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破産法 第80条(当事者適格)

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破産財団に関する訴えについては、破産管財人を原告又は被告とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 80 条は、破産財団に関する訴えについて破産管財人を原告または被告とすると定める。破産者本人は当事者適格を失い、判決の効力は破産者本人にも及ぶ。

Q · 取引先が倒産したとき、訴える相手は社長本人ですか、それとも破産管財人ですか?

財団に関する訴えなら破産管財人が相手です

破産法 80 条により、破産財団に関する訴えでは破産管財人が原告または被告となります。破産手続が始まると、破産者本人は財団財産の管理処分権を失う(同法 78 条)ため、当事者適格も管財人に移ります。社長個人を被告に訴えると当事者適格を欠くとして却下されます。ただし破産前の原因に基づく貸金や売掛金(破産債権)は、訴訟ではなく裁判所への債権届出(破産法 111 条)で行使します。

解説

取引先が飛んだ。あなたにはまだ回収していない売掛金がある。あるいは、その会社の倉庫にあなたの機械を預けたままだ。さて、誰を相手に訴えればいいのか。倒産した会社の社長か。違う。破産法 80 条は、破産財団に関する訴えでは破産管財人を原告または被告とすると定める。破産手続が始まった瞬間、破産者本人は財団財産について訴える資格も訴えられる資格も失う(78 条で財産の管理処分権が管財人に専属するため)。これを法定訴訟担当という。管財人は自分の名前で、しかし債権者全体のために訴訟を戦う。さらに重要なのは、その判決の効力が破産者本人にまで及ぶ(民事訴訟法 115 条 1 項 2 号)という点だ。相手を間違えて破産者本人を訴えれば、当事者適格を欠くとして訴えは却下される。破産開始の事実を見落としたまま走り出すと、中身を争う前に入口で門前払いを食らう。

法的な位置づけ

破産法 80 条は、破産財団に関する訴えの当事者適格を定める規定であり、破産管財人を原告または被告とする旨を規律する。破産手続開始により破産者が財団財産の管理処分権を失うことに対応し、管財人が自己の名において債権者全体の利益のために訴訟を追行する法定訴訟担当を明文化したものである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産管財人とは何ですか?

破産手続で裁判所が選任し、破産財団の管理・換価・配当を行う中立の担い手です。財団に関する訴訟では自己の名で原告または被告になります(破産法 80 条)。

Q2破産財団に関する訴えとは何ですか?

破産者の財産のうち配当原資となる破産財団をめぐる訴訟の総称です。取戻権や財団債権などが典型で、当事者は破産者本人ではなく管財人になります。

Q3破産した会社の社長個人を訴えることはできますか?

財団に関する請求では社長個人に当事者適格はなく、訴えは却下されます。相手は管財人です。ただし社長個人が連帯保証している債務は別問題です。

Q4訴訟中に相手が破産したらどうなりますか?

係属中の訴訟は自動的に中断します(破産法 44 条)。管財人が受け継ぐか、こちらから受継の申立てを行うまで手続は進みません。

Q5破産債権と財団債権の違いは何ですか?

破産債権は破産前の原因に基づく債権で届出により配当を受けます。財団債権は手続費用など随時弁済される優先的な債権で、扱いと回収順位が異なります。

Q6破産管財人の氏名はどうやって調べますか?

破産手続開始決定は官報に公告され、選任された管財人の氏名も掲載されます。裁判所の記録や官報公告で確認するのが確実です。

Q7取戻権と別除権はどう違いますか?

取戻権は財団に属さない自分の所有物を取り戻す権利、別除権は担保目的物から優先弁済を受ける権利です。いずれも相手は管財人になります。

Q8破産管財人を相手にした判決は破産者本人にも効きますか?

及びます。管財人は法定訴訟担当なので、判決の効力は破産者本人および配当を待つ他の債権者にも拡張されます(民事訴訟法 115 条 1 項 2 号)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が破産したら、貸したお金はもう諦めるしかないんですか?

諦める必要はありませんが、回収の入口が変わります。破産前の貸金は『破産債権』なので、訴訟ではなく裁判所への債権届出(破産法 111 条)で権利を主張し、配当を待ちます。業界裏話ヒント:多くの人は訴訟をイメージしますが、破産債権を通常の裁判で争うことは原則できず、争いは『査定』という簡易手続(破産法 125 条)に乗ります。届出期間を過ぎると配当から外れるので、官報公告を見たら真っ先に期間を確認するのが分かれ目です

Q2破産した会社に預けていた自分の機械を、管財人に『これは財団の財産だ』と言われたら、もう返ってこないんですか?

あなたの所有物であれば取り戻せます。これは『取戻権』(破産法 62 条)で、財団に属さない他人の物の返還を求める権利です。相手は管財人になり、財団に関する訴えとして争います。業界裏話ヒント:取戻権が通るかどうかは所有権の立証次第です。リース物件や所有権留保付き売買は、契約書と登録の有無で結論が割れる。預けた段階の書面が薄いと、本当は自分の物でも財団に取り込まれ、他人への配当原資にされかねません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産した相手をどう訴えるか」を考える前に、そもそもその請求が『財団に関する訴え』なのか『破産債権』なのかを問わなければならない。破産前の原因に基づく金銭債権は訴訟ではなく債権届出と査定の手続に乗る(破産法 111 条、125 条)。立てた問いそのものが間違っていると、手続を丸ごと一つ取り違える
  • 「破産者本人を訴えればいい」と思い込みがちだが、財団財産について破産者は当事者適格を失っている。本人を被告にした訴えは却下され、相手は管財人になる
  • 管財人が相手になることは分かっていても、その判決の効力が破産者本人にまで及ぶ(民事訴訟法 115 条 1 項 2 号)ことまでは意識が回らない。管財人を一度負かせば、その結論は破産者にも、配当を待つ他の債権者全員にも反映される。一回の訴訟の重みは、目の前の当事者の見た目よりはるかに大きい
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規律の対象破産法 80 条:財団に関する訴えの当事者適格
主体・当事者破産管財人が原告または被告になる
破産者本人の地位当事者適格を喪失(本人への訴えは却下)
働く場面財団をめぐる訴訟の当事者確定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが訴訟の真っ最中に、相手の会社が破産したと知ったらどうなるか。係属中の訴訟は自動的に中断する(破産法 44 条)。管財人が受け継ぐのを待つか、こちらから受継の申立てを打つか、判断を迫られる。放置すれば手続は止まったまま、こちらの時間とコストだけが流れていく
  • あなたが破産管財人に選任された。破産者の元取引先から「預けた品物を返せ」という訴えを起こされる被告は、破産者個人ではなく、あなただ。あなたはその物が財団に属するのか、それとも取戻権の対象なのかを、財団の側に立って争う立場になる
  • あなたが破産者に金を貸していた。回収しようと破産者本人を被告に訴状を出した。却下される
  • 友人の会社が取引先の破産に巻き込まれ、「社長個人を訴えればいいのか」と相談してきた。答えは管財人。ただし破産前の原因に基づく貸金や売掛金(破産債権)は、そもそも訴訟ではなく裁判所への債権届出(破産法 111 条)で行使する。訴える前に、それが財団に関する訴えなのか、届出に乗せる債権なのかを見極めなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第80条(当事者適格)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第80条の条文原文は「破産財団に関する訴えについては、破産管財人を原告又は被告とする。」で始まります。
  3. 破産法第80条は第二款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。