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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第30条(破産手続開始の決定)

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  1. 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
  2. 破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
  3. 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
  4. 2.前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 30 条は、開始原因があれば裁判所が破産手続開始の決定をすると定める。ただし予納金の不納や不当な目的の申立ては除外され、決定はその時から効力を生じる。

Q · 自己破産を申し立てたら、裁判所は必ず認めてくれるの?

要件を満たせば裁判所は決定する義務を負う

破産法 30 条 1 項により、破産手続開始の原因(個人なら支払不能、法人なら債務超過)が認められれば、裁判所は破産手続開始の決定を「する」義務を負います。裁量や情けで判断されるわけではありません。却下されるのは、手続費用の予納金が払えない場合(1 号)か、不当な目的・不誠実な申立てと判断された場合(2 号)に限られます。決定はその時から効力を生じます(2 項)。

解説

借金で首が回らなくなったとき、多くの人は「裁判所が同情してくれるかどうか」を心配する。だがこの条文を読むと景色が一変する。破産手続開始の原因、つまり支払不能(個人)や債務超過(法人)が認められれば、裁判所は破産手続開始の決定を「する」。これは義務であって裁量ではない。情けを乞う問題ではなく、要件を満たすかどうかの問題だ。ただし関門が二つある。一つは予納金。手続費用を前払いできなければ申立ては却下される。皮肉なことに、最も困窮した債務者がこの数万円から数十万円の壁で止まる。もう一つは不当な目的。たとえば債権者が嫌がらせのために他人を破産へ追い込もうとする申立ては、誠実でないとして退けられる。そして第二項、決定は「その時から」効力を生じる。申立て時ではない。この一瞬を境に、あなたの財産の管理処分権は破産管財人へ移り、債権者の強制執行は止まる。

法的な位置づけ

破産法 30 条は破産手続開始の決定に関する規定であり、破産手続開始の原因となる事実が認められる場合、裁判所は原則として開始決定をする義務を負う旨を定める。手続費用の予納がないとき、および不当な目的・不誠実な申立てのときは除外事由とされ、開始決定はその決定の時から効力を生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産手続開始の決定とは何ですか?

裁判所が破産手続を正式にスタートさせる決定です。破産法 30 条が根拠で、開始原因が認められれば原則として裁判所はこの決定をする義務を負います。

Q2同時廃止と管財事件は何が違いますか?

配当できる財産がなければ同時廃止で予納金は数万円。一定の財産や調査が必要なら管財事件となり破産管財人が選任され、予納金は数十万円に上がります。

Q3破産手続開始の決定はいつから効力が生じますか?

破産法 30 条 2 項により、決定の時から効力を生じます。申立て時ではありません。この瞬間に財産の管理処分権が破産管財人へ移ります。

Q4破産の予納金はいくらかかりますか?

同時廃止なら数万円、管財事件なら数十万円が目安です。金額は事案や裁判所により異なるため、申立て前に確認が必要です。

Q5予納金が払えないときはどうすればいいですか?

法テラス(日本司法支援センター)の立替制度を申立て前に申請しておく方法があります。生活保護水準でも破産にたどり着けるよう用意された制度です。

Q6支払不能とはどういう状態ですか?

弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済できない客観的状態をいいます。個人の破産手続開始原因で、一時的な資金不足とは区別されます。

Q7開始決定に不服がある場合はどうしますか?

破産法 33 条により即時抗告で争えます。期限を逃すと確定するため、決定送達後すみやかに対応する必要があります。

Q8開始決定が出ると財産はどうなりますか?

破産法 78 条により管理処分権が破産管財人へ移り、預金・不動産などを自由に動かせなくなります。同時に債権者の強制執行も止まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1お金がないから破産するのに、破産にもお金がかかるって本当ですか?

本当です。破産法30条1項1号は手続費用の予納がないと申立てを却下すると定めており、予納金は同時廃止で数万円、管財事件なら数十万円かかります。業界裏話ヒント:費用が用意できないなら法テラスの立替制度が使えます。さらに弁護士は資産状況を見て、より安く済む同時廃止に振り分けられるよう申立てを組み立てる。同じ人でも入口の振り分け方で数十万円違ってきます

Q2嫌がらせで取引先から破産を申し立てられたら、どうなりますか?

破産法30条1項2号により、不当な目的での申立てや誠実でない申立ては却下されます。あなたに支払不能の事実がなければ開始決定は出ません。業界裏話ヒント:報復目的の債権者破産申立ては、却下されるだけでなく申立人が信用毀損による損害賠償を負うリスクを抱えます。「破産させるぞ」という脅しは、言った側の弱点になりうる。慌てて和解に応じる前に、その申立てが本当に通る性質のものか冷静に見極めてください

Q3自己破産を申し立てても、却下されることはあるんですか?

要件(支払不能や債務超過)を満たしていれば、裁判所は開始決定を「する」義務があり、原則として認められます。却下されるのは予納金が払えない場合か、不当な目的・不誠実と判断された場合に限られます(破産法30条1項)。業界裏話ヒント:実務では正面から却下するより、裁判所が申立ての補正や取下げを促す形で処理することが多い。だから「却下されたら終わり」と恐れるより、誠実に資料を出しきることが通すコツです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判所に認めてもらえるか不安だ」と多くの人が身構えるが、要件を満たせば裁判所は開始決定を「する」義務を負う。慈悲や心証で判断される審査ではない。あなたが恐れている「落とされる」というイメージそのものが、制度の構造を取り違えている
  • 「お金がないから破産する」のに「破産するにも予納金が要る」という構造を、ほとんどの人は知らない。これは知識の有無ではなく深刻度の問題だ。同時廃止なら数万円、管財事件になれば数十万円。この差を申立て前に把握しているかどうかで、手続に乗れるか門前で止まるかが分かれる
  • 債権者の側から見れば、破産申立ては「相手を潰して諦めさせる圧力」に見える。だが法律の側から見れば、不当な目的での申立ては却下され、申立人が責任を問われる。この視点の落差を理解せずに「破産させるぞ」を切り札だと思っている人ほど、足をすくわれる
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手続の性質破産法 30 条:清算型、財産を換価し配当
開始の判断開始原因があれば裁判所は決定する義務(除外事由を除く)
財産の管理権破産管財人へ移転(破産法 78 条)
却下・除外事由予納金不納、不当な目的・不誠実な申立て

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし支払不能の状態なのに、裁判所が破産を認めてくれなかったらどうなる? 実際にはほぼ起きない。要件さえ満たせば裁判所は決定を「する」義務を負う。却下されるのは予納金が払えないか、申立てが不誠実と見られたときに限られる。あなたが想像している「審査で落とされる」恐怖は、的外れな場所に向けられている
  • あなたが債権者で、回収が滞った取引先に「破産させてやる」と圧力をかけ、報復目的で破産を申し立てたとする。これは不当な目的の申立てとして却下されるだけでなく、相手に与えた損害の賠償を負うリスクが跳ね返ってくる。破産申立ては脅しの道具にはならない
  • 開始決定が出たその瞬間、あなたの財布の鍵は破産管財人に渡る。預金も不動産も、自由には動かせなくなる。第二項の「その時から」が、人生の前後を分ける一線になる
  • 給料の差押予告が届き、あと数日で口座から引き落とされる。自己破産の開始決定が下りれば、その強制執行は止まる。だが予納金の手当てが間に合わなければ、申立て自体が前に進まない。残された時間で動くのは、書類より先に費用の段取りだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第30条(破産手続開始の決定)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第30条の条文原文は「裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定…」で始まります。
  3. 破産法第30条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。