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破産法 第151条(財団債権の取扱い)

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財団債権は、破産債権に先立って、弁済する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 151 条は、財団債権が破産債権に先立って弁済されると定める。財団債権は配当手続を待たず随時弁済されるため、同じ倒産でも回収額が大きく変わる。

Q · 取引先が破産したら、貸したお金は戻ってくるの?

債権の種類しだい。財団債権なら先に弁済、破産債権はほぼ僅か

破産法 151 条により、財団債権は破産債権に先立って弁済されます。財団債権(手続費用、破産手続開始前 3 か月の給料、開始後の継続供給分、租税など)は、配当手続を待たず破産管財人が随時弁済するため、満額に近い回収が可能です。一方、開始前に発生した通常の売掛金などは破産債権となり、配当は数%かゼロのことも珍しくありません。まず自分の債権がどちらに当たるかを確認することが回収戦略の出発点です。

解説

取引先に商品を納め、代金を待っている間に、その会社が破産した。あなたの頭をよぎるのは「貸した分は戻るのか」という不安だろう。だが本当の分岐点は別にある。破産手続では、債権者は二つの種類に振り分けられる。財団債権、たとえば手続費用や一定範囲の従業員給料、租税などは、破産債権に先立って、しかも配当手続を待たずに随時弁済される。一方、ただの破産債権は、債権届出をして長い手続を待ち、最後にわずかな配当(数%ということも珍しくない)を受け取るだけだ。151条はこの優先順位を定めている。つまり、あなたの債権がどちらの列に入るかで、満額に近い回収か、ほぼ紙くずかが決まる。そして実は、納入のタイミングや契約の種類によって、ただの破産債権が財団債権へと格上げされる場面が存在する。それを知っているかどうかが、回収額を一桁変える。

法的な位置づけ

破産法 151 条は、破産手続における弁済順位を定める規定である。財団債権は、破産手続の費用や一定の従業員給料等、公益的・手続遂行上必要な請求権であり、破産債権に先立って、かつ配当手続を経ずに破産管財人により随時弁済される。債権者平等の原則に対する政策的な例外として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1財団債権とは何ですか?

破産手続の費用や一定の従業員給料、租税など、公益性・手続遂行上必要な請求権です。破産法 151 条により破産債権に先立って随時弁済されます。

Q2財団債権と破産債権の違いは何ですか?

財団債権は配当を待たず先に弁済され回収見込みが高く、破産債権は債権届出後に長い手続を経て僅かな配当を受けるだけです。列が違えば回収額が桁で変わります。

Q3財団債権にはどんなものがありますか?

手続費用、破産手続開始前 3 か月間の給料や一定の退職手当、開始後の継続供給分、租税などです。範囲は破産法 148 条・149 条が定めます。

Q4破産債権の配当率はどのくらいですか?

事案によりますが数%にとどまることが多く、ゼロ配当も珍しくありません。「いくらか戻る」ではなく「ほぼ戻らない」が現実の相場です。

Q5財団不足とは何ですか?

破産財団が財団債権の総額に足りない状態です。この場合は財団債権同士でも按分弁済となり(破産法 152 条)、優先権があっても満額回収できません。

Q6取引先が破産したとき売掛金を回収する方法は?

まず債権の発生時期を確定し、財団債権(148・149 条)か破産債権かを判別します。破産債権なら届出期間内に必ず届出を提出します。

Q7破産法 151 条をわかりやすく言うと?

倒産時に債権者を二つの列に分け、財団債権の列を破産債権の列より先に弁済すると定める条文です。どちらの列に並ぶかで回収結果が決まります。

Q8財団債権は優先的破産債権とどう違いますか?

財団債権は破産債権そのものに先立ち随時弁済されますが、優先的破産債権(98 条)は破産債権の中での優先にとどまり、配当手続の枠内で処理されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産したら、売掛金って戻ってくるんですか?

