要点破産法 144 条は、破産債権者で構成する委員会の手続関与を裁判所が承認できると定める。委員三人以上・過半数同意・全債権者の適切な代表が要件で、委員会の貢献費用は財団債権として優先償還される。
Q · 取引先が破産したとき、債権者は配当を待つしかないの?
委員会を作れば手続に関与でき、活動費も優先回収できる
いいえ。破産法 144 条により、破産債権者が三人以上(最高裁判所規則の上限内)集まり、破産債権者の過半数の同意を得て、全債権者の利益を適切に代表すると認められれば、裁判所は委員会の手続関与を承認できます。承認された債権者委員会は、裁判所や破産管財人に直接意見を述べられます(2 項・3 項)。さらに、手続の円滑な進行に貢献したと認められれば、活動費用は破産財団から償還され、その請求権は財団債権として一般の破産債権に優先して弁済されます(4 項)。
取引先が破産した。あなたは数百万円の売掛金を抱えた破産債権者の一人だが、配当は雀の涙、破産管財人が何をしているのかも見えない。多くの債権者はここで諦め、通知書を引き出しにしまう。だが破産法 144 条は別の回路を用意している。破産債権者が三人以上(最高裁判所規則の上限内)集まり、過半数の同意を得て、全債権者の利益を適切に代表すると認められれば、裁判所はその委員会が手続に関与することを承認できる。承認されれば、委員会は裁判所や破産管財人に直接意見を述べられる。さらに効くのが四項だ。委員会が手続の円滑な進行に貢献したと認められれば、活動にかかった費用を破産財団から償還してもらえ、しかもその請求権は財団債権、つまり一般の破産債権より先に弁済される。ばらばらの債権者が束になった瞬間、配当を待つだけの傍観者から、手続を動かす当事者へと立場が変わる。
破産法 144 条は債権者委員会を定める規定であり、破産債権者で構成する委員会が一定の要件を満たす場合に、裁判所が利害関係人の申立てによりその破産手続への関与を承認できる旨を規定する。承認された委員会は裁判所・破産管財人への意見陳述権を持ち、貢献活動の費用は財団債権として償還される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産債権者三人以上で構成し、裁判所の承認を得て破産手続に関与する機関です(破産法 144 条)。裁判所や破産管財人に意見を述べられます。
手続の円滑な進行に貢献したと認められれば、活動費用は破産財団から償還されます。この請求権は財団債権として一般の破産債権に優先して弁済されます(144 条 4 項)。
三人以上、上限は最高裁判所規則(破産規則)が定める人数です。加えて破産債権者の過半数の同意が必要です(144 条 1 項 1 号・2 号)。
破産手続によらず破産財団から随時弁済され、配当に先立って一般の破産債権に優先する債権です。委員会の費用償還請求権はこの財団債権になります。
ありません。委員会は意見を述べられますが(3 項)、最終判断は管財人や裁判所の職務権限に残ります。拘束力はなく、参考とされる立場です。
特定の法定期限はありませんが、換価・配当方針が固まる前ほど影響力が大きく、手続が進むほど関与の実益は薄れます。手続開始直後が勝負どころです。
あります。裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で、いつでも承認を取り消せます(144 条 5 項)。委員会が特定債権者の利益に偏った場合などが典型です。
債権者集会(135 条)は全債権者が集まる会議体、債権者委員会(144 条)は少数で組成し継続的に手続へ関与する機関です。委員会は意見陳述と費用償還の枠組みを持ちます。
いいえ、債権そのものの順位は変わりません。承認の要件は委員会が「全債権者の利益を適切に代表する」こと(144 条 1 項 3 号)で、自分だけを優遇する道具にはできません。ただし委員会活動の実費は財団債権として優先弁済されます(同条 4 項)。業界裏話ヒント:委員会が実際に機能する大型破産はそう多くなく、管財人と良好な関係を築いた委員会ほど情報が早く回り、結果的に配当の精度と速度が上がります。順位ではなく『情報アクセス』が本当の果実です
破産財団から戻ります(144 条 4 項)。条件は『手続の円滑な進行に貢献したと認められる』こと。費用を出した破産債権者が申し立て、裁判所が相当と認める額を許可します。しかもこの請求権は財団債権なので、一般の破産債権に優先して弁済されます。業界裏話ヒント:償還が認められるかは『貢献の見える化』次第です。活動記録、管財人への情報提供の履歴、調査報告書を残しておくと費用償還の審査が通りやすい。何もしなければ自腹で終わります
三人以上で、上限は最高裁判所規則(破産規則)で定める人数です(144 条 1 項 1 号)。メンバーは破産債権者であることが前提で、破産債権者の過半数の同意も要件になります(同項 2 号)。業界裏話ヒント:現実には大口債権者が数社で中心を組むケースがほとんどです。小口債権者だけで過半数の同意を集めるのは至難で、有事の前に主要債権者と横の連絡網を持っているかが、委員会を立ち上げられるかの分かれ目になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質 | 144 条:少数で組成し継続的に関与する機関(債権者委員会) | — |
| 成立要件 | 委員三人以上・過半数同意・全債権者の適切な代表 + 裁判所承認 | — |
| 費用の扱い | 貢献活動の費用は財団債権として優先償還(4 項) | — |
| 継続性 | 承認の取消し(5 項)まで継続的に関与 | — |
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