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破産法 第103条(破産債権者の手続参加)

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  1. 破産債権者は、その有する破産債権をもって破産手続に参加することができる。
  2. 2.前項の場合において、破産債権の額は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。
  3. 次に掲げる債権破産手続開始の時における評価額
  4. 前号に掲げる債権以外の債権債権額
  5. 3.破産債権が期限付債権でその期限が破産手続開始後に到来すべきものであるときは、その破産債権は、破産手続開始の時において弁済期が到来したものとみなす。
  6. 4.破産債権が破産手続開始の時において条件付債権又は将来の請求権であるときでも、当該破産債権者は、その破産債権をもって破産手続に参加することができる。
  7. 5.第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって破産手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百三十四条第二項において同じ。)を得なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 103 条は、破産債権者が破産手続に参加できると定める。期限付債権は開始時に弁済期が到来したものとみなされ、条件付債権や将来の請求権でも届出により参加できる。

Q · 取引先が破産したら、売掛金や貸金はもう回収できないの?

届け出れば期限前や条件付の債権でも参加できる

破産法 103 条により、破産債権者は破産手続に参加して配当を受けることができます。しかも今すぐ支払期日が来ている債権に限らず、期限付債権は破産手続開始時に弁済期が到来したものとみなされ(3 項)、条件付債権や将来発生する求償権でも参加できます(4 項)。ただし参加は自動では行われず、裁判所が定めた届出期間内に債権届出をしなければ配当の列から外れます。損をするのは届出を忘れた債権者だけです。

解説

長年取引してきた会社から「破産手続が始まりました」という通知書が届く。多くの経営者はここで肩を落とす。「もう売掛金は戻ってこない」。だが破産法 103 条を読んだあなたは、その通知書を別の目で見る。これは葬式の案内ではなく、参加チケットの配布なのだと。本条は破産債権者が「破産手続に参加することができる」と定める入口の条文だ。しかも参加できる債権は今すぐ支払期日が来ているものに限らない。来月返済予定だった貸金も、破産手続が始まった瞬間に弁済期が来たものとみなされ(3 項)、条件がまだ成就していない債権や、将来発生するかもしれない請求権ですら参加できる(4 項)。問題は、この権利が自動では行使されないという一点に尽きる。裁判所が定めた届出期間内に債権届出書を出さなければ、あなたの権利は「あったのに使わなかった」ものとして配当の列から外れる。知っている債権者は届け出て一部でも回収し、知らない債権者はゼロで終わる。同じ破産事件で、結果が分かれる。

法的な位置づけ

破産法 103 条は破産債権者の手続参加を定める規定であり、破産債権者はその有する破産債権をもって破産手続に参加できる。期限付債権は破産手続開始時に弁済期が到来したものとみなされ、条件付債権および将来の請求権も参加の対象となる。個別の権利行使を禁じる 100 条と対をなし、集団的清算手続への入口を画定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産債権の届出とは何ですか?

裁判所が定めた期間内に、債権の発生原因・額・担保の有無などを記載した債権届出書を提出する手続です。破産法 103 条の参加は、この届出によって現実化します。

Q2破産の配当はどのくらい戻りますか?

事件によります。財産がなく配当ゼロで終わる異時廃止も多い一方、管財事件では一定の配当が出ます。届け出ない限り配当を受ける資格自体が生まれません。

Q3破産債権の届出期間を過ぎたらどうなりますか?

原則として一般調査期間経過後の届出は配当から外れます。責めに帰することができない事由がある場合に限り追完が認められる余地があります(破産法 112 条)。

Q4条件付債権も破産手続に参加できますか?

できます。破産法 103 条 4 項により、条件付債権や将来の請求権でも破産手続に参加できます。ただし評価額の根拠資料を添えないと低く計上されます。

Q5無利息の期限付債権はどう扱われますか?

破産手続開始時に弁済期が到来したものとみなされますが、期限前回収にあたるため中間利息相当額が調整され、届出額が満額より小さくなることがあります。

Q6破産債権と財団債権はどう違いますか?

財団債権は手続によらず随時弁済され優先されます。破産債権は届出・配当の対象で回収順位が低く、給料の一部などは優先的破産債権として扱われます。

Q7外国の税金の請求権でも破産手続に参加できますか?

共助対象外国租税の請求権で参加するには、破産法 103 条 5 項により共助実施決定を得る必要があります。決定がなければ参加自体が認められません。

Q8破産管財人が債権を認めなかったらどうすればいいですか?

管財人が届出債権を否認した場合、債権査定の申立て(破産法 125 条)を検討します。これにより裁判所が債権の存否・額を判断します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産した会社に売掛金があるんですが、これ届け出ても本当に少しは戻ってくるんですか?

