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破産法 第一款 破産管財人の選任及び監督

74–77共 4 條

(破産管財人の選任)

74

破産管財人は、裁判所が選任する。 法人は、破産管財人となることができる。

(破産管財人に対する監督等)

75

破産管財人は、裁判所が監督する。 裁判所は、破産管財人が破産財団に属する財産の管理及び処分を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産管財人を解任することができる。この場合においては、その破産管財人を審尋しなければならない。

(数人の破産管財人の職務執行)

76

破産管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。 破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

(破産管財人代理)

77

破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の破産管財人代理を選任することができる。 前項の破産管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

回 破産法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)