戻る割合は債権の種類で激変する。破産手続開始「前」の売掛金は原則ただの破産債権で、配当は数%かゼロのことも多い。だが手続費用や開始後の取引分は財団債権として先に弁済される(148条、151条)。業界裏話ヒント:破産管財人が事業を一時継続するために発注した分は財団債権になる。倒産後でも管財人との取引は「別格の列」に入ると知っているかで、回収額が一桁変わる

Q2給料が3ヶ月分未払いのまま会社が潰れました。諦めるしかない?

諦めるのは早い。破産手続開始前3ヶ月間の給料と一定の退職手当は財団債権として優先弁済される(149条)。さらに労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度も併用できる。業界裏話ヒント:この二つは別制度なので両方使える。立替払で先に一定割合を受け取り、残りを財団債権として管財人に請求する二段構えが定石だが、自分から動かないと誰も教えてくれない

Q3財団債権なら、債権の届出っているんですか?

法律上、財団債権は破産債権と違って届出は不要で、破産管財人が随時弁済する(151条)。ただし財団が足りない財団不足の場合は財団債権同士でも按分弁済になる(152条)。業界裏話ヒント:届出不要は裏を返せば、管財人があなたの債権を把握していないと弁済リストから漏れるということ。届出義務がないからこそ、根拠資料を添えて早めに管財人へ主張しておくのが回収の鉄則だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産したら債権者はみんな平等に按分される」と思い込んでいる人が多いが、実際は財団債権が破産債権に先立って、しかも配当手続を待たずに弁済される(151条)。平等の原則は、財団債権という大きな例外の「後ろ」でしか働かない
  • 自分の債権がただの破産債権だと知っている人でも、その配当率の低さを甘く見ている。破産債権の配当は数%、ゼロ配当も珍しくない。「いくらか戻る」ではなく「ほぼ戻らない」が現実の相場だと、深刻度の桁を理解しておかないと資金繰りの読みを誤る
  • 多くの人は「いくら返ってくるか」をまず尋ねるが、問いの立て方そのものがずれている。先に決すべきは「自分の債権が財団債権か破産債権か」だ。種類が決まらないうちに金額を計算しても意味がない。順序を逆にした瞬間、交渉でも手続でも後手に回る
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弁済順位財団債権(151 条):破産債権に先立ち最優先で弁済
弁済のタイミング配当手続を待たず破産管財人が随時弁済
債権届出の要否届出不要(ただし管財人への主張が実務上必要)
回収見込み満額に近い回収が可能(財団不足なら按分・152 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、長年付き合ってきた取引先が突然破産したら、あなたの数百万円の売掛金はどうなる? 破産手続開始の「前」に発生した代金は原則ただの破産債権で、配当は雀の涙。だが破産管財人が事業を一時継続するために開始後に発注した分は財団債権になり、満額に近く回収できる。同じ取引先でも、いつの債権かで天と地ほど違う
  • 勤めていた会社が倒産し、給料が3ヶ月分未払いのまま。多くの人は「もう取り戻せない」と諦めるが、破産手続開始前3ヶ月間の給料は財団債権(149条)として優先弁済される。さらに未払賃金立替払制度も併用できる。知らずに泣き寝入りする同僚を横目に、あなたは届出と請求の両輪を回せる
  • テナントとして店舗を貸していた大家のあなた。借主の法人が破産した。破産手続開始後、管財人が明渡しまで店舗を使い続けた期間の賃料相当額は財団債権になる。短い一文だが、ここを押さえるだけで未収賃料の一部を列の先頭に移せる
  • あなたに残された時間は、破産管財人が最後配当の計算に入るまでだ。財団債権は届出不要だが、管財人がその存在を把握していなければ弁済リストから漏れる。配当表が固まってから「うちのは財団債権だ」と叫んでも遅い。今のうちに根拠資料を添えて管財人に主張しておかないと、優先権は紙の上だけのものになる
  • 下請けとして元請けに工事を納めたが、元請けが破産。あなたの請負代金はただの破産債権で配当は僅か。だが現場の出来高や開始後の追加工事の扱い次第では財団債権該当を争える余地がある。同じ未収金でも、契約と工程の見せ方で回収結果が変わってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第151条(財団債権の取扱い)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第151条の条文原文は「財団債権は、破産債権に先立って、弁済する。」で始まります。
  3. 破産法第151条は第五章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。