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破産法 第65条(別除権)

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  1. 別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。
  2. 2.担保権(特別の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この項において同じ。)の目的である財産が破産管財人による任意売却その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者も、その目的である財産について別除権を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 65 条は、抵当権・質権・特別の先取特権を持つ者が、破産手続によらず担保を実行して優先的に回収できる別除権を定める規定である。

Q · 取引先が倒産したとき、担保を取っていれば優先的に回収できるの?

担保があれば手続を待たず優先回収できる

破産法 65 条により、特別の先取特権・質権・抵当権を持つ者は「別除権者」として、破産手続によらず自ら担保権を実行し優先的に回収できます。一般の破産債権者が管財人の配当を待つのに対し、別除権者は競売等を独自に申し立てられます。ただし担保割れの不足分は一般破産債権に転落し、配当はわずかです(不足額責任主義、108 条)。また 2 項により、管財人が担保物を任意売却して財団から外れても、担保権が残る限り別除権は存続します。

解説

取引先が倒産したと聞いた瞬間、あなたの運命は二つに分かれる。抵当権・質権・特別の先取特権という担保を握っていたか、いなかったか。それだけだ。破産法65条が定める別除権とは、その担保を握っていた者が破産手続の行列に並ばず、自分の担保財産から直接回収できる権利である。一般の債権者が破産管財人の配当を何か月も待ち、結局は数パーセントしか戻らない横で、別除権者は競売を申し立てて優先的に回収する。さらに2項では、管財人が担保不動産を任意売却して破産財団から外れても、担保権が残っていれば別除権は生き続けると定める。つまり「財産が破産財団から消えたから担保も消えた」という言い分は通らない。担保を取るという平時の一手が、倒産という最悪の場面であなたを救う最後の防波堤になる。

法的な位置づけ

破産法 65 条の別除権とは、破産財団に属する財産の上に特別の先取特権・質権・抵当権を有する者が、破産手続によらずにその担保権を実行して優先弁済を受けられる権利をいう。目的財産が管財人による任意売却その他の事由で破産財団から離脱しても、担保権が存続する限り別除権も存続する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1別除権とは何ですか?

特別の先取特権・質権・抵当権を持つ債権者が、破産手続によらず担保財産から優先回収できる権利です(破産法 65 条)。管財人の配当を待つ必要がありません。

Q2別除権と優先的破産債権の違いは?

別除権は担保財産から手続外で直接回収します。優先的破産債権(税・労働債権等)は破産手続の中で他の債権より先に配当を受ける点で異なります。

Q3別除権は破産手続開始後いつまで行使できますか?

別除権の行使自体に固有の期間制限はありません。ただし被担保債権の消滅時効が完成すると付従性により担保権も消滅します。

Q4不足額責任主義とは何ですか?

担保を実行しても被担保債権に満たない不足分だけを破産債権として届け出て配当を受けられる原則です(破産法 108 条)。担保割れ分はほぼ戻りません。

Q5別除権があっても破産管財人の許可は必要ですか?

不要です。別除権は破産手続によらず行使できるのが本質で、独自に競売を申し立てられます。許可が要るのは管財人が担保物を任意売却する側です(78 条)。

Q6リース物件や所有権留保は別除権になりますか?

所有権留保やファイナンス・リースは、実質を担保権とみて別除権として扱われる場合があります。契約類型により取戻権か別除権かで回収順位が変わります。

Q7民事再生でも別除権は使えますか?

使えます。民事再生法 53 条が別除権を並行して認めます。ただし別除権協定で担保権の実行を一定期間猶予する運用が多く見られます。

Q8会社更生では別除権はどうなりますか?

会社更生では担保権は「更生担保権」として手続の中に取り込まれ、別除権は認められません。手続外で自由に実行できない点が破産・再生と異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保を取っていれば、取引先が倒産しても絶対に全額回収できるんですか?

いいえ。別除権は担保財産の価値の範囲でしか働きません。担保不動産を競売しても貸付残高に届かなければ、不足分は一般破産債権となり配当はわずかです(不足額責任主義、破産法108条)。業界裏話ヒント:実務では担保不動産が担保割れしているケースが非常に多い。担保を取った安心感より、設定時に被担保債権額に対して担保価値が十分かを見極めることが、回収の成否を分ける

Q2破産管財人から『この担保不動産を売りたい』と言われました。応じるべき?拒否できる?

