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破産法 第149条(使用人の給料等)

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  1. 破産手続開始前三月間の破産者の使用人の給料の請求権は、財団債権とする。
  2. 2.破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当の請求権(当該請求権の全額が破産債権であるとした場合に劣後的破産債権となるべき部分を除く。)は、退職前三月間の給料の総額(その総額が破産手続開始前三月間の給料の総額より少ない場合にあっては、破産手続開始前三月間の給料の総額)に相当する額を財団債権とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法149条は、破産手続開始前3ヶ月間の従業員の給料を財団債権とし、他の債権者への配当より優先して随時弁済する。退職手当も退職前3ヶ月分の給料相当額まで守られる。

Q · 会社が倒産したら、未払いの給料はもう戻ってこないの?

はい、直近3ヶ月分は財団債権として最優先で支払われます

諦める必要はありません。破産法149条により、破産手続開始前3ヶ月間の給料は「財団債権」となり、銀行や取引先への配当を待たず、破産財団から随時・優先的に支払われます(151条)。退職手当も退職前3ヶ月分の給料総額に相当する額まで財団債権です。ただし守られるのは3ヶ月分まで。それより古い未払い分は優先的破産債権(98条)に落ち、回収の確実性が下がります。国の未払賃金立替払(8割)を並行して使えます。

解説

勤めていた会社がある朝、破産を申し立てた。先々月分と先月分の給料が未払いのまま、社長は連絡がつかない。多くの人はここで「もう給料は戻ってこない」と諦める。それが最大の誤りだ。破産法149条は、破産手続開始前3ヶ月間のあなたの給料を「財団債権」に格上げする。財団債権とは、銀行や取引先など他の債権者への配当を待たず、破産財団から優先的に、しかも随時支払われる請求権のことだ(151条)。担保を持つ銀行が動く前に、あなたの給料が列の先頭で守られる。さらに退職金も、退職前3ヶ月分の給料総額に相当する範囲で財団債権になる。ただし守られるのは3ヶ月分まで。それより古い未払い分は優先的破産債権(98条)に落ち、回収の確実性が一気に下がる。あなたが本当に知るべきは、この「3ヶ月の壁」と、国が当座の生活費を立て替えてくれる制度の存在だ。

法的な位置づけ

破産法149条は、破産手続開始前3ヶ月間の使用人の給料請求権を財団債権とする規定である。財団債権は破産債権に優先し、配当手続を待たずに破産財団から随時弁済される。退職手当についても、退職前3ヶ月間の給料総額に相当する額の範囲で財団債権として扱われる。

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1財団債権とは何ですか?

破産財団から破産債権に優先して随時弁済される請求権です(破産法151条)。配当手続を待たずに支払われる点が一般の破産債権と決定的に異なり、149条の給料もこれに当たります。

Q2破産した会社の給料はいつ支払われますか?

財団債権は配当を待たず随時弁済されるため、破産管財人に支払請求を届け出れば早期に受け取れます。配当を待つ破産債権より数ヶ月早く現金が届くのが通常です。

Q3未払賃金立替払の上限はいくらですか?

労働者健康安全機構が未払賃金の8割を立て替えますが、年齢別の限度額があります。上限額は改正され得るため、申請前に機構の最新情報を確認してください。

Q4役員報酬は財団債権になりますか?

なりません。149条が保護する「使用人の給料」に役員報酬は含まれません。取締役など経営者の報酬は財団債権とならず、原則として破産債権の扱いになります。

Q5賞与(ボーナス)は財団債権に含まれますか?

労働の対価として支払われる賃金であれば、賞与も財団債権の対象になりうると解されています。賃金性が認められるかが判断の分かれ目です(労基法11条の賃金)。

Q63ヶ月を超える未払い給料はどうなりますか?

財団債権になるのは直近3ヶ月分までで、それを超える古い未払い分は優先的破産債権(98条)に落ちます。配当の有無や回収率は破産財団の残高次第になります。

Q7破産管財人にはどう請求すればいいですか?

連絡を待たず、給与明細・雇用契約書・タイムカード等で未払額を確定し、自分から財団債権の支払請求を届け出ます。攻めの届出をした従業員ほど入金が早くなります。

Q8未払賃金立替払の請求期限はいつまでですか?

破産手続開始決定の日の翌日から2年以内に請求する必要があります。放置すると権利そのものが消えるため、財団債権の届出と並行して早めに申請してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が倒産したら、もらえなかった給料はもう諦めるしかないんですか?

