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破産法 第62条(取戻権)

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破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(第六十四条及び第七十八条第二項第十三号において「取戻権」という。)に影響を及ぼさない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 62 条は、破産手続が開始しても破産者に属しない財産を財団から取り戻す取戻権に影響しないと定める。リース物や寄託物は配当によらず現物で回収できる。

Q · 取引先が倒産したら、預けてた機械や在庫はもう戻ってこないの?

いいえ、所有権があれば取戻権で現物を丸ごと回収できます

破産法 62 条により、破産者に属しない財産は破産財団に含まれず、権利者は取戻権として現物を取り戻せます。リース機器、所有権留保付きで売った商品、寄託物、委託販売品などは相手の財団の外側にあり、配当の列に並ぶ破産債権者とは扱いが全く異なります。ただし現物が破産管財人にすでに処分されていれば、代償的取戻権(64 条)で売却代金を追うことになります。所有権の対抗要件を平時に整えておくことが回収の鍵です。

解説

あなたが経営する小さな印刷会社が、取引先の倉庫会社に紙の在庫を預けていたとする。ある朝、その倉庫会社が破産したと知らせが届く。あなたの紙は、倉庫会社の破産財団に飲み込まれて他の債権者と山分けされてしまうのか。答えはノーだ。破産法 62 条が、その紙はあなたのものだと宣言する。破産手続が始まっても、破産者に属しない財産を取り戻す権利、これを取戻権と呼び、破産は一切影響を及ぼさない。ここが破産法の急所だ。破産債権者は債権額に応じて雀の涙の配当しか受け取れないが、取戻権を持つ者は財産そのものを丸ごと引き揚げられる。配当の列に並ぶ債権者と、列の外で自分の物を回収する取戻権者、この差は天と地ほど大きい。鍵は「誰の所有物か」。リース機器、所有権留保で売った車、委託販売の商品、寄託した物、それらはあなたの財団ではなく、相手の破産財団の外側にある。

法的な位置づけ

破産法 62 条は取戻権を定める規定であり、破産手続の開始が、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利に影響を及ぼさない旨を規定する。取戻権者は破産債権者の配当手続によらず、財団に紛れ込んだ自己の所有物を現物のまま回収できる実体法上の権利を有する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取戻権とは?

破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利です。破産法 62 条が根拠で、権利者は配当手続によらず自己の所有物を現物のまま回収できます。

Q2破産財団に含まれない財産は?

破産者の所有物でない財産です。リース機器、所有権留保付き商品、寄託物、委託販売品などは相手の財団の外側にあり、取戻権の対象になります。

Q3代償的取戻権とは?

現物が管財人に処分された後、その売却代金や保険金を請求できる権利です(破産法 64 条)。代金が他の財産と混ざると回収不能になります。

Q4委託販売の商品は破産で取り戻せる?

問屋(委託)の構造なら売れ残り在庫は委託者の所有物のままで取戻権で回収できます。店が買い取った形なら売買となり一般債権者に転落します。

Q5取戻権に消滅時効はある?

取戻権固有の期間制限はなく、基礎となる所有権は消滅時効にかかりません。ただし現物処分前に行使しないと現物回収はできません。

Q6破産管財人が取戻権を認めないときは?

所有権と対抗要件の根拠書類を提出し、認められなければ取戻権確認の訴えを起こします。動きが早いほど現物回収の確率が上がります。

Q7破産法 62 条と 63 条の違いは?

62 条は一般の取戻権を定める原則規定、63 条は運送中の物品の売主等に認められる特別の取戻権を定める例外規定です。

Q8取戻権の承認に裁判所の許可は必要?

破産管財人が取戻権を承認するには裁判所の許可を要します(破産法 78 条 2 項 13 号)。そのため即答されず回収が長引くことがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1預けてた物が相手の倒産でなくなってたら、もう泣き寝入りですか?

現物が管財人に処分されていても、代償的取戻権(破産法 64 条)で売却代金や保険金を請求できます。ただし代金が財団の他の財産と混ざって特定できなくなると回収不能になります。業界裏話ヒント:管財人は取戻権者へ代金を返すより財団に取り込みたい立場です。だから「いつ・いくらで・誰に売ったか」を早期に開示請求し、代金が混ざる前に追いかけるのが鍵。動きが半月遅れるだけで現金が溶けて消える

Q2「所有権留保で売った」って言えば、必ず取り戻せるんですか?

