破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(第六十四条及び第七十八条第二項第十三号において「取戻権」という。)に影響を及ぼさない。
要点破産法 62 条は、破産手続が開始しても破産者に属しない財産を財団から取り戻す取戻権に影響しないと定める。リース物や寄託物は配当によらず現物で回収できる。
Q · 取引先が倒産したら、預けてた機械や在庫はもう戻ってこないの?
いいえ、所有権があれば取戻権で現物を丸ごと回収できます
破産法 62 条により、破産者に属しない財産は破産財団に含まれず、権利者は取戻権として現物を取り戻せます。リース機器、所有権留保付きで売った商品、寄託物、委託販売品などは相手の財団の外側にあり、配当の列に並ぶ破産債権者とは扱いが全く異なります。ただし現物が破産管財人にすでに処分されていれば、代償的取戻権(64 条)で売却代金を追うことになります。所有権の対抗要件を平時に整えておくことが回収の鍵です。
あなたが経営する小さな印刷会社が、取引先の倉庫会社に紙の在庫を預けていたとする。ある朝、その倉庫会社が破産したと知らせが届く。あなたの紙は、倉庫会社の破産財団に飲み込まれて他の債権者と山分けされてしまうのか。答えはノーだ。破産法 62 条が、その紙はあなたのものだと宣言する。破産手続が始まっても、破産者に属しない財産を取り戻す権利、これを取戻権と呼び、破産は一切影響を及ぼさない。ここが破産法の急所だ。破産債権者は債権額に応じて雀の涙の配当しか受け取れないが、取戻権を持つ者は財産そのものを丸ごと引き揚げられる。配当の列に並ぶ債権者と、列の外で自分の物を回収する取戻権者、この差は天と地ほど大きい。鍵は「誰の所有物か」。リース機器、所有権留保で売った車、委託販売の商品、寄託した物、それらはあなたの財団ではなく、相手の破産財団の外側にある。
破産法 62 条は取戻権を定める規定であり、破産手続の開始が、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利に影響を及ぼさない旨を規定する。取戻権者は破産債権者の配当手続によらず、財団に紛れ込んだ自己の所有物を現物のまま回収できる実体法上の権利を有する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利です。破産法 62 条が根拠で、権利者は配当手続によらず自己の所有物を現物のまま回収できます。
破産者の所有物でない財産です。リース機器、所有権留保付き商品、寄託物、委託販売品などは相手の財団の外側にあり、取戻権の対象になります。
現物が管財人に処分された後、その売却代金や保険金を請求できる権利です(破産法 64 条)。代金が他の財産と混ざると回収不能になります。
問屋(委託)の構造なら売れ残り在庫は委託者の所有物のままで取戻権で回収できます。店が買い取った形なら売買となり一般債権者に転落します。
取戻権固有の期間制限はなく、基礎となる所有権は消滅時効にかかりません。ただし現物処分前に行使しないと現物回収はできません。
所有権と対抗要件の根拠書類を提出し、認められなければ取戻権確認の訴えを起こします。動きが早いほど現物回収の確率が上がります。
62 条は一般の取戻権を定める原則規定、63 条は運送中の物品の売主等に認められる特別の取戻権を定める例外規定です。
破産管財人が取戻権を承認するには裁判所の許可を要します(破産法 78 条 2 項 13 号)。そのため即答されず回収が長引くことがあります。
現物が管財人に処分されていても、代償的取戻権(破産法 64 条)で売却代金や保険金を請求できます。ただし代金が財団の他の財産と混ざって特定できなくなると回収不能になります。業界裏話ヒント:管財人は取戻権者へ代金を返すより財団に取り込みたい立場です。だから「いつ・いくらで・誰に売ったか」を早期に開示請求し、代金が混ざる前に追いかけるのが鍵。動きが半月遅れるだけで現金が溶けて消える
必ずではありません。所有権留保が破産管財人に対抗できる形(動産譲渡登記や明認方法など)で備わっていることが前提です。占有改定だけでは弱く、実質が譲渡担保と評価されると取戻権ではなく別除権(破産法 65 条)にとどまります。業界裏話ヒント:取戻権なら丸ごと回収、別除権なら担保権の実行であり不足分は一般債権です。同じ『自分の物のつもり』でも、この線引きで回収額が桁違いになる。契約時の登記の有無が運命を分ける
所有権がリース会社に残るファイナンス・リースなら取戻権の対象ですが、管財人の占有下にある物を勝手に持ち去ると自力救済として問題になります。管財人に取戻権を主張し、引渡しを受ける手順を踏みます。業界裏話ヒント:管財人は取戻権の承認に裁判所許可(78 条 2 項 13 号)が要るため即答できないことが多い。契約書や登記の根拠を書面で整えて出すと承認が早まる。口頭の催促だけだと後回しにされ続ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 取戻権(62 条):他人の所有物を財団外として現物回収 | — |
| 回収対象 | 自己所有の現物そのもの | — |
| 前提 | 所有権が破産者に属さない + 対抗要件具備 | — |
| 配当との関係 | 配当手続の外で丸ごと回収 | — |
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