別除権者には固有の担保実行権があるので競売を選ぶこともできます。ただし管財人の任意売却(破産法78条2項の許可を要する)に応じ、担保抹消と引換えに弁済を受ける受戻し協定の方が、競売より高値で早く回収できることが多い。業界裏話ヒント:競売は時間がかかり落札価格も市場価格の7割前後に下がりがち。管財人もそれを嫌うため、別除権者が競売をちらつかせると任意売却の条件交渉で有利に立てる。競売する権利そのものが交渉の武器

Q3管財人が担保物件を売ってしまったら、私の担保権は消えてしまうのでは?

管財人による任意売却その他の事由で目的財産が破産財団から外れても、担保権が存続している限り、あなたは引き続きその財産について別除権を持ちます(破産法65条2項)。財団から消えた=担保も消えた、ではありません。業界裏話ヒント:実務では任意売却の際、買主が安心して買えるよう担保権を抹消するのが通常。だからこそ売却交渉の場で抹消の対価を別除権者がしっかり取るのが鉄則。2項は、抹消合意なしに勝手に処分された場合の最後の砦になる

Q4住宅ローンが残ったまま自己破産したら、家はどうなりますか?

銀行は抵当権という別除権を持つので、破産手続を待たず家を競売にかけて回収できます(65条1項)。あなたが破産しても抵当権は破産手続の影響を受けません。業界裏話ヒント:住宅ローン以外の借金を整理しつつ家を残したいなら、破産ではなく個人再生(民事再生法の住宅資金特別条項)を検討する余地がある。破産では銀行の競売を止められないが、個人再生なら住宅ローンを払い続けて家を守る道が開ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「担保さえ取っておけば倒産しても全額回収できる」と思われがちだが、別除権は担保財産の価値の範囲でしか機能しない。担保割れ(被担保債権が担保価値を上回る状態)していれば、不足分は一般破産債権に転落し、ほぼ戻らない(不足額責任主義、破産法108条)。担保の「設定」より担保の「中身(価値)」が勝負を決める
  • 「破産したのだから、まず破産管財人の許可を取らないと担保を実行できない」と考える人がいるが、問いの立て方が逆だ。別除権の本質は破産手続によらないで行使できる点にある(65条1項)。管財人の許可は不要で、あなたは独自に競売を申し立てられる。許可が要るのは、むしろ管財人が担保物を任意売却する側だ
  • 別除権が手続外で行使できることは知っていても、その代償を知らない人が多い。手続外で動ける自由と引き換えに、別除権者は配当手続では不足額しか主張できず、しかも配当に参加するには不足額を証明する義務を負う(破産法198条3項)。自由には必ず手続上の負担が裏で付いてくる
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権利の性質別除権(65 条):担保財産から手続外で優先回収
対象担保に取った他人(破産者)の財産
行使方法破産手続によらず担保権を実行(競売等)
不足・制約不足分は一般破産債権に転落(108 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が民事再生か破産か、まだ分からない。だがあなたが3か月前に売掛金の担保として商品在庫に質権を設定していたら? その一手で、他の業者が泣き寝入りする中、あなただけが在庫から優先回収できる。残された判断時間はわずか、担保設定は倒産の噂が出てからでは遅い
  • あなたが融資の担保に取った債務者の自宅マンション。債務者が自己破産した。別除権者として破産手続を待たず、抵当権を実行して競売にかけられる。ただし競売代金が貸付残高に満たなければ、不足分は一般破産債権として扱われる(不足額責任主義、破産法108条)。担保があっても全額回収できるとは限らない
  • 破産管財人から「担保不動産を任意売却したので、もう財団財産ではありません」と通知が来た。慌てる必要はない。65条2項により、担保権が存続していればあなたの別除権は消えない
  • あなたが破産管財人だとしよう。担保割れしていない不動産を売りたいが、別除権者が競売を急ぐと安く叩き売られる。そこで別除権者と交渉し、任意売却して担保権を抹消する代わりに一定額を支払う受戻しの協定を結ぶ。65条と108条が、その交渉のテーブルの形を決めている
  • あなたが個人で友人に金を貸し、借用書だけで担保を取らなかった。友人が自己破産した。あなたは一般破産債権者として配当の列に並ぶしかなく、戻ってくるのは数パーセント。同じ額を貸しても、抵当権を一つ設定していたかどうかで結末が天と地ほど違う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第65条(別除権)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第65条の条文原文は「別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。」で始まります。
  3. 破産法第65条は第四款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。