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破産法 第135条(債権者集会の招集)

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  1. 裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、債権者集会を招集しなければならない。
  2. 破産管財人
  3. 第百四十四条第二項に規定する債権者委員会
  4. 知れている破産債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる破産債権を有する破産債権者
  5. 2.裁判所は、前項本文の申立てがない場合であっても、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 135 条は、破産管財人・債権者委員会・全債権の十分の一以上の債権者の申立てで、裁判所が債権者集会を招集する義務を定める。少数などで相当でなければ招集は不要となる。

Q · 破産した取引先の債権者集会って、誰かが頼めば必ず開いてもらえるの?

一定の申立人が請求すれば原則開かれる

破産法 135 条により、破産管財人、債権者委員会、または裁判所評価額で全破産債権の十分の一以上を有する債権者が申し立てると、裁判所は原則として債権者集会を招集しなければなりません。ただし、知れている破産債権者が少数であるなど招集が相当でないと裁判所が判断すれば、招集しないこともできます(1 項ただし書)。申立てがない場合でも、裁判所が相当と認めれば職権で招集できます(2 項)。一割は一人で満たす必要はなく、複数の債権者が合算して請求できます。

解説

取引先が破産した。あなたは債権届出を済ませたが、その後は管財人から事務的な通知が届くだけで、財産がどう処分され、配当がいくらになるのか、何も見えてこない。多くの債権者はここで諦める。だが破産法 135 条は、債権者が手続を覗き込み、声を上げる窓口を用意している。破産管財人、債権者委員会、そして全債権の十分の一以上を握る破産債権者、このいずれかが申し立てれば、裁判所は債権者集会を開かなければならない。集会では管財人に財産状況や換価方針を説明させ、疑問をぶつけられる。一割という壁は一人では高くても、同じ立場の債権者と束ねれば届く。ただし裁判所は、債権者が少数で集会の実益が乏しいと判断すれば招集を断れる。あなたが知っておくべきは、配当を待つだけの傍観者でいるか、手続を動かす当事者になるか、その分岐がこの一条にあるということだ。

法的な位置づけ

破産法 135 条は、破産手続における債権者集会の招集要件を定める規定である。破産管財人、債権者委員会、または裁判所が評価した全破産債権の十分の一以上の破産債権を有する債権者の申立てがある場合、裁判所は原則として債権者集会を招集する義務を負う。申立てがない場合でも、裁判所は相当と認めるときは職権で招集することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者集会とは何ですか?

破産手続で債権者が集まり、破産管財人に財産状況や換価・配当の方針を説明させ、疑問をぶつけられる場です。破産法 135 条以下が招集や進行を定めています。

Q2破産の債権者集会は必ず開かれますか?

いいえ。2004 年改正で原則任意になりました。破産管財人・債権者委員会・十分の一以上の債権者の申立てがあるか、裁判所が相当と認めた場合に開かれます。

Q3債権者集会の招集を請求できるのは誰ですか?

破産管財人、債権者委員会(破産法 144 条)、そして裁判所評価額で全破産債権の十分の一以上を持つ破産債権者です。この三者のいずれかが申し立てられます。

Q4破産の債権者集会に欠席したらどうなりますか?

配当を受ける権利自体は失われませんが、財産状況の説明を直接聞いたり管財人に質問したりする機会を逃します。監視や情報収集の場を放棄することになります。

Q5破産債権の十分の一はどう計算しますか?

知れている破産債権の総債権について裁判所が評価した額を基準に、その十分の一以上に当たるかで判断します。複数の債権者が合算して満たすこともできます。

Q6破産管財人に財産状況を説明させるには?

債権者集会の招集を申し立て、集会で管財人に財産状況や換価・配当方針の説明を求めます。不自然な財産移動があれば否認権の行使を促せます。

Q7債権者委員会とは何ですか?

破産法 144 条に基づき、債権者の意思を手続に反映させるために組成できる組織です。委員会として債権者集会の招集を申し立てることができます。

Q8破産の配当はいつもらえますか?

財産の換価が進んだ後、管財人が配当手続に入って支払われます。開始決定から配当まで数か月から年単位かかることが多く、事案により異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者集会って出ても意味あるんですか? どうせ配当は雀の涙でしょう?

実益はあります。破産法 135 条で開かれる集会では、破産管財人に財産状況や換価・配当の方針を説明させ、その場で疑問をぶつけられます。配当額が小さくても、財産が適正に処分されているかを監視できる数少ない機会です。業界裏話ヒント:弁護士は小口債権者に集会出席を積極的に勧めませんが、複数の債権者が集会で換価方針を問い質し、管財人の安易な廉価売却を翻させた例があります。出席者の質問が、隠れた財産や偏頗弁済を暴く端緒になることもある

Q21割も債権がない小口債権者は、本当に何もできないんですか?

できることはあります。一割は一人で満たす必要はなく、複数の債権者が合算して破産法 135 条 1 項 3 号の申立てができます。さらに債権者委員会(破産法 144 条)を組成すれば、委員会として集会招集を申し立てられます。業界裏話ヒント:小口債権者が泣き寝入りしがちなのは、他の債権者の存在を知らないからです。債権者表は裁判所で閲覧でき、同じ立場の債権者の連絡先を束ねれば、一人では届かない一割の壁を越えられる。最初に動いた者が議題を主導できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 債権届出さえすれば、あとは配当を待つだけだと思っている人は多い。届出が入口なのは正しい。だが、その先で管財人がいくらで財産を売り、いつどれだけ配当するかに口を出せること、その深刻さまで知っている人は少ない。集会請求権は、債権者と管財人の間にある巨大な情報格差を埋める数少ない手段だ
  • 「債権者集会は当然開かれるもの」と思われがちだが、実は逆である。2004 年の破産法全面改正で集会は原則として任意になり、開かれない事件のほうが多い。誰も申し立てなければ、一度も集会がないまま手続が静かに終わることもある
  • 「一割なんて到底持っていないから自分には無関係」という問いの立て方そのものがずれている。一割は一人で満たす必要はなく、複数の債権者が合算して請求できる。問うべきは『自分が一割を持っているか』ではなく『誰と組めば一割に届くか』だ
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規律する事項破産法 135 条:債権者集会の招集要件(誰の申立てで開くか)
主体・タイミング管財人・委員会・十分の一以上の債権者の申立て時、または裁判所の職権
債権者への効果集会を開かせ、管財人に説明を迫る起点となる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先のメーカーが倒産。あなたは納品済みの商品代金 800 万円が未回収のまま債権届出をした。半年経っても管財人から配当の見通しは届かない。財産がどこへ消えたのか、換価は適正だったのか、集会を請求すれば管財人に直接問い質せる。配当をただ待つのと、説明を迫るのとでは、見える景色がまるで違う
  • もし破産管財人が破産会社の不動産を相場より安く身内へ売ろうとしていたら? 配当を待つだけでは止められない。だが債権者集会で換価方針を問い、裁判所の目に触れさせれば、不当な処分にブレーキをかけられる。動くなら換価が完了する前だ。売られてしまえば、もう取り返せない
  • あなたの債権は破産会社の全債権のうち 3 パーセント。一人では集会を開けない。だが同じく泣き寝入り寸前の債権者と組めば、一割の壁は越えられる。最初に声を上げた者が、議題を握る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第135条(債権者集会の招集)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第135条の条文原文は「裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、債権者集会を招集しなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第135条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第135条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。