必ずではありません。所有権留保が破産管財人に対抗できる形(動産譲渡登記や明認方法など)で備わっていることが前提です。占有改定だけでは弱く、実質が譲渡担保と評価されると取戻権ではなく別除権(破産法 65 条)にとどまります。業界裏話ヒント:取戻権なら丸ごと回収、別除権なら担保権の実行であり不足分は一般債権です。同じ『自分の物のつもり』でも、この線引きで回収額が桁違いになる。契約時の登記の有無が運命を分ける

Q3リース会社ですが、借り手が破産しました。物件はすぐ引き揚げていいですか?

所有権がリース会社に残るファイナンス・リースなら取戻権の対象ですが、管財人の占有下にある物を勝手に持ち去ると自力救済として問題になります。管財人に取戻権を主張し、引渡しを受ける手順を踏みます。業界裏話ヒント:管財人は取戻権の承認に裁判所許可(78 条 2 項 13 号)が要るため即答できないことが多い。契約書や登記の根拠を書面で整えて出すと承認が早まる。口頭の催促だけだと後回しにされ続ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 所有権留保で車を売ったから安心、と思っている販売店は多い。だが取戻権を主張するには、その留保が破産管財人や他の債権者に対抗できる形で備わっている必要がある。「契約書に所有権留保と書いた」だけでは、いざというとき取り戻せないことがある。深刻なのは、その瞬間まで自分が守られていると信じ込んでいる点だ
  • 「破産したら全部チャラ、預けた物も戻らない」と問いを立てる人がいるが、その問いそのものが破産の構造を取り違えている。破産で消えるのは破産者への『債権』であって、あなたの『所有権』ではない。あなたの物は最初から財団の中身ではない。取り戻せるかどうかではなく、そもそも相手の財産ではないのだ
  • あなたから見れば「預けた物を返してもらうだけ」の当然の話だ。だが破産財団から見れば、財団に紛れ込んだ財産を一つ手放すこと。だから管財人は取戻権の承認に裁判所の許可を要し(78 条 2 項 13 号)、簡単には認めない。あなたの『当然』と財団の『慎重』のズレが、回収を何か月も長引かせる
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権利の性質取戻権(62 条):他人の所有物を財団外として現物回収
回収対象自己所有の現物そのもの
前提所有権が破産者に属さない + 対抗要件具備
配当との関係配当手続の外で丸ごと回収

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先にリースしていた業務用コピー機が、相手の破産で財団に組み込まれた。あなたはそれを取り戻せるか。所有権がリース会社であるあなたに残っていれば取戻権で引き揚げられる。ただし破産管財人がすでに第三者へ売却していたら、現物ではなく代償的取戻権(64 条)で売却代金を追う羽目になる
  • 自動車整備工場に車を預けたまま、工場が破産した。あと数日で財団の換価手続が始まる。今すぐ取戻権を主張しないと、あなたの車が競売にかけられる
  • あなたは破産会社の一般債権者だ。配当を心待ちにしていたら、ある業者が「あの設備は所有権留保付きで売ったから自分の物だ」と取戻権を主張してきた。財団がごっそり減る。対抗するには、その所有権留保の対抗要件が本当に備わっていたかを突くしかない
  • 委託販売であなたの手作りアクセサリーをセレクトショップに置いてもらっていた。そのショップが破産。問屋(委託)の構造なら売れ残った在庫はあなたの所有物のまま、取戻権で回収できる。だが店が勝手に「買い取った」形にしていたら、ただの売買でありあなたは一般債権者に転落する
  • あなたの会社が破産した。倉庫に他社から預かった商品が混在している。管財人がこれを誤って財団財産として処分すると、後で取戻権者から損害賠償を追及される。預かり物のリストを真っ先に管財人へ渡すのが、自分の身を守る一手だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第62条(取戻権)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第62条の条文原文は「破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(第六十四条及び第七十八条第二項第十三号において「取戻権」という。」で始まります。
  3. 破産法第62条は第三款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。