要点破産法 30 条は、開始原因があれば裁判所が破産手続開始の決定をすると定める。ただし予納金の不納や不当な目的の申立ては除外され、決定はその時から効力を生じる。
Q · 自己破産を申し立てたら、裁判所は必ず認めてくれるの?
要件を満たせば裁判所は決定する義務を負う
破産法 30 条 1 項により、破産手続開始の原因(個人なら支払不能、法人なら債務超過)が認められれば、裁判所は破産手続開始の決定を「する」義務を負います。裁量や情けで判断されるわけではありません。却下されるのは、手続費用の予納金が払えない場合(1 号)か、不当な目的・不誠実な申立てと判断された場合(2 号)に限られます。決定はその時から効力を生じます(2 項)。
借金で首が回らなくなったとき、多くの人は「裁判所が同情してくれるかどうか」を心配する。だがこの条文を読むと景色が一変する。破産手続開始の原因、つまり支払不能(個人)や債務超過(法人)が認められれば、裁判所は破産手続開始の決定を「する」。これは義務であって裁量ではない。情けを乞う問題ではなく、要件を満たすかどうかの問題だ。ただし関門が二つある。一つは予納金。手続費用を前払いできなければ申立ては却下される。皮肉なことに、最も困窮した債務者がこの数万円から数十万円の壁で止まる。もう一つは不当な目的。たとえば債権者が嫌がらせのために他人を破産へ追い込もうとする申立ては、誠実でないとして退けられる。そして第二項、決定は「その時から」効力を生じる。申立て時ではない。この一瞬を境に、あなたの財産の管理処分権は破産管財人へ移り、債権者の強制執行は止まる。
破産法 30 条は破産手続開始の決定に関する規定であり、破産手続開始の原因となる事実が認められる場合、裁判所は原則として開始決定をする義務を負う旨を定める。手続費用の予納がないとき、および不当な目的・不誠実な申立てのときは除外事由とされ、開始決定はその決定の時から効力を生じる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が破産手続を正式にスタートさせる決定です。破産法 30 条が根拠で、開始原因が認められれば原則として裁判所はこの決定をする義務を負います。
配当できる財産がなければ同時廃止で予納金は数万円。一定の財産や調査が必要なら管財事件となり破産管財人が選任され、予納金は数十万円に上がります。
破産法 30 条 2 項により、決定の時から効力を生じます。申立て時ではありません。この瞬間に財産の管理処分権が破産管財人へ移ります。
同時廃止なら数万円、管財事件なら数十万円が目安です。金額は事案や裁判所により異なるため、申立て前に確認が必要です。
法テラス(日本司法支援センター)の立替制度を申立て前に申請しておく方法があります。生活保護水準でも破産にたどり着けるよう用意された制度です。
弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済できない客観的状態をいいます。個人の破産手続開始原因で、一時的な資金不足とは区別されます。
破産法 33 条により即時抗告で争えます。期限を逃すと確定するため、決定送達後すみやかに対応する必要があります。
破産法 78 条により管理処分権が破産管財人へ移り、預金・不動産などを自由に動かせなくなります。同時に債権者の強制執行も止まります。
本当です。破産法30条1項1号は手続費用の予納がないと申立てを却下すると定めており、予納金は同時廃止で数万円、管財事件なら数十万円かかります。業界裏話ヒント:費用が用意できないなら法テラスの立替制度が使えます。さらに弁護士は資産状況を見て、より安く済む同時廃止に振り分けられるよう申立てを組み立てる。同じ人でも入口の振り分け方で数十万円違ってきます
破産法30条1項2号により、不当な目的での申立てや誠実でない申立ては却下されます。あなたに支払不能の事実がなければ開始決定は出ません。業界裏話ヒント:報復目的の債権者破産申立ては、却下されるだけでなく申立人が信用毀損による損害賠償を負うリスクを抱えます。「破産させるぞ」という脅しは、言った側の弱点になりうる。慌てて和解に応じる前に、その申立てが本当に通る性質のものか冷静に見極めてください
要件(支払不能や債務超過)を満たしていれば、裁判所は開始決定を「する」義務があり、原則として認められます。却下されるのは予納金が払えない場合か、不当な目的・不誠実と判断された場合に限られます(破産法30条1項)。業界裏話ヒント:実務では正面から却下するより、裁判所が申立ての補正や取下げを促す形で処理することが多い。だから「却下されたら終わり」と恐れるより、誠実に資料を出しきることが通すコツです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 破産法 30 条:清算型、財産を換価し配当 | — |
| 開始の判断 | 開始原因があれば裁判所は決定する義務(除外事由を除く) | — |
| 財産の管理権 | 破産管財人へ移転(破産法 78 条) | — |
| 却下・除外事由 | 予納金不納、不当な目的・不誠実な申立て | — |
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