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破産法 第144条(債権者委員会)

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  1. 裁判所は、破産債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、破産手続に関与することを承認することができる。
  2. 委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。
  3. 破産債権者の過半数が当該委員会が破産手続に関与することについて同意していると認められること。
  4. 当該委員会が破産債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。
  5. 2.裁判所は、必要があると認めるときは、破産手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。
  6. 3.債権者委員会は、破産手続において、裁判所又は破産管財人に対して、意見を述べることができる。
  7. 4.債権者委員会に破産手続の円滑な進行に貢献する活動があったと認められるときは、裁判所は、当該活動のために必要な費用を支出した破産債権者の申立てにより、破産財団から当該破産債権者に対して相当と認める額の費用を償還することを許可することができる。この場合においては、当該費用の請求権は、財団債権とする。
  8. 5.裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第一項の規定による承認を取り消すことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 144 条は、破産債権者で構成する委員会の手続関与を裁判所が承認できると定める。委員三人以上・過半数同意・全債権者の適切な代表が要件で、委員会の貢献費用は財団債権として優先償還される。

Q · 取引先が破産したとき、債権者は配当を待つしかないの?

委員会を作れば手続に関与でき、活動費も優先回収できる

いいえ。破産法 144 条により、破産債権者が三人以上(最高裁判所規則の上限内)集まり、破産債権者の過半数の同意を得て、全債権者の利益を適切に代表すると認められれば、裁判所は委員会の手続関与を承認できます。承認された債権者委員会は、裁判所や破産管財人に直接意見を述べられます(2 項・3 項)。さらに、手続の円滑な進行に貢献したと認められれば、活動費用は破産財団から償還され、その請求権は財団債権として一般の破産債権に優先して弁済されます(4 項)。

解説

取引先が破産した。あなたは数百万円の売掛金を抱えた破産債権者の一人だが、配当は雀の涙、破産管財人が何をしているのかも見えない。多くの債権者はここで諦め、通知書を引き出しにしまう。だが破産法 144 条は別の回路を用意している。破産債権者が三人以上(最高裁判所規則の上限内)集まり、過半数の同意を得て、全債権者の利益を適切に代表すると認められれば、裁判所はその委員会が手続に関与することを承認できる。承認されれば、委員会は裁判所や破産管財人に直接意見を述べられる。さらに効くのが四項だ。委員会が手続の円滑な進行に貢献したと認められれば、活動にかかった費用を破産財団から償還してもらえ、しかもその請求権は財団債権、つまり一般の破産債権より先に弁済される。ばらばらの債権者が束になった瞬間、配当を待つだけの傍観者から、手続を動かす当事者へと立場が変わる。

法的な位置づけ

破産法 144 条は債権者委員会を定める規定であり、破産債権者で構成する委員会が一定の要件を満たす場合に、裁判所が利害関係人の申立てによりその破産手続への関与を承認できる旨を規定する。承認された委員会は裁判所・破産管財人への意見陳述権を持ち、貢献活動の費用は財団債権として償還される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者委員会とは何ですか?

破産債権者三人以上で構成し、裁判所の承認を得て破産手続に関与する機関です(破産法 144 条)。裁判所や破産管財人に意見を述べられます。

Q2債権者委員会の費用は誰が負担しますか?

手続の円滑な進行に貢献したと認められれば、活動費用は破産財団から償還されます。この請求権は財団債権として一般の破産債権に優先して弁済されます(144 条 4 項)。

Q3債権者委員会は何人で作れますか?

三人以上、上限は最高裁判所規則(破産規則)が定める人数です。加えて破産債権者の過半数の同意が必要です(144 条 1 項 1 号・2 号)。

Q4財団債権とは何ですか?

破産手続によらず破産財団から随時弁済され、配当に先立って一般の破産債権に優先する債権です。委員会の費用償還請求権はこの財団債権になります。

Q5債権者委員会の意見に破産管財人は従う義務がありますか?

ありません。委員会は意見を述べられますが(3 項)、最終判断は管財人や裁判所の職務権限に残ります。拘束力はなく、参考とされる立場です。

Q6債権者委員会の承認はいつまでに申し立てるべきですか?

特定の法定期限はありませんが、換価・配当方針が固まる前ほど影響力が大きく、手続が進むほど関与の実益は薄れます。手続開始直後が勝負どころです。

Q7債権者委員会の承認は取り消されることがありますか?

あります。裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で、いつでも承認を取り消せます(144 条 5 項)。委員会が特定債権者の利益に偏った場合などが典型です。

Q8債権者集会と債権者委員会は何が違いますか?

