財団債権は、破産債権に先立って、弁済する。
要点破産法 151 条は、財団債権が破産債権に先立って弁済されると定める。財団債権は配当手続を待たず随時弁済されるため、同じ倒産でも回収額が大きく変わる。
Q · 取引先が破産したら、貸したお金は戻ってくるの?
債権の種類しだい。財団債権なら先に弁済、破産債権はほぼ僅か
破産法 151 条により、財団債権は破産債権に先立って弁済されます。財団債権(手続費用、破産手続開始前 3 か月の給料、開始後の継続供給分、租税など)は、配当手続を待たず破産管財人が随時弁済するため、満額に近い回収が可能です。一方、開始前に発生した通常の売掛金などは破産債権となり、配当は数%かゼロのことも珍しくありません。まず自分の債権がどちらに当たるかを確認することが回収戦略の出発点です。
取引先に商品を納め、代金を待っている間に、その会社が破産した。あなたの頭をよぎるのは「貸した分は戻るのか」という不安だろう。だが本当の分岐点は別にある。破産手続では、債権者は二つの種類に振り分けられる。財団債権、たとえば手続費用や一定範囲の従業員給料、租税などは、破産債権に先立って、しかも配当手続を待たずに随時弁済される。一方、ただの破産債権は、債権届出をして長い手続を待ち、最後にわずかな配当(数%ということも珍しくない)を受け取るだけだ。151条はこの優先順位を定めている。つまり、あなたの債権がどちらの列に入るかで、満額に近い回収か、ほぼ紙くずかが決まる。そして実は、納入のタイミングや契約の種類によって、ただの破産債権が財団債権へと格上げされる場面が存在する。それを知っているかどうかが、回収額を一桁変える。
破産法 151 条は、破産手続における弁済順位を定める規定である。財団債権は、破産手続の費用や一定の従業員給料等、公益的・手続遂行上必要な請求権であり、破産債権に先立って、かつ配当手続を経ずに破産管財人により随時弁済される。債権者平等の原則に対する政策的な例外として位置づけられる。
破産手続の費用や一定の従業員給料、租税など、公益性・手続遂行上必要な請求権です。破産法 151 条により破産債権に先立って随時弁済されます。
財団債権は配当を待たず先に弁済され回収見込みが高く、破産債権は債権届出後に長い手続を経て僅かな配当を受けるだけです。列が違えば回収額が桁で変わります。
手続費用、破産手続開始前 3 か月間の給料や一定の退職手当、開始後の継続供給分、租税などです。範囲は破産法 148 条・149 条が定めます。
事案によりますが数%にとどまることが多く、ゼロ配当も珍しくありません。「いくらか戻る」ではなく「ほぼ戻らない」が現実の相場です。
破産財団が財団債権の総額に足りない状態です。この場合は財団債権同士でも按分弁済となり(破産法 152 条)、優先権があっても満額回収できません。
まず債権の発生時期を確定し、財団債権(148・149 条)か破産債権かを判別します。破産債権なら届出期間内に必ず届出を提出します。
倒産時に債権者を二つの列に分け、財団債権の列を破産債権の列より先に弁済すると定める条文です。どちらの列に並ぶかで回収結果が決まります。
財団債権は破産債権そのものに先立ち随時弁済されますが、優先的破産債権(98 条)は破産債権の中での優先にとどまり、配当手続の枠内で処理されます。
戻る割合は債権の種類で激変する。破産手続開始「前」の売掛金は原則ただの破産債権で、配当は数%かゼロのことも多い。だが手続費用や開始後の取引分は財団債権として先に弁済される(148条、151条)。業界裏話ヒント:破産管財人が事業を一時継続するために発注した分は財団債権になる。倒産後でも管財人との取引は「別格の列」に入ると知っているかで、回収額が一桁変わる
諦めるのは早い。破産手続開始前3ヶ月間の給料と一定の退職手当は財団債権として優先弁済される(149条)。さらに労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度も併用できる。業界裏話ヒント:この二つは別制度なので両方使える。立替払で先に一定割合を受け取り、残りを財団債権として管財人に請求する二段構えが定石だが、自分から動かないと誰も教えてくれない
法律上、財団債権は破産債権と違って届出は不要で、破産管財人が随時弁済する(151条)。ただし財団が足りない財団不足の場合は財団債権同士でも按分弁済になる(152条)。業界裏話ヒント:届出不要は裏を返せば、管財人があなたの債権を把握していないと弁済リストから漏れるということ。届出義務がないからこそ、根拠資料を添えて早めに管財人へ主張しておくのが回収の鉄則だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 弁済順位 | 財団債権(151 条):破産債権に先立ち最優先で弁済 | — |
| 弁済のタイミング | 配当手続を待たず破産管財人が随時弁済 | — |
| 債権届出の要否 | 届出不要(ただし管財人への主張が実務上必要) | — |
| 回収見込み | 満額に近い回収が可能(財団不足なら按分・152 条) | — |
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