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破産法 第134条

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  1. 租税等の請求権及び罰金等の請求権については、第一款(第百十五条を除く。)から前款までの規定は、適用しない。
  2. 2.第百十四条の規定による届出があった請求権(罰金、科料及び刑事訴訟費用の請求権を除く。)の原因(共助対象外国租税の請求権にあっては、共助実施決定)が審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。次項において同じ。)その他の不服の申立てをすることができる処分である場合には、破産管財人は、当該届出があった請求権について、当該不服の申立てをする方法で、異議を主張することができる。
  3. 3.前項の場合において、当該届出があった請求権に関し破産手続開始当時訴訟が係属するときは、同項に規定する異議を主張しようとする破産管財人は、当該届出があった請求権を有する破産債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。当該届出があった請求権に関し破産手続開始当時破産財団に関する事件が行政庁に係属するときも、同様とする。
  4. 4.第二項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継は、破産管財人が第二項に規定する届出があったことを知った日から一月の不変期間内にしなければならない。
  5. 5.第百二十四条第二項の規定は第百十四条の規定による届出があった請求権について、第百二十八条、第百三十条、第百三十一条第一項及び前条第三項の規定は第二項の規定による異議又は第三項の規定による受継があった場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 134 条は、租税等・罰金等の請求権を通常の破産債権調査から除外し、管財人は元の処分への審査請求や訴訟でしか異議を主張できないと定める。

Q · 破産したら滞納している税金や罰金も、他の借金と一緒に管財人が整理してくれるの?

いいえ、税金と罰金は別扱いで管財人は自動的には争えません

破産法 134 条により、租税等の請求権と罰金等の請求権は、通常の破産債権の調査・確定手続の対象外です。破産管財人が税額を過大と考えても、破産裁判所では争えず、審査請求や行政訴訟など元の課税処分に対する不服申立ての方法によるほかありません(同条 2 項)。開始時に訴訟が係属していれば管財人が受け継ぎます(同 3 項)。しかも異議や受継は、届出を知った日から 1 か月の不変期間内に行う必要があり(同 4 項)、徒過すれば税額はそのまま確定します。

解説

会社をたたむとき、借金はすべて同じテーブルに並べられ、破産管財人が一つずつ「これは正しい債権か」と精査し、削り、残った財産を債権者で分け合う。ところが税金と罰金だけは、このテーブルに座らせてもらえない。破産法134条は、租税等の請求権と罰金等の請求権について、通常の債権調査・確定の手続を「適用しない」と宣言する。つまり管財人は、他の債権者の請求を疑うようには税務署の請求を疑えない。税額が過大だと思っても、争えるのは税務署の土俵、すなわち審査請求や行政訴訟という不服申立ての方法だけだ。しかも管財人がその届出を知った日から1か月という不変期間で動かなければ、争う権利そのものが消える。あなたが破産する側でも、債権者の側でも、この「税金だけは別格」という構造を知らないと、戦う前に時間切れになる。

法的な位置づけ

破産法 134 条は、租税等の請求権および罰金等の請求権を通常の破産債権の調査・確定手続から除外する特則である。破産管財人は、これらの請求権については元の処分に対する審査請求・訴訟等の不服申立ての方法によってのみ異議を主張でき、その行使は届出を知った日から 1 か月の不変期間に服する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 134 条とは何ですか?

租税等の請求権と罰金等の請求権を、通常の破産債権の調査・確定手続から除外する特則です。税金や罰金は管財人が自動的には争えず、別ルートで扱われます。

Q2破産すると罰金も免除されますか?

免除されません。罰金等の請求権も 134 条で通常の債権調査から外れ、免責の対象外(253 条)です。個人の自己破産でも罰金は残り続けます。

Q3租税等の請求権と財団債権はどう違うのですか?

134 条は租税等の「調査・確定の方法」の特則で、148 条は納期限前後の租税を配当前に全額支払う「財団債権」の範囲を定めます。別の局面を規律します。

Q4破産管財人の異議の 1 か月の期限はいつから起算しますか?

