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破産法 第147条(破産管財人に対する報告命令)

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  1. 債権者委員会は、破産債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、破産管財人に破産財団に属する財産の管理及び処分に関し必要な事項について第百五十七条第二項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。
  2. 2.前項の規定による申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、破産管財人に対し、第百五十七条第二項の規定による報告をすることを命じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 147 条は、債権者委員会が裁判所に対し、破産管財人へ財産の管理・処分に関する報告を命じるよう申し出られると定める。裁判所が相当と認めれば、管財人は報告義務を負う。

Q · 倒産した取引先の財産、管財人が安く売っていないか確かめる方法はある?

債権者委員会経由で裁判所に報告命令を申し出られます

破産法 147 条により、債権者委員会は破産債権者全体の利益のために必要があるとき、裁判所に対して破産管財人へ財産の管理・処分に関する報告(157 条 2 項)を命じるよう申し出ることができます。申出を受けた裁判所が相当と認めれば、管財人は報告義務を負います。ただし申出主体は個々の債権者ではなく債権者委員会であり、まず委員会が裁判所の承認を得て設置されていること(144 条)が前提です。実効性を持たせるには、財産が処分される前に動くことが重要です。

解説

取引先が破産した。あなたは数百万円を貸し付けた債権者の一人だ。破産管財人という見知らぬ弁護士が選任され、相手の財産を売り払い、その金を債権者に分けると言う。だが管財人が今、何を、いくらで、誰に売ろうとしているのか、あなたには一切見えない。本社ビルが相場より安く処分されていないか、在庫が買い叩かれていないか、確かめる術がない。破産法147条は、その霧を晴らす一本のパイプだ。債権者委員会(債権者全体を代表する監視機関)が「全体の利益のために必要だ」と判断すれば、裁判所に対し、管財人へ財産の管理処分に関する報告を命じるよう申し出ることができる。そして裁判所が相当と認めれば、管財人に報告を「命じなければならない」。一債権者の不安が、債権者委員会という器を通り、裁判所の命令という強制力に変わる。この経路を知っているかどうかで、あなたが配当として取り戻せる金額が変わってくる。

法的な位置づけ

破産法 147 条は、債権者委員会による報告命令の申出を定める規定である。債権者委員会が破産債権者全体の利益のために必要があると判断したとき、裁判所に対して、破産管財人へ破産財団に属する財産の管理及び処分に関する報告を命じるよう申し出ることができ、裁判所が相当と認める場合に管財人へ報告命令が発せられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者委員会とは何ですか?

破産債権者全体を代表して手続を監視する機関です。破産法 144 条により一定の要件を満たすと裁判所の承認を得て設置され、管財人への報告命令の申出などができます。

Q2破産管財人の報告命令とは?

裁判所が破産管財人に財産の管理・処分状況を報告するよう命じる制度です。破産法 147 条により債権者委員会の申出を受け、裁判所が相当と認めれば発せられます。

Q3破産法 147 条の申出は誰ができますか?

個々の債権者ではなく『債権者委員会』が申出主体です。委員会が破産債権者全体の利益のために必要と判断した場合に、裁判所へ報告命令を申し出られます。

Q4債権者委員会はどうやって設置しますか?

破産法 144 条により、債権者の申立てを受けて裁判所が承認して設置されます。実務では大型倒産に限られ、中小の破産では設置されないことが多いです。

Q5破産財団とは何ですか?

破産手続開始時に破産者が有する、換価・配当の対象となる財産の総体です。破産管財人が管理・処分し、その代金が債権者への配当原資になります。

Q6破産管財人の善管注意義務とは?

専門家として当然払うべき注意をもって職務を行う義務です。破産法 85 条が定め、違反して不当に安く財産を処分すれば損害賠償責任を負う場合があります。

Q7破産手続で債権者が情報を得る方法は?

債権者集会(破産法 135 条以下)での質問、債権者委員会経由の報告命令申出(147 条)、裁判所への上申などがあります。委員会がない手続では集会が中心です。

Q8報告命令はいつ申し出るべきですか?

