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破産法 第148条(財団債権となる請求権)

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  1. 次に掲げる請求権は、財団債権とする。
  2. 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
  3. 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権
  4. 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権及び第九十七条第五号に掲げる請求権を除く。)であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年(その期間中に包括的禁止命令が発せられたことにより国税滞納処分をすることができない期間がある場合には、当該期間を除く。)を経過していないもの
  5. 破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権
  6. 事務管理又は不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
  7. 委任の終了又は代理権の消滅の後、急迫の事情があるためにした行為によって破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
  8. 第五十三条第一項の規定により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権
  9. 破産手続の開始によって双務契約の解約の申入れ(第五十三条第一項又は第二項の規定による賃貸借契約の解除を含む。)があった場合において破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権
  10. 2.破産管財人が負担付遺贈の履行を受けたときは、その負担した義務の相手方が有する当該負担の利益を受けるべき請求権は、遺贈の目的の価額を超えない限度において、財団債権とする。
  11. 3.第百三条第二項及び第三項の規定は、第一項第七号及び前項に規定する財団債権について準用する。この場合において、当該財団債権が無利息債権又は定期金債権であるときは、当該債権の額は、当該債権が破産債権であるとした場合に第九十九条第一項第二号から第四号までに掲げる劣後的破産債権となるべき部分に相当する金額を控除した額とする。
  12. 4.保全管理人が債務者の財産に関し権限に基づいてした行為によって生じた請求権は、財団債権とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 148 条は、破産債権者の共同利益のための費用や破産管財人の行為による請求権など 8 類型を財団債権と定める。財団債権は破産手続によらず、破産債権に優先して随時弁済される。

Q · 取引先が倒産したら、売掛金はもう戻ってこないの?

発生原因と時期によっては財団債権として優先・全額回収できます

破産法 148 条は、手続遂行に不可欠な請求権を「財団債権」として 8 類型に整理しています。財団債権は破産手続を待たず、破産財団から随時、しかも破産債権に優先して全額弁済されます(151 条)。破産手続開始後に管財人から発注を受けた分(4 号)や、管財人が契約継続を選んだ後の請求権(7 号)、開始後の賃料(8 号)などが該当します。ただし財団が全ての財団債権を払えない財団不足の場合、財団債権同士で按分弁済になります(152 条)。

解説

取引先が破産した、と知らせが来る。多くの経営者はその瞬間、売掛金を全額損金処理する覚悟をする。だが、ここに分かれ道がある。破産法148条は「財団債権」というカテゴリーを定めている。財団債権は破産手続を待たず、破産財団から随時、しかも一般の破産債権に優先して全額弁済される。あなたの債権がこの8類型のどれかに当てはまれば、数%しか戻らない破産債権者の列に並ぶ必要はない。特に重要なのは7号、破産管財人があなたとの契約を「続ける」と選んだ場合、その後のあなたの請求権は財団債権になる。さらに4号、管財人があなたに何かを発注すれば、それも財団債権だ。つまり破産手続開始後にあなたが取引相手として選ばれたかどうかが、回収率を百倍変える。租税が手厚く保護されている理由も、3号を読めば分かる。国が他の債権者より先に取りにくる仕組みが、ここに書いてある。

法的な位置づけ

破産法 148 条にいう財団債権とは、破産手続によらず破産財団から随時弁済され、破産債権に優先して弁済される請求権をいう。破産債権者の共同利益のための裁判上の費用、破産財団の管理・換価費用、一定の租税、破産管財人の行為によって生じた請求権など、同条 1 項各号が定める 8 類型が該当する。手続遂行に不可欠な共益的費用を平等原則の例外として保護する制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1財団債権とは何ですか?

破産手続によらず破産財団から随時弁済され、破産債権に優先して弁済される請求権です。破産法 148 条 1 項が手続費用・租税・管財人の行為による請求権など 8 類型を定めています。

Q2財団債権と破産債権の違いは何ですか?

破産債権は配当手続で按分され数%しか戻らないことが多い一方、財団債権は手続を待たず随時・優先・全額で弁済されます(151 条)。同じ会社の債権でも発生時期と原因で扱いが逆転します。

Q3財団債権はいつ弁済されますか?

破産手続の配当を待たず、破産財団に資力がある間は随時弁済されます(151 条)。ただし財団不足になると財団債権同士で按分になるため、財団に現金があるうちの請求が有利です。

Q4財団債権に時効はありますか?

財団債権の請求に特有の期間制限はありませんが、随時弁済は財団に資力がある間に限られます。換価・配当が進み財団不足が確定すると 152 条の按分・劣後となり満額回収は困難です。

Q5財団債権かどうかは誰が判断しますか?

第一次的には破産管財人が 148 条各号への該当性を審査します。認められなければ破産債権として扱われ、争いがあれば裁判所の判断を求めることになります。

Q6破産法 148 条の 8 類型とは何ですか?

