要点破産法 134 条は、租税等・罰金等の請求権を通常の破産債権調査から除外し、管財人は元の処分への審査請求や訴訟でしか異議を主張できないと定める。
Q · 破産したら滞納している税金や罰金も、他の借金と一緒に管財人が整理してくれるの?
いいえ、税金と罰金は別扱いで管財人は自動的には争えません
破産法 134 条により、租税等の請求権と罰金等の請求権は、通常の破産債権の調査・確定手続の対象外です。破産管財人が税額を過大と考えても、破産裁判所では争えず、審査請求や行政訴訟など元の課税処分に対する不服申立ての方法によるほかありません(同条 2 項)。開始時に訴訟が係属していれば管財人が受け継ぎます(同 3 項)。しかも異議や受継は、届出を知った日から 1 か月の不変期間内に行う必要があり(同 4 項)、徒過すれば税額はそのまま確定します。
会社をたたむとき、借金はすべて同じテーブルに並べられ、破産管財人が一つずつ「これは正しい債権か」と精査し、削り、残った財産を債権者で分け合う。ところが税金と罰金だけは、このテーブルに座らせてもらえない。破産法134条は、租税等の請求権と罰金等の請求権について、通常の債権調査・確定の手続を「適用しない」と宣言する。つまり管財人は、他の債権者の請求を疑うようには税務署の請求を疑えない。税額が過大だと思っても、争えるのは税務署の土俵、すなわち審査請求や行政訴訟という不服申立ての方法だけだ。しかも管財人がその届出を知った日から1か月という不変期間で動かなければ、争う権利そのものが消える。あなたが破産する側でも、債権者の側でも、この「税金だけは別格」という構造を知らないと、戦う前に時間切れになる。
破産法 134 条は、租税等の請求権および罰金等の請求権を通常の破産債権の調査・確定手続から除外する特則である。破産管財人は、これらの請求権については元の処分に対する審査請求・訴訟等の不服申立ての方法によってのみ異議を主張でき、その行使は届出を知った日から 1 か月の不変期間に服する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
租税等の請求権と罰金等の請求権を、通常の破産債権の調査・確定手続から除外する特則です。税金や罰金は管財人が自動的には争えず、別ルートで扱われます。
免除されません。罰金等の請求権も 134 条で通常の債権調査から外れ、免責の対象外(253 条)です。個人の自己破産でも罰金は残り続けます。
134 条は租税等の「調査・確定の方法」の特則で、148 条は納期限前後の租税を配当前に全額支払う「財団債権」の範囲を定めます。別の局面を規律します。
114 条による届出があったことを管財人が知った日から起算します(134 条 4 項)。不変期間なので伸長されず、徒過すると税額が確定します。
租税条約に基づき日本が外国のために徴収を手伝う税金です。134 条 2 項では、その原因は共助実施決定を指すとされ、国境を越えた徴収が破産手続に関わります。
異議を主張しようとする管財人は、その債権を有する破産債権者を相手方として訴訟手続を受け継がなければなりません(134 条 3 項)。
納期限前後の租税は財団債権として一般債権者への配当前に優先的に支払われます(148 条)。取引先の売掛金より税務署が先頭に立ちます。
124 条 2 項、128 条、130 条、131 条 1 項、133 条 3 項が、届出のあった請求権や異議・受継があった場合について準用されます(134 条 5 項)。
なりません。個人の自己破産でも、租税等の請求権は免責の対象外です(破産法253条1項)。134条のとおり税金は通常の破産債権の調査・確定手続から外れ、別ルートで扱われます。業界裏話ヒント:弁護士は税金や社会保険料が大きい案件では「破産しても税金は残る」とまず釘を刺す。むしろ破産前に税務署と分納協議や換価の猶予を詰めておく方が、生活再建には効くことが多い
破産裁判所の債権調査では争えません。134条2項により、元の課税処分に対する審査請求や行政訴訟という不服申立ての方法でしか異議を主張できず、開始時に訴訟が係属していれば管財人がそれを受け継ぎます(同条3項)。しかも届出を知った日から1か月の不変期間です(同条4項)。業界裏話ヒント:この1か月を逃すと過大な税額でも確定する。経験ある管財人は、就任直後に租税債権の届出の有無を最優先で確認し、税理士を早期に関与させる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる債権 | 134 条:租税等の請求権・罰金等の請求権 | — |
| 調査・確定の方法 | 通常の債権調査は適用されず、不服申立ての方法で異議 | — |
| 争う場・期限 | 税務署の土俵(審査請求・訴訟)、届出を知った日から 1 か月の不変期間 | — |
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