要点破産法 148 条は、破産債権者の共同利益のための費用や破産管財人の行為による請求権など 8 類型を財団債権と定める。財団債権は破産手続によらず、破産債権に優先して随時弁済される。
Q · 取引先が倒産したら、売掛金はもう戻ってこないの?
発生原因と時期によっては財団債権として優先・全額回収できます
破産法 148 条は、手続遂行に不可欠な請求権を「財団債権」として 8 類型に整理しています。財団債権は破産手続を待たず、破産財団から随時、しかも破産債権に優先して全額弁済されます(151 条)。破産手続開始後に管財人から発注を受けた分(4 号)や、管財人が契約継続を選んだ後の請求権(7 号)、開始後の賃料(8 号)などが該当します。ただし財団が全ての財団債権を払えない財団不足の場合、財団債権同士で按分弁済になります(152 条)。
取引先が破産した、と知らせが来る。多くの経営者はその瞬間、売掛金を全額損金処理する覚悟をする。だが、ここに分かれ道がある。破産法148条は「財団債権」というカテゴリーを定めている。財団債権は破産手続を待たず、破産財団から随時、しかも一般の破産債権に優先して全額弁済される。あなたの債権がこの8類型のどれかに当てはまれば、数%しか戻らない破産債権者の列に並ぶ必要はない。特に重要なのは7号、破産管財人があなたとの契約を「続ける」と選んだ場合、その後のあなたの請求権は財団債権になる。さらに4号、管財人があなたに何かを発注すれば、それも財団債権だ。つまり破産手続開始後にあなたが取引相手として選ばれたかどうかが、回収率を百倍変える。租税が手厚く保護されている理由も、3号を読めば分かる。国が他の債権者より先に取りにくる仕組みが、ここに書いてある。
破産法 148 条にいう財団債権とは、破産手続によらず破産財団から随時弁済され、破産債権に優先して弁済される請求権をいう。破産債権者の共同利益のための裁判上の費用、破産財団の管理・換価費用、一定の租税、破産管財人の行為によって生じた請求権など、同条 1 項各号が定める 8 類型が該当する。手続遂行に不可欠な共益的費用を平等原則の例外として保護する制度である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続によらず破産財団から随時弁済され、破産債権に優先して弁済される請求権です。破産法 148 条 1 項が手続費用・租税・管財人の行為による請求権など 8 類型を定めています。
破産債権は配当手続で按分され数%しか戻らないことが多い一方、財団債権は手続を待たず随時・優先・全額で弁済されます(151 条)。同じ会社の債権でも発生時期と原因で扱いが逆転します。
破産手続の配当を待たず、破産財団に資力がある間は随時弁済されます(151 条)。ただし財団不足になると財団債権同士で按分になるため、財団に現金があるうちの請求が有利です。
財団債権の請求に特有の期間制限はありませんが、随時弁済は財団に資力がある間に限られます。換価・配当が進み財団不足が確定すると 152 条の按分・劣後となり満額回収は困難です。
第一次的には破産管財人が 148 条各号への該当性を審査します。認められなければ破産債権として扱われ、争いがあれば裁判所の判断を求めることになります。
共益費用、財団の管理換価費用、一定の租税、管財人の行為による請求権、事務管理・不当利得、急迫事情による行為、双務契約の履行選択、契約終了までの請求権の 8 つです。
財団が全ての財団債権を払えない財団不足の場合、財団債権同士で債権額に応じ按分弁済され、一部は劣後します(152 条)。優先だからと安心はできません。
管財人が事業継続のため発注した分(4 号)や、双務契約の履行を選んだ後の相手方の請求権(7 号)は財団債権になります。開始日を境に扱いが変わります。
発生時期と原因で変わります。破産手続開始前の通常の売掛金は破産債権で、配当率は数%が多い。しかし開始後に管財人の発注や契約継続で生じた分は財団債権(148条1項4号・7号)で全額回収できます。業界裏話ヒント:管財人から「事業継続のため取引を続けてほしい」と言われたら、その後の取引はほぼ財団債権。断らずに継続条件を文書化しておくと、満額回収の足場になります
原則は随時・全額弁済ですが、絶対ではありません。破産財団が全ての財団債権を払いきれない「財団不足」の場合、財団債権同士で按分弁済になり(152条)、一部の財団債権は他に劣後します。業界裏話ヒント:財団債権だからと安心して動かず、換価が進んでから請求すると財団が痩せて按分に落ちることがある。財団に現金があるうちに請求するのが回収率を上げる鉄則です
破産手続開始後、賃貸借契約が終了するまでの間に生じた賃料は財団債権です(148条1項8号)。配当を待たず随時請求できます。業界裏話ヒント:管財人は財団の負担を減らすため早期解除を選ぶことが多い。逆に賃料を財団債権として確実に取りたい大家は、契約終了までの期間と賃料額を管財人と早めに書面で確認しておくと争いを避けられます
148条1項3号が、一定の租税等の請求権を財団債権としているからです。破産手続開始前の原因でも、納期限未到来または納期限から1年以内のものは財団債権として優先されます。業界裏話ヒント:逆に言えば、納期限から1年を超えた古い税金は財団債権から外れ、優先的破産債権(98条)に格下げされます。国の取り分にも時間の壁があり、そこが他の債権者の取り分が増える隙間になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 弁済の順位 | 財団債権(148 条):破産債権に先立ち随時弁済(151 条) | — |
| 弁済の時期 | 破産手続によらず、財団に資力がある間は随時 | — |
| 手続 | 管財人に随時弁済を請求(債権届出とは別ルート) | — |
| 財団不足時 | 財団債権同士で按分・一部劣後(152 条) | — |
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