要点破産法 74 条は、破産管財人を裁判所が選任し、法人も管財人になれると定める。管財人は債務者でも債権者でもない中立機関で、破産財団の管理処分権を専属的に握る。
Q · 破産したら、自分の財産を管理するのは誰?管財人は自分で選べるの?
裁判所が破産管財人を選任します。自分では選べません
破産法 74 条により、破産管財人は裁判所が選任します(1 項)。債務者も債権者も指名や忌避はできず、破産手続開始決定と同時に選任されるのが原則です。管財人は破産財団の管理処分権を専属的に握る中立の機関で、あなたの味方ではありません。また 2 項は法人も破産管財人になれることを明記し、大型倒産では弁護士法人がチームで選任されることもあります。
破産手続開始の決定が出た瞬間、あなたの預金、不動産、売掛金、その管理処分権はあなたの手を離れる。代わりにそれを握るのは、あなたが会ったこともない、裁判所が選んだ破産管財人だ。破産法74条はこの一点を定める。1項、管財人を選ぶのは裁判所であり、債務者でも債権者でもない。2項、その管財人は個人の弁護士だけでなく、法人でもなれる。ここで多くの人が誤解する。管財人を「自分の代理人」だと思って何でも打ち明けてしまうのだ。だが管財人はあなたの味方ではない。債権者全体の利益と手続の公正のために動く中立の機関であり、あなたの財産を売却し、過去の不自然な財産移動を取り消す否認権まで持つ。誰が、いつ、何の権限であなたの財産を握るのか。それを知らないまま破産に踏み込むと、守れたはずの資産まで手放すことになる。
破産法 74 条は破産管財人の選任を定める規定であり、破産管財人は裁判所が選任すること(1 項)、および法人も破産管財人となりうること(2 項)を規定する。破産管財人は破産財団に属する財産の管理処分権を専属的に有する中立の手続機関であり、その選任権は債務者にも債権者にも与えられない。
裁判所が選任し、破産者の財産(破産財団)を管理・換価して債権者に配当する中立の手続機関です。破産法 74 条が選任について定めています。債務者の代理人ではありません。
財産の調査・管理・売却(換価)、契約の解除、破産前の偏った返済や財産移転を取り消す否認権の行使、債権者への配当などを行います。破産財団の管理処分権を専属的に持ちます。
原則として破産手続開始の決定と同時に、裁判所が同時処分として選任します(破産法 31 条)。開始決定の日から、破産者は自分の財産の管理処分権を失います。
破産者には管財人への説明義務があり、虚偽の説明や財産隠しは免責不許可事由となり、悪質な場合は破産犯罪として刑事責任を問われることもあります。正直な申告が原則です。
調べます。管財人は裁判所の権限で銀行預金、証券、フリマアプリやネット副業の売上まで調査・換価できます。「個人の小遣い稼ぎ」の残高も破産財団に組み込まれます。
破産財団から支払われます。財団が乏しい個人破産では、申立時に裁判所へ予納する引継予納金(少額管財では 20 万円程度が目安)が原資になります。金額は裁判所が決定します。
別人です。申立代理人は破産者の味方として申立てを代理しますが、管財人は裁判所が選ぶ中立機関で立場が異なります。同一人が両方を兼ねることはできません。
あります。換価すべき財産がほとんどない個人破産では、開始決定と同時に手続を終える『同時廃止』となり管財人は選任されません。財産や免責調査が必要なら管財事件になります。
できません。74条1項のとおり選任は裁判所の専権で、当事者が指名したり忌避したりする制度は原則ありません。ただし管財人に職務上の不正や著しい不当があれば、裁判所が解任する余地はあります。業界裏話ヒント:実務では各地の裁判所が弁護士会の管財人名簿から経験ある弁護士を割り当てる運用をしている。だから誰が選ばれるかはある程度予測でき、申立代理人の弁護士は地元の管財実務の傾向を読んだ上で書類を組む
74条2項が法人も管財人になれると定めています。実務では大規模倒産で弁護士法人が選任され、複数の弁護士が膨大な財産調査・換価・否認業務をチームで分担します。業界裏話ヒント:個人の弁護士が管財人だと、その人が病気や多忙になると手続が滞るリスクがある。法人管財人なら組織として継続性が担保される。相手方が法人管財人だと分かったら、こちらも一人で対応せず組織的な体制を組むのが定石
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| 規律の中心 | 破産法 74 条:管財人を『誰が選ぶか』(裁判所の専権) | — |
| 当事者への影響 | 債務者・債権者は管財人を選べず忌避もできない | — |
| 位置づけ | 力の全面的な移譲の『入口』を定める組織規定 | — |
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