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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第107条(法人の債務につき有限の責任を負う者の破産の場合の手続参加等)

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  1. 法人の債務につき有限の責任を負う者について破産手続開始の決定があったときは、当該法人の債権者は、破産手続に参加することができない。この場合においては、当該法人が出資の請求について破産手続に参加することを妨げない。
  2. 2.法人の債務につき有限の責任を負う者がある場合において、当該法人について破産手続開始の決定があったときは、当該法人の債権者は、当該法人の債務につき有限の責任を負う者に対してその権利を行使することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 107 条は、合資会社などが破産したとき、会社の債権者が有限責任社員へ直接請求できないと定める。未払出資は破産管財人だけが回収し、全債権者へ按分される。

Q · 合資会社が倒産したら、有限責任社員の私も会社の借金を払わされるの?

直接請求できるのは破産管財人だけで、限度は未払出資額です

破産法 107 条 2 項により、会社に破産手続開始決定があったとき、会社の債権者は有限責任社員に対して直接その権利を行使できません。あなたが負うのは、まだ払い込んでいない出資額の限度(会社法 580 条 2 項)だけで、しかもそれを請求できるのは個々の債権者ではなく破産管財人だけです。出資を全額払い込んでいれば、会社の債権者から直接 1 円も請求されません。逆にあなた自身が破産したときは、会社の債権者はあなたの破産手続に参加できず、会社が未払出資の請求として参加します(同条 1 項)。

解説

合資会社に有限責任社員として出資した。会社が傾き、ある日あなたの自宅に取引先から「会社の借金を払え」という内容証明が届く。多くの人はここでパニックになり、言われるまま払おうとする。それが間違いだ。破産法107条2項は、会社について破産手続開始決定があったとき、会社の債権者は有限責任社員であるあなたに対して直接その権利を行使できないと定める。あなたが負うのは、まだ払い込んでいない出資額の限度(会社法580条2項)だけであり、しかもそれを請求できるのは個々の債権者ではなく破産管財人だけだ。逆にあなた自身が破産したときは、会社の債権者はあなたの破産手続に参加できず、会社だけが未払出資の請求として参加できる(同条1項)。有限責任の壁は、倒産という最悪の局面でこそ最も強く機能する。

法的な位置づけ

破産法 107 条は、法人の債務につき有限責任を負う社員の破産手続における取扱いを定める規定である。会社の破産時には債権者による有限責任社員への直接の権利行使を遮断し、未払出資の回収を破産管財人に一元化する。社員自身の破産時には会社債権者の手続参加を制限し、会社が出資の請求として参加できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1有限責任社員とは何ですか?

合資会社などで、会社の債務について出資の価額を限度としてのみ責任を負う社員です。無限責任社員と異なり、出資額を超えて会社の借金を背負うことはありません(会社法 580 条 2 項)。

Q2破産管財人とは何をする人ですか?

破産手続で裁判所に選任され、破産者の財産を管理・換価し、全債権者へ公平に按分する第三者です。有限責任社員の未払出資も、この破産管財人だけが回収できます。

Q3無限責任社員と有限責任社員の違いは何ですか?

無限責任社員は会社の債務を全額追及されます(破産法 106 条)。有限責任社員は未払出資の限度でしか責任を負わず、会社破産時には直接請求も遮断されます(107 条 2 項)。

Q4合資会社が倒産したら社員個人の財産も差し押さえられますか?

有限責任社員が出資を完済していれば、会社の債権者が個人財産を直接差し押さえることはできません。未払出資がある場合のみ、破産管財人がその限度で請求します。

Q5有限責任社員に会社の借金を直接請求できますか?

貸主側からは請求できません。会社破産時は有限責任社員への権利行使が遮断され(107 条 2 項)、未払出資は破産管財人が回収して全債権者に按分します。

Q6破産法 106 条と 107 条は何が違いますか?

106 条は無限責任社員に全額追及できる規定、107 条は有限責任社員への直接請求を遮断する規定です。両者は責任の壁を境に対をなします。

Q7出資をまだ払い込んでいないとどうなりますか?

