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破産法 第108条(別除権者等の手続参加)

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  1. 別除権者は、当該別除権に係る第六十五条第二項に規定する担保権によって担保される債権については、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の額についてのみ、破産債権者としてその権利を行使することができる。
  2. 2.破産財団に属しない破産者の財産につき特別の先取特権、質権若しくは抵当権を有する者又は破産者につき更に破産手続開始の決定があった場合における前の破産手続において破産債権を有する者も、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 108 条は不足額責任主義を定め、別除権者は担保で回収しきれない不足額についてのみ破産債権者として配当に参加できる。担保があっても不足分しか配当対象にならない。

Q · 取引先の土地に抵当権を設定していれば、相手が破産しても貸金は全額回収できるの?

できない。担保で足りない不足額だけが配当対象になる

破産法 108 条により、別除権者(抵当権・質権・特別の先取特権を持つ債権者)は、担保の実行によって回収できなかった不足額についてのみ、破産債権者として配当に参加できます。3000 万円の債権で担保不動産が 2000 万円でしか売れなければ、破産配当の対象は残り 1000 万円分だけです。さらに、各配当の除斥期間内に不足額を証明しなければ、その配当から除斥されます(破産法 198 条 3 項)。担保があるから全額安心、ではありません。

解説

取引先が倒産した。あなたはその会社の土地に抵当権を設定していたから、担保があるし大丈夫だと構えている。ここに落とし穴がある。破産法 108 条はこう定める。抵当権・質権・先取特権といった担保(別除権、破産手続の外で優先回収できる権利)を持つ債権者は、その担保を実行して回収しきれなかった「不足額」についてのみ、破産債権者として配当に参加できる。3000 万円貸して担保不動産が 2000 万円でしか売れなければ、配当の対象になるのは残り 1000 万円分だけだ。しかも、その不足額がいくらかを証明できなければ、配当そのものから外される(198 条 3 項)。担保があるから安心、ではない。担保をいつ、どう実行するかで、あなたの最終回収額が変わる。動かない担保権者は損をする仕組みになっている。

法的な位置づけ

破産法 108 条は不足額責任主義を定める規定であり、別除権者は、担保権の行使によって弁済を受けられない債権額についてのみ破産債権者として権利を行使できる旨を規定する。担保で回収できる範囲は破産手続の外で優先弁済を受け、回収しきれない不足額のみが破産債権として配当手続に組み込まれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1別除権とは何ですか?

破産手続によらず、抵当権・質権・特別の先取特権などの担保権を実行して優先的に回収できる権利です(破産法 2 条・65 条)。担保物からは他の債権者に優先して弁済を受けられます。

Q2不足額責任主義とは何ですか?

別除権者が破産配当に参加できるのは、担保を実行しても回収しきれなかった不足額に限られるという原則です(破産法 108 条)。担保で足りた範囲は配当の土俵に乗りません。

Q3別除権と一般の優先権はどう違いますか?

別除権は破産手続の外で担保を実行して回収する権利、優先的破産債権は手続内で一般債権より先に配当を受ける地位です。別除権の方が回収は確実ですが、不足額は一般債権化します。

Q4取引先が破産したら設定済みの抵当権はどうなりますか?

抵当権は別除権として存続し、破産手続外で競売・任意売却により実行できます(破産法 65 条)。回収しきれない不足額のみが破産債権となります(108 条)。

Q5別除権者も債権を届け出る必要がありますか?

不足額の配当を受けるには、破産債権として届け出る必要があります(破産法 111 条)。不足額が未確定でも届出は可能で、後に担保実行で不足額を確定・証明します。

Q6別除権の放棄とは何ですか?

担保権を放棄して債権全額を破産債権に組み替える手段です。担保物が競売費用にも満たないほど無価値なら、放棄して全額を配当対象にする方が有利な場合があります。

Q7リース物件や所有権留保も別除権になりますか?

動産譲渡担保や所有権留保は、破産実務で別除権に準じて扱われる場面があります。個別の担保構成により異なるため、契約形態の精査が必要です。

Q8会社更生と破産で担保権の扱いはどう違いますか?