財産が処分される『前』が鉄則です。売却完了後では報告で経緯が分かっても原状回復は困難で、処分の予兆をつかんだ段階で速やかに動くのが実効的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちみたいな小口の債権者でも、管財人に報告を出させることってできるんですか?

個人で直接は難しいです。147 条の申出主体は『債権者委員会』で、まず委員会が裁判所の承認を得て設置されている必要があります(破産法 144 条)。小口債権者は委員会の構成員として参加し、委員会の総意として申し出る形になります。業界裏話ヒント:実務上、債権者委員会が設置されるのは大型倒産に限られ、中小の破産では設置されないことが多い。委員会がない手続では、債権者集会(破産法 135 条以下)での質問や、裁判所への上申という別ルートで情報を求めるのが現実的です

Q2管財人が財産を安く売っちゃった後でも、報告命令で取り返せますか?

報告命令で経緯は判明しても、それ自体で売却を巻き戻すことはできません。147 条はあくまで『情報を出させる』手続です。不当な安値処分なら、管財人の善管注意義務違反(破産法 85 条)として損害賠償を追及するか、相手方との取引に否認事由があれば否認権行使を検討する別の戦いになります。業界裏話ヒント:だからこそ報告命令は処分『前』に出すのが鉄則。完了後では救済のハードルが跳ね上がる。処分の予兆をつかんだ瞬間に動けるかどうかが、回収額を左右します

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産管財人は中立だから、放っておいても公正に処分してくれる」と信じている債権者は多い。確かに管財人は善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル、破産法 85 条)を負う。だが義務があることと、その履行を外から検証できることは別問題だ。147 条が用意されているのは、まさに「義務はあるが見えない」という構造的な穴を埋めるためで、監視の仕組みがあるからこそ公正が担保される
  • 「報告命令は債権者なら誰でも裁判所に申し立てられる」と思われがちだが、147 条 1 項の申出主体は『債権者委員会』であって個々の債権者ではない。まず委員会が承認・設置されていること(破産法 144 条)が前提で、しかも『破産債権者全体の利益のために必要』という要件を満たす必要がある。個人の好奇心や一社だけの都合では動かせない
  • あなたは『申し出れば裁判所は必ず命令を出す』と読みたくなるが、条文をよく見ると 2 項は『相当であると認めるとき』に命じなければならない、という二段構えだ。申出は裁判所の判断というフィルターを一枚通る。濫用的な申出や、手続を徒に遅延させる申出は『相当でない』として退けられる余地がある
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役割147 条:債権者委員会が報告命令を申し出る
主体債権者委員会 → 裁判所へ申出
効果裁判所が相当と認めれば管財人に報告命令

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 主要取引先が破産し、あなたの会社は 2,000 万円の売掛金が宙に浮いた。管財人が工場の機械設備を「一括で同業他社に売却した」と聞いたが、価格は不明。安く流されていれば配当原資が減り、あなたの取り分も減る。債権者委員会を通じて 147 条の報告命令を申し出れば、処分の経緯と価格を裁判所経由で開示させられる
  • もし管財人が、破産者の社長と親しい関係にある業者へ不動産を売ろうとしていたら、あなたはどう動く。利益相反の疑いがあるとき、147 条の報告命令で処分の相手方・価格・選定理由を文書で出させ、不当な処分なら裁判所の監督権発動(破産法 75 条以下)につなげる足場ができる
  • あなたが破産管財人の立場だとする。多数の債権者から「情報が見えない」と不満が噴出し、債権者委員会が報告命令を申し出た。裁判所がこれを相当と認めれば、あなたは報告義務を負う。日頃から処分の記録を整えていないと、命令一本で一気に説明責任が降ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第147条(破産管財人に対する報告命令)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第147条の条文原文は「債権者委員会は、破産債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、破産管財人に破産財団に属する財産の管理及び処分に関し必要な事項について第百五十七条第…」で始まります。
  3. 破産法第147条は第二款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第147条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。