出資価額から既払込額を引いた残りが責任の上限になります(会社法 580 条 2 項)。会社が破産すれば、この未払分を破産管財人が請求します。

Q8有限責任社員が自己破産したら会社の債権者は参加できますか?

参加できません。会社の債権者は有限責任社員の破産手続に参加できず、代わりに会社が未払出資の請求者として参加します(107 条 1 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1合資会社の有限責任社員です。会社が倒産したら、私の自宅や預金も差し押さえられますか?

出資金を全額払い込んでいれば、会社の債権者があなたの個人財産を直接差し押さえることはできません(破産法107条2項、会社法580条2項)。あなたが負うのは未払出資の限度だけで、それも破産管財人だけが請求できます。業界裏話ヒント:取引先は、法律を知らない有限責任社員にあえて直接請求書を送ってくることがある。一度任意に払うと第三者弁済とみなされ取り戻しが難しくなるので、払う前に必ず自分の責任類型と払込状況を確認する

Q2合資会社にお金を貸しています。有限責任社員から直接取り立てられないんですか?

できません。会社が破産した場合、有限責任社員に対する権利行使は遮断され(107条2項)、未払出資は破産管財人が回収して全債権者に按分します。直接全額追及できるのは無限責任社員に対してだけです(106条)。業界裏話ヒント:だからこそ融資審査では、相手が合名会社か合資会社か、無限責任社員が誰かを登記で確認する。無限責任社員に実体ある資産があれば回収可能性は高く、有限責任社員ばかりなら会社財産しか当てにできない

Q3出資をまだ全額払っていません。倒産したらいくら請求されますか?

出資の価額から既に払い込んだ額を引いた残りが上限です(会社法580条2項)。会社が破産すれば、この未払分を破産管財人が請求します(破産法107条1項後段の趣旨)。それ以上、会社の借金総額を背負うことはありません。業界裏話ヒント:定款上の出資価額と実際の払込額が食い違うケースは多い。払込証憑を保管していないと、管財人の主張する未払額に反論できず、払い済みの分まで請求されかねない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が倒産したら社員はみんな会社の借金を背負う」と思われているが、有限責任社員は違う。出資を払い込んだ後は、会社の債権者から直接1円も請求されない(107条2項)。背負うのは会社財産と未払出資までで、そこに壁がある
  • 「有限責任なら安全」と知っていても、その安全がいつ崩れるかを知らない人は多い。まだ全額払い込んでいない出資部分は、破産管財人から請求される。「有限」の中身は出資未払額という具体的な数字であって、常にゼロという意味ではない
  • 「債権者と直接交渉して減額してもらおう」と動く有限責任社員がいるが、その問いの立て方自体がずれている。倒産後、あなたの相手は債権者ではなく破産管財人だ。誰と交渉するかを間違えると、本来払う必要のない相手に払ってしまう
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対象となる社員破産法 107 条:有限責任社員
会社破産時の債権者の直接権利行使不可(107 条 2 項で遮断)
回収・請求の主体破産管財人が未払出資を回収し按分
責任の限度未払出資額(会社法 580 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが合資会社の有限責任社員で、会社が破産した。取引先から「連帯して払え」という請求書が自宅に届く。だがあなたが出資金を全額払い込んでいれば、破産法107条2項により、その取引先はあなたに直接請求できない。請求できるのは破産管財人だけ、しかも未払出資の限度。請求書の文面に怯える前に、自分の出資が完済済みかを確認する
  • もしあなたが合資会社にお金を貸した側だとしたら? 会社が破産したとき、無限責任社員には全額追及できる(106条)が、有限責任社員には直接手を出せない。未払出資は破産管財人が回収して全債権者に按分される。あなた一人が抜け駆けで有限責任社員から取り立てることはできない
  • 有限責任社員であるあなた自身が自己破産した。会社の債権者はあなたの破産手続に債権者として参加できず、代わりに会社が、あなたの未払出資を請求する立場で参加してくる(107条1項後段)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第107条(法人の債務につき有限の責任を負う者の破産の場合の手続参加等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第107条の条文原文は「法人の債務につき有限の責任を負う者について破産手続開始の決定があったときは、当該法人の債権者は、破産手続に参加することができない。」で始まります。
  3. 破産法第107条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。