要点破産法 96 条は、保全管理命令が出た場合に、保全管理人へ破産管財人と同等の管理処分権や善管注意義務を準用し、債務者の財産に関する訴訟手続を中断させる規定である。
Q · 取引先に保全管理命令が出たら、もう社長と交渉しても意味がないの?
はい、財産の管理処分権は保全管理人へ移っています
保全管理命令が発せられると、破産法 96 条により保全管理人は破産管財人とほぼ同一の管理処分権を持ち、会社の財産は旧経営陣の手を離れます。したがって旧社長と弁済や新規取引の交渉をしても法的効力は乏しく、交渉相手は裁判所が選任した保全管理人へ切り替わります。命令後や支払不能後に旧経営陣から受けた弁済は、後に否認権の対象として取り戻される危険すらあります。まず官報や登記で命令の有無を確認するのが先決です。
取引先の経営が傾いている。あなたは売掛金を一刻も早く回収したい。だが破産の申立てがあってから、裁判所が正式に手続を開始するまでには数週間の空白がある。この空白で、追い詰められた経営者が一部の債権者にだけ駆け込みで支払ったり、資産を親族名義に移したりする。それを止めるのが保全管理命令だ。裁判所が保全管理人(多くは中立の弁護士)を選任した瞬間、会社の経営権と財産の管理処分権は、社長の手から保全管理人へ完全に移る。破産法96条は、その保全管理人に破産管財人とほぼ同じ権限と義務を与え、しかも係属中の訴訟まで中断させる技術的な条文だ。つまり、あなたが「まだ社長と話せば何とかなる」と思っているその相手は、もう会社の財布に触れる権限を失っている。命令が出た後にあなたが受け取った支払いは、後で否認権の対象として取り戻される危険すらある。
破産法 96 条は、破産手続開始前の保全管理命令に伴う保全管理人の地位を定める準用規定である。破産管財人の管理処分権、善管注意義務、裁判所の許可を要する行為などの規定を準用し、あわせて債務者の財産に関する係属中の訴訟手続の中断および受継について定める。
破産手続開始の前に、裁判所が保全管理人を選任して債務者の財産の管理処分権を移す命令です。財産の散逸や偏頗弁済を防ぐための空白期間の応急措置で、破産法 91 条が根拠です。
保全管理人は破産手続開始「前」に財産を保全する役割で、破産管財人は開始「後」に配当まで管理します。破産法 96 条により保全管理人には破産管財人とほぼ同じ権限・義務が準用されます。
会社の財産の管理処分権が社長から保全管理人へ完全に移ります。経営権が手元に残る監督委員と違い、旧経営陣は会社の財布に一切手を出せなくなります。
官報の公告(破産法 92 条 1 項)と、会社の商業登記で確認できます。取引先の異変に気づいたら、社長へ電話する前にこの二つを確認するのが実務の鉄則です。
債務者の財産に関する係属中の訴訟は中断します(破産法 96 条 2 項、44 条準用)。保全管理人が受継するまで、判決も進行も一切止まります。
重要な財産の処分など一定の行為には裁判所の許可が必要です。破産管財人と同じ枠がはめられており、善管注意義務を負って中立的に職務を行います。
破産手続開始決定に至った場合を除き、中断していた訴訟は債務者が受継します(破産法 96 条 2 項、44 条 4〜6 項準用)。管理権は債務者に戻ります。
出ます。資産隠匿や一部債権者への偏頗弁済の危険があれば、規模を問わず裁判所は発令します。大企業の倒産だけの制度ではありません。
全額が消えるわけではない。命令後に保全管理人が事業継続のため発生させた債務、たとえばあなたが命令後に新たに納品した代金などは、共益債権や財団債権として優先的に扱われうる(破産法92条、148条参照)。問題は命令前の売掛金で、これは破産債権として配当を待つことになる。業界裏話ヒント:弁護士は、保全管理人が入った直後に「今後の取引は現金決済にするか、共益債権扱いを書面で確認する」ことを勧める。口頭のまま納品を続けると、優先されるはずの代金が一般の破産債権に紛れ、配当率が激減する
違う。保全管理人は裁判所が選任する中立の第三者(多くは弁護士)で、旧経営陣から独立している。96条が準用する規定により破産管財人と同じ善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を負い、特定の債権者や経営者の利益のために動くことは許されない。業界裏話ヒント:保全管理人は資産隠匿や偏頗弁済を調査する権限も持つ。もしあなたが命令の直前に経営者から優先弁済を受けていたら、その調査の対象になりうる。「社長が払うと言ったから」は通用しない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 選任の場面 | 保全管理人(96 条):破産手続開始「前」の空白期間 | — |
| 経営権・管理処分権の帰属 | 旧経営陣から保全管理人へ完全移転 | — |
| 権限の根拠 | 破産法 96 条が 74 条 2 項・78 条等を準用 | — |
| 係属訴訟への影響 | 中断し受継まで停止(96 条 2 項・44 条準用) | — |
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