破産では担保権者は別除権者として手続外で行使しますが、会社更生では更生担保権として手続内に取り込まれ、更生計画に従います(会社更生法)。行使の自由度が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保を取っていれば、相手が破産しても全額回収できるんですよね?

いいえ。担保物(不動産など)から優先的に回収できるのは事実ですが、売却額が債権額に足りなければ、不足分は無担保の一般債権と同じ扱いになります(破産法 108 条 1 項)。配当率が低ければ、不足分はほとんど戻りません。業界裏話ヒント:銀行が融資時に担保評価を債権額の 7 割程度に抑えるのは、この不足額リスクを織り込んでいるから。担保イコール全額保証ではなく、担保イコール優先回収にすぎないと理解して与信枠を設計するのが実務の基本です

Q2担保を実行する前に、破産の配当だけ先にもらうことはできますか?

原則できません。別除権者は、まず担保を実行して取りきれなかった不足額を確定・証明しないと、配当を受けられません(破産法 108 条 1 項、198 条 3 項)。証明前に配当だけ求めることは認められません。業界裏話ヒント:担保実行を先延ばしにしている間に最後配当の除斥期間が過ぎると、不足額を証明できず配当からも外れる二重の損になる。だから管財人は別除権者に早期の担保処分を促す。動かない担保権者が一番損をする構造です

Q3担保物の価値がほとんどない場合、どうすればいいですか?

別除権を放棄する選択肢があります。放棄すれば担保で守られていた債権の全額が破産債権となり、その全額が配当の対象になります(破産法 108 条の前提)。担保価値が競売費用にも満たないなら、放棄して全額配当を狙う方が有利です。業界裏話ヒント:放棄のタイミングが鍵で、債権届出期間や配当の除斥期間を意識して早めに判断する。実務では無剰余取消しで競売自体が進まないケースもあり、その場合は放棄一択になることが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 担保さえあれば貸金は全額守られると思っているが、担保物の価値が債権額を下回れば、不足分は無担保の一般債権と同じ扱いになる。配当率が数パーセントなら、3000 万円の貸付で実際に戻るのは担保回収分プラスわずかな配当だけだ
  • 別除権が破産手続の外で行使できることは知っていても、その代償として「不足額を証明するまで配当から外される」というリスクの深刻さを知らない人が多い。担保実行を先延ばしにしている間に最後配当が終われば、不足分の配当機会そのものを失う(破産法 198 条)
  • 「担保を実行するか、破産債権として届け出るか、どちらか選ぶ」という二択で考えている時点で、問いそのものが誤っている。別除権者は両方の地位を併せ持ち、担保実行で足りない部分だけが破産債権に切り替わる。問うべきは「どちらか」ではなく「不足額をいつ確定させるか」だ
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権利行使の場108 条:別除権(担保)は破産手続の外で実行、不足額のみ手続内
優先の範囲担保物からの回収は完全優先、不足額は一般債権と同順位
配当参加の条件各配当の除斥期間内に不足額を証明(198 条 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が取引先に 3000 万円の売掛を抱え、その担保に相手の工場へ抵当権を設定していた。相手が破産。工場を競売したら 2000 万円。残り 1000 万円は破産配当に回せるが、配当率 5% なら戻るのは 50 万円。担保があっても 2950 万円は戻らない現実を、最初の与信時に織り込んでいたか
  • もし担保不動産の競売を先延ばしにしている間に、破産管財人が最後配当の除斥期間を締め切ったら? 不足額を証明できない別除権者は、その配当から問答無用で除外される(破産法 198 条 3 項)。残された時間は管財人の動き次第、数か月で勝負が決まる
  • 別除権を放棄すれば、債権全額が破産債権になる。担保物の価値がほぼゼロなら、放棄して全額を配当対象に切り替える方が得な場合がある。捨てる勇気が回収額を増やす逆説だ。
  • 友人が「貸金に担保を取ったから、相手に破産されても安心」と言っている。あなたは一言、『担保で足りない分は配当待ちだし、その配当も不足額を証明しないともらえないよ』と返せる。安心の中身が、実は条件付きだと教えられる側になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第108条(別除権者等の手続参加)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第108条の条文原文は「別除権者は、当該別除権に係る第六十五条第二項に規定する担保権によって担保される債権については、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の額について…」で始まります。
  3. 破産法第108条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。