114 条による届出があったことを管財人が知った日から起算します(134 条 4 項)。不変期間なので伸長されず、徒過すると税額が確定します。

Q5共助対象外国租税とは何ですか?

租税条約に基づき日本が外国のために徴収を手伝う税金です。134 条 2 項では、その原因は共助実施決定を指すとされ、国境を越えた徴収が破産手続に関わります。

Q6破産手続開始時に税務訴訟が係属していたらどうなりますか?

異議を主張しようとする管財人は、その債権を有する破産債権者を相手方として訴訟手続を受け継がなければなりません(134 条 3 項)。

Q7破産で税金は誰が先に回収するのですか?

納期限前後の租税は財団債権として一般債権者への配当前に優先的に支払われます(148 条)。取引先の売掛金より税務署が先頭に立ちます。

Q8破産法 134 条ではどの条文が準用されますか?

124 条 2 項、128 条、130 条、131 条 1 項、133 条 3 項が、届出のあった請求権や異議・受継があった場合について準用されます(134 条 5 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産したら滞納してる税金も全部チャラになるんですか?

なりません。個人の自己破産でも、租税等の請求権は免責の対象外です(破産法253条1項)。134条のとおり税金は通常の破産債権の調査・確定手続から外れ、別ルートで扱われます。業界裏話ヒント:弁護士は税金や社会保険料が大きい案件では「破産しても税金は残る」とまず釘を刺す。むしろ破産前に税務署と分納協議や換価の猶予を詰めておく方が、生活再建には効くことが多い

Q2管財人は税務署の請求が高すぎると思ったら、どう争うんですか?

破産裁判所の債権調査では争えません。134条2項により、元の課税処分に対する審査請求や行政訴訟という不服申立ての方法でしか異議を主張できず、開始時に訴訟が係属していれば管財人がそれを受け継ぎます(同条3項)。しかも届出を知った日から1か月の不変期間です(同条4項)。業界裏話ヒント:この1か月を逃すと過大な税額でも確定する。経験ある管財人は、就任直後に租税債権の届出の有無を最優先で確認し、税理士を早期に関与させる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 破産すれば税金も他の借金と一緒に整理され、管財人が中身を精査してくれると思われているが、134条はその逆だ。税金と罰金は通常の債権調査の対象外で、管財人は自動的には中身を争わない。誰も動かなければ、過大な税額がそのまま通る
  • 税金が優先されること自体は知っていても、その「優先」の重さを正しく見積もっていない人が多い。納期限前後の租税は財団債権として配当前に全額支払われ(148条)、個人の自己破産では免責の対象からも外れる(253条)。普通の借金が消えても税金だけは追いかけてくる、その深刻度を取り違えている
  • 「管財人が税額に文句を言えばいい」という発想そのものが、土俵を間違えている。134条2項では、争えるのは元の課税処分に対する審査請求・訴訟という不服申立ての方法に限られる。破産裁判所に「この税金はおかしい」と申し立てても始まらない。戦う場所が初めから違う
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対象となる債権134 条:租税等の請求権・罰金等の請求権
調査・確定の方法通常の債権調査は適用されず、不服申立ての方法で異議
争う場・期限税務署の土俵(審査請求・訴訟)、届出を知った日から 1 か月の不変期間

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが破産管財人に選任され、財団に対して数千万円の租税債権が届け出られたとしたら? その税額が過大に見えても、破産裁判所では争えない。審査請求か行政訴訟という不服申立ての方法で異議を主張するしかなく、しかも届出を知った日から1か月。動き出した瞬間から砂時計が落ち始める
  • あなたの会社が破産した。残った財産はわずか。一般債権者は「少しでも配当を」と願うが、納期限前後の税金が財団債権として先に全額持っていく。普通の取引先の売掛金より、税務署が先頭に立つ。
  • 個人事業主のあなたが自己破産を選んだ。クレジットも事業の借入も免責で消えた。だが翌年、税務署から滞納処分の通知が届く。134条と253条が組み合わさって、税金だけはあなたを追い続けていた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第134条は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第134条の条文原文は「租税等の請求権及び罰金等の請求権については、第一款(第百十五条を除く。」で始まります。
  3. 破産法第134条は第五款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。