共益費用、財団の管理換価費用、一定の租税、管財人の行為による請求権、事務管理・不当利得、急迫事情による行為、双務契約の履行選択、契約終了までの請求権の 8 つです。

Q7財団不足になると財団債権はどうなりますか?

財団が全ての財団債権を払えない財団不足の場合、財団債権同士で債権額に応じ按分弁済され、一部は劣後します(152 条)。優先だからと安心はできません。

Q8破産手続開始後の取引は財団債権になりますか?

管財人が事業継続のため発注した分(4 号)や、双務契約の履行を選んだ後の相手方の請求権(7 号)は財団債権になります。開始日を境に扱いが変わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの取引先が破産しました。売掛金、いくら戻ってきますか?

発生時期と原因で変わります。破産手続開始前の通常の売掛金は破産債権で、配当率は数%が多い。しかし開始後に管財人の発注や契約継続で生じた分は財団債権(148条1項4号・7号)で全額回収できます。業界裏話ヒント:管財人から「事業継続のため取引を続けてほしい」と言われたら、その後の取引はほぼ財団債権。断らずに継続条件を文書化しておくと、満額回収の足場になります

Q2財団債権って、絶対に全額もらえるんですか?

原則は随時・全額弁済ですが、絶対ではありません。破産財団が全ての財団債権を払いきれない「財団不足」の場合、財団債権同士で按分弁済になり(152条)、一部の財団債権は他に劣後します。業界裏話ヒント:財団債権だからと安心して動かず、換価が進んでから請求すると財団が痩せて按分に落ちることがある。財団に現金があるうちに請求するのが回収率を上げる鉄則です

Q3破産した会社に建物を貸しています。管財人が居座っている間の家賃は?

破産手続開始後、賃貸借契約が終了するまでの間に生じた賃料は財団債権です(148条1項8号)。配当を待たず随時請求できます。業界裏話ヒント:管財人は財団の負担を減らすため早期解除を選ぶことが多い。逆に賃料を財団債権として確実に取りたい大家は、契約終了までの期間と賃料額を管財人と早めに書面で確認しておくと争いを避けられます

Q4倒産企業の滞納税金が、なぜ私の売掛金より先に支払われるんですか?

148条1項3号が、一定の租税等の請求権を財団債権としているからです。破産手続開始前の原因でも、納期限未到来または納期限から1年以内のものは財団債権として優先されます。業界裏話ヒント:逆に言えば、納期限から1年を超えた古い税金は財団債権から外れ、優先的破産債権(98条)に格下げされます。国の取り分にも時間の壁があり、そこが他の債権者の取り分が増える隙間になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産した取引先からは、どうせ全員が平等に少ししか戻らない」と思われているが、違う。財団債権者は破産債権者より先に、全額、随時弁済を受ける。同じ会社の債権者でも、債権の発生原因と時期で天と地の差がつく
  • 「いくら配当されるか」を最初に考える人が多いが、問いそのものがずれている。配当(破産債権)の話になった時点で、あなたは劣後の列にいる。本当に問うべきは「自分の債権は財団債権にならないか」。問いの立て方で回収率が変わる
  • 財団債権が優先されることは知っていても、その優先の中にさらに序列があることは見落とされがちだ。財団が全債権を払えないとき、財団債権同士でも按分弁済になり(152条)、一部の財団債権は他に劣後する。優先と聞いて安心するのは早い
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弁済の順位財団債権(148 条):破産債権に先立ち随時弁済(151 条)
弁済の時期破産手続によらず、財団に資力がある間は随時
手続管財人に随時弁済を請求(債権届出とは別ルート)
財団不足時財団債権同士で按分・一部劣後(152 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が破産手続開始の通知。あなたの売掛金300万円は破産手続開始「前」の納品分。これは原則、破産債権で配当は数%。だが破産手続開始「後」に管財人から追加発注を受けて納品した分があれば、それは財団債権(148条1項4号)で全額回収できる。開始日を境に1円単位で扱いが変わる
  • もし破産した会社のオフィスを、あなたが大家として貸していたとしたら? 破産手続開始から賃貸借契約が終了するまでの間に発生した賃料は、148条1項8号で財団債権になる。管財人が居座っている間の賃料を、配当を待たずに請求できる
  • 管財人から「事業を続けたいので引き続き部品を供給してほしい」と頼まれた。応じた後の代金は財団債権、全額もらえる。断る前に、この一点を確認する
  • 破産した相手に立て替えた費用がある。あと数日で管財人が財団の換価を始める。財団に現金があるうちに財団債権として動かないと、財団不足になれば財団債権同士でも按分(152条)になり、満額が消える
  • 下請けとして倒産企業の現場を進めていた。事務管理として破産財団のために緊急で行った作業の費用は、148条1項5号により財団債権になりうる。「頼まれてないからもらえない」と諦める前に、財団の利益になったかを問う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第148条(財団債権となる請求権)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第148条の条文原文は「次に掲げる請求権は、財団債権とする。」で始まります。
  3. 破産法第148条は第五章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第148条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。