の条文原文は「第四十条の規定は保全管理人の請求について、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定は保全管理命令が発せられた場合について、第七十四条第二項、第七十五条、第七十六…」で始まります。
  3. 破産法第96条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第96条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。