事件によります。財産がほぼ無く配当ゼロで終わる『異時廃止』も多い一方、一定の配当が出る事件も珍しくありません。重要なのは、届け出ない限り配当を受ける資格自体が生まれないこと(破産法 103 条 1 項)。業界裏話ヒント:管財人が選任された『管財事件』は財産があるから管財人がついているケースが多く、配当の見込みが相対的に高い。通知書に管財人の氏名・連絡先があれば、まず電話して配当見込みと届出書式を確認するのが、弁護士が普通にやっている初動です

Q2貸したお金の返済期限がまだ先なんですが、相手が破産したら待つしかないですか?

待つ必要はありません。破産法 103 条 3 項により、期限付債権は破産手続開始時に弁済期が到来したものとみなされ、すぐに債権者として参加できます。ただし無利息での期限前回収にあたるため、中間利息相当額が調整されることがあります。業界裏話ヒント:『まだ期限が来ていないから関係ない』と放置している間に届出期間が締め切られるのが、最も多い取りこぼしパターン。期限の先後は届出のタイミングと無関係、通知が来たら期限を待たずに動く

Q3連帯保証人になってる相手が破産しました。私はまだ一円も払ってないんですが、何かできますか?

できます。あなたの『将来の求償権』は破産法 103 条 4 項の将来の請求権として、肩代わりする前でも破産手続に参加できます(104 条とも連動)。ただし主たる債権者が同じ債権を届け出ている場合は調整があります。業界裏話ヒント:保証人が全額弁済してから求償しようとすると、その頃には届出期間が終わっていることが多い。先に将来の求償権で届け出ておき、後で実際に弁済した分に置き換える、という二段構えを取れるかどうかで回収率がまるで変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産した相手からは何も取れない、訴えるだけ無駄」と思い込んでいる人は多い。確かに個別に訴えて差し押さえる道は破産手続開始で閉ざされる(破産法 100 条)。だが本当の問題はその先だ。多くの破産事件では一定の配当が出る。配当を受け取れるのは届出をした債権者だけで、届出を怠った債権者は『取れなかった』のではなく『取りに行かなかった』。後で気付いても、配当はもう終わっている
  • 「支払期限がまだ来ていない貸金は、破産手続に出せない」という思い込み。3 項を読めば逆だと分かる。破産手続が始まると、期限付債権は弁済期が到来したものとみなされ、今すぐ参加できる。あなたが『来年返してもらう予定だったから関係ない』と待っている間に、届出期間は刻一刻と過ぎていく
  • 債権者から見れば「自分の債権は確定した金額だから当然満額で参加できる」と感じる。だが法律から見ると、無利息債権や期限付債権は中間利息が控除され(2 項、99 条 1 項の劣後類型とも連動)、条件付債権は評価額で計上される。この『あなたが思う額』と『手続上計上される額』の落差を知らずに届け出ると、想定より少ない議決権・配当しか得られない
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条文の役割103 条:破産債権者が手続に参加できる(入口)
対象となる債権期限付・条件付・将来の請求権も含む(3 項・4 項)
債権者が取る行動届出期間内に債権届出をして配当に並ぶ
怠った場合のリスク届出を忘れると配当ゼロ(112 条の追完は例外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の建設会社が破産。あなたの会社には未回収の請負代金が 800 万円ある。「破産なんてどうせ取れない」と放置していたら、裁判所の定めた届出期間が過ぎていた。届け出ていれば配当率 12% で 96 万円戻ったかもしれないのに、一円も入らない。動くか動かないかだけで、この差が出る
  • あなたが知人の事業資金として 300 万円を貸し、返済期限は来年の 3 月だった。ところが今月、その知人が自己破産。「期限がまだ来ていないから参加できない」と思うのが普通だが、3 項によって破産手続開始時に弁済期が到来したものとみなされ、あなたは今すぐ債権者として参加できる
  • もし、あなたが友人の借金の連帯保証人になっていて、まだ一円も肩代わりしていない段階で主債務者が破産したら、どうなる? あなたの『将来の求償権』は 4 項の将来の請求権として、その時点で破産手続に参加できる。多くの保証人はこれを知らず、後で全額払ってから慌てて動いて間に合わない
  • あなたの会社が販売した商品に品質保証を付けていて、相手方が破産。まだ不具合は出ていないが、保証期間内に故障すれば修理費を請求できる立場。これは条件付債権として 4 項で参加可能。ただし評価額の主張をしないと、ゼロ評価で配当の蚊帳の外に置かれる
  • あと 10 日で債権届出期間が締め切られる、という通知が机の上にある。届出書には債権の発生原因、額、担保の有無まで記載が要る。今夜から契約書と請求書を引っ張り出して証拠を整理しないと、間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第103条(破産債権者の手続参加)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第103条の条文原文は「破産債権者は、その有する破産債権をもって破産手続に参加することができる。」で始まります。
  3. 破産法第103条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。