債権者集会(135 条)は全債権者が集まる会議体、債権者委員会(144 条)は少数で組成し継続的に手続へ関与する機関です。委員会は意見陳述と費用償還の枠組みを持ちます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者委員会って作ると、自分の債権が優先的に返ってくるんですか?

いいえ、債権そのものの順位は変わりません。承認の要件は委員会が「全債権者の利益を適切に代表する」こと(144 条 1 項 3 号)で、自分だけを優遇する道具にはできません。ただし委員会活動の実費は財団債権として優先弁済されます(同条 4 項)。業界裏話ヒント:委員会が実際に機能する大型破産はそう多くなく、管財人と良好な関係を築いた委員会ほど情報が早く回り、結果的に配当の精度と速度が上がります。順位ではなく『情報アクセス』が本当の果実です

Q2委員会の活動費って、本当に戻ってくるんですか? どこから?

破産財団から戻ります(144 条 4 項)。条件は『手続の円滑な進行に貢献したと認められる』こと。費用を出した破産債権者が申し立て、裁判所が相当と認める額を許可します。しかもこの請求権は財団債権なので、一般の破産債権に優先して弁済されます。業界裏話ヒント:償還が認められるかは『貢献の見える化』次第です。活動記録、管財人への情報提供の履歴、調査報告書を残しておくと費用償還の審査が通りやすい。何もしなければ自腹で終わります

Q3委員会のメンバーって何人まで? 誰でもなれるんですか?

三人以上で、上限は最高裁判所規則(破産規則)で定める人数です(144 条 1 項 1 号)。メンバーは破産債権者であることが前提で、破産債権者の過半数の同意も要件になります(同項 2 号)。業界裏話ヒント:現実には大口債権者が数社で中心を組むケースがほとんどです。小口債権者だけで過半数の同意を集めるのは至難で、有事の前に主要債権者と横の連絡網を持っているかが、委員会を立ち上げられるかの分かれ目になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産したら債権者にできることは配当を待つことだけ」と思われているが、144 条は債権者の側に手続関与の回路を開いている。委員会として意見を述べ、管財人の換価・配当方針に影響を与える余地が制度上保障されている。動くか動かないかの差であって、できないわけではない
  • 債権者委員会という言葉は知っていても、四項の重みを知る人は少ない。委員会活動の費用償還請求権は「財団債権」になる。財団債権は一般の破産債権に優先して、配当の前に全額弁済される。委員会の実費が、あなたが配当を受け取るより先に確実に戻ってくるという意味であり、ここを知らずに自腹で動くか、知って財団債権化させるかで結末が分かれる
  • 「委員会を作れば自分の債権を優先的に回収できる」と期待して動く人がいるが、問いの立て方そのものが逆だ。承認の要件は委員会が全債権者の利益を適切に代表すること(一項三号)であり、自分だけの利益を図る道具にはできない。三号を満たさなければ、そもそも承認されないし、偏れば五項で取り消される
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性質144 条:少数で組成し継続的に関与する機関(債権者委員会)
成立要件委員三人以上・過半数同意・全債権者の適切な代表 + 裁判所承認
費用の扱い貢献活動の費用は財団債権として優先償還(4 項)
継続性承認の取消し(5 項)まで継続的に関与

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし取引先が破産して、あなた以外にも泣いている債権者が何十社もいたら、どうする。個々に管財人へ問い合わせても順番待ちで相手にされない。だが債権者が束になって委員会を組み、承認されれば、管財人はその意見聴取に応じる立場になる。一人の声と委員会の声では、届き方がまるで違う
  • 中小企業のあなたが大口債権者の一人。破産管財人が工場を安値で一括処分する換価方針を立てたが、あなたは別の買い手に心当たりがある。委員会として「より高く売れる先がある」と意見を述べれば、配当原資が増え、結果としてあなた自身の回収額も上がる。黙っていれば叩き売りで終わる
  • 下請けのあなたは破産手続に時間を割く余裕がない。だが委員会の調査が手続を加速させれば、配当が早まる。その活動費は財団債権として戻ってくる。
  • 債権者集会まであと二週間。委員会承認の申立てを今出さなければ、主要な換価方針が固まる前に意見を反映させる機会を逃す。承認には過半数の同意の疎明が要る、他の債権者への根回しは今夜から始めないと間に合わない
  • あなたが破産管財人の側なら、債権者委員会は監視役であると同時に味方でもある。委員会経由で散逸した資産の所在情報や帳簿外の取引先が集まれば、否認権行使や財産回収がはかどり、配当原資そのものが膨らむ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第144条(債権者委員会)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第144条の条文原文は「裁判所は、破産債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、破産手続に関与することを承認する…」で始まります。
  3. 破産法第144条は第二款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第144条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。