諦める必要はない。破産法149条で、破産手続開始前3ヶ月分の給料は「財団債権」になり、銀行や取引先への配当より先に、しかも配当手続きを待たず随時支払われる(151条)。業界裏話ヒント:多くの従業員は破産管財人からの連絡を待つだけだが、自分から財団債権として支払請求の届出をした方が現金は早く届く。待ちの姿勢か、攻めの届出かで、入金時期が数ヶ月変わる

Q2未払賃金立替払制度って、財団債権とどう違うんですか?

財団債権は会社に残った財産(破産財団)から支払われるので、財団が空ならば満額は難しい。立替払は独立行政法人労働者健康安全機構が国の制度として未払賃金の8割(年齢別上限あり)を先に立て替える別の仕組み(賃確法7条)だ。業界裏話ヒント:この二つは併用が前提で、立て替えた機構が後からあなたの財団債権を代位行使する。国が先に現金をくれて回収リスクは国が負う構造で、請求期限は破産手続開始の翌日から2年なので放置は禁物

Q3退職金も財団債権で全額守られますか?

全額ではない。退職前3ヶ月間の給料総額(それが開始前3ヶ月の給料総額より少なければ後者)に相当する額までが財団債権で、それを超える部分は破産債権に回る(149条2項)。業界裏話ヒント:勤続年数が長い人ほど退職金総額が大きく、守られる3ヶ月分との差が開く。超過分も優先的破産債権(98条)として届け出る道があり、財団に余裕があれば配当を受けられる。最初から全部ダメと思い込まず、超過分の届出も忘れないこと

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「未払いの給料は破産しても全部もらえる」と思っている人がいるが、財団債権として最優先で守られるのは破産手続開始前3ヶ月分だけだ。半年前から滞っていた場合、3ヶ月を超える部分は優先的破産債権(98条)に落ち、配当があるか、いくら戻るかも財団の残高任せになる。同じ未払いでも、3ヶ月の内か外かで回収の確実性がまるで別物になる
  • 退職金は全額が財団債権で守られると思いがちだが、守られるのは退職前3ヶ月間の給料総額に相当する額までだ。長年勤め上げて積み上げた退職金の大部分は、その上限を超えた瞬間に破産債権側へ回る。勤続年数が長い人ほど、守られる「3ヶ月分」と退職金総額との差は大きく開く
  • あなたから見れば「働いた分の当然の対価」だが、破産手続から見れば「財団債権という特別な順位を与えられた請求権」にすぎない。この順位を自分で主張し損ねれば、当然の対価が他の一般債権者と同じ扱いに沈む。倒産の現場では、権利は黙っていても自動では守られない
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弁済の順位・時期149条:財団債権。破産債権に優先し配当を待たず随時弁済(151条)
保護される範囲破産手続開始前3ヶ月分の給料+退職前3ヶ月分相当の退職手当
回収の確実性最優先。財団が空でない限り現金化が早い

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし勤め先が来週破産したら、まだ振り込まれていない先月分の給料はどうなる? 答えは、破産手続開始前3ヶ月分なら財団債権として、銀行や取引先への配当より先に支払われる。分かれ道は、あなたが自分から破産管財人に支払請求の届出をするか、それとも黙って配当通知を待つかにある
  • 半年前から給料の遅配が続き、ついに会社が破産。あなたの頭にあるのは「半年分まるごと取り戻したい」だが、財団債権で守られるのは直近3ヶ月分だけ。3ヶ月を超える未払いは優先的破産債権に回り、財団の残高次第で回収率が大きく変わる。同じ未払いでも、3ヶ月の内と外で扱いが天と地ほど違う
  • 賞与の支給日直前に会社が破産した。賞与は「給料」に含まれるのか。実務上、労働の対価として支払われる賃金であれば、賞与も財団債権の対象になりうると解されている
  • 退職して3ヶ月、転職先も決まったころに前の会社が破産した。国の未払賃金立替払を請求できるが、破産手続開始決定の日の翌日から2年という期限がある。気づかないうちに時計は動いていて、放置すれば権利そのものが消える
  • あなたが資金繰りに行き詰まった中小企業の経営者で、破産を考えているとする。従業員の直近3ヶ月の給料と退職前3ヶ月分相当の退職手当は、財団債権として最優先で支払う義務が残り、これを免れることはできない。一方であなた自身の役員報酬は「使用人の給料」に当たらず、この保護の外にいる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第149条(使用人の給料等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第149条の条文原文は「破産手続開始前三月間の破産者の使用人の給料の請求権は、財団債権とする。」で始まります。
  3. 破産法第149条は第五章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第149条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。