要点破産法 85 条は、破産管財人に善良な管理者の注意義務を課し、これを怠って利害関係人に損害を与えた場合、複数の管財人が連帯して損害賠償責任を負うと定める。
Q · 取引先が破産して配当が少なかったんですが、管財人の責任を問えますか?
財産不足なら不可、管財人の怠慢なら賠償を問える余地あり
破産法 85 条により、破産管財人は善良な管理者の注意をもって職務を行う義務を負います。配当が少ない原因が破産者の財産不足であれば管財人の責任ではありませんが、隠し財産の調査漏れ、不当に安い換価、否認権の不行使など具体的な怠慢で本来得られた配当が減ったなら、85 条 2 項により管財人個人に損害賠償を請求できる余地があります。複数管財人なら連帯責任です。立証は管財人の調査記録の不在を突くのが基本です。
取引先が倒産し、あなたは債権者として配当を待つ側に回った。その配当額を実際に握っているのは、裁判所が選んだ破産管財人(多くは弁護士)である。破産法85条は、その管財人に「善良な管理者の注意」(プロとして当然払うべき高度な注意のレベル)で職務を行えと命じ、それを怠れば利害関係人に対して損害賠償責任を負わせる。ここがあなたの知らない急所だ。管財人が財産を相場より安く叩き売った、回収できた債権を放置した、否認権を行使し損ねた。こうした怠慢で配当が目減りしたなら、損をしたあなたは管財人個人を直接訴えられる余地がある。しかも複数の管財人がいれば全員が連帯で責任を負う。破産は「仕方ない」で諦める手続だと思われているが、管財人の仕事ぶりそのものが、あなたの取り返せる金額を左右する変数なのだ。
破産法 85 条は、破産管財人の善管注意義務と、その違反による損害賠償責任を定める規定である。1 項は管財人が善良な管理者の注意をもって職務を行うべき義務を課し、2 項はこれを怠った場合における利害関係人に対する連帯損害賠償責任を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続で裁判所が選任し、破産者の財産(破産財団)を管理・換価して債権者に配当する職務を担う者です。多くは弁護士が選任されます。破産法 74 条が選任の根拠です。
破産法 85 条 1 項が定める、専門家として当然払うべき高度な注意(善良な管理者の注意)で職務を行う義務です。結果責任ではなく、当時の状況に照らした合理的判断が基準です。
任務懈怠で利害関係人に損害が生じた場合、破産法 85 条 2 項により管財人個人に損害賠償を請求できます。財産不足による低配当ではなく、具体的な怠慢の立証が必要です。
財産の換価や否認権行使が完了し、配当表が確定した段階で行われます。事件規模により数か月から数年かかることもあり、管財人の職務遂行速度に左右されます。
できます。届出をした債権者は、裁判所で財産目録・換価の経緯・否認権行使の有無などの事件記録を閲覧できます。管財人の職務を検証する第一歩になります。
破産直前にされた不当な財産処分(偏頗弁済や廉価売却など)を取り消し、財団に取り戻す権利です。管財人が行使期間内に適切に行使しないと、責任問題になり得ます。
破産財団から裁判所の許可を得て支払われます。報酬は債権者への配当原資を減らす要素でもあり、職務の質と対で評価される性質があります。
85 条 2 項に固有の時効規定はなく、民法 166 条の一般時効(知った時から 5 年または行使できる時から 10 年)が適用されます。起算点は任務懈怠と損害を知った時です。
味方ではありません。管財人は破産財団全体のために中立的に職務を行う立場で、特定の債権者のために尽くす義務はない(破産法78条)。ただし善管注意義務(85条1項)を下回る怠慢で配当が減れば、その点は追及できます。業界裏話ヒント:管財人に個別に電話やメールで有利な扱いを求めても動きません。効くのは債権者集会での発言と裁判所への書面上申。記録に残る形で問題提起した債権者だけが、管財人の行動を実際に変えられる
財産そのものが少なければ管財人の責任ではありません。問題は「本来取れたはずの財産を取り損ねたか」です。隠し財産の調査漏れ、不当に安い換価、否認権(直前の財産流出を取り消す権利)の不行使などが具体的にあれば、85条2項の責任を問えます。業界裏話ヒント:管財人の財産目録と換価経緯は裁判所で閲覧できる。プロは真っ先にこれを取り寄せ、やって当然のことをやっていない箇所を探す。漠然と「少ない」では戦えず、具体的な不作為を一点突破するのが定石
本当です。85条2項は複数の管財人に連帯責任を負わせます(破産法77条の職務執行と併せて読む)。一人の任務懈怠でも、利害関係人は管財人全員に全額を請求できます。業界裏話ヒント:だから経験ある共同管財人は、就任時に職務分担を書面で明確化する。自分の担当外で同僚がミスしても「分担上、自分は関与していない」と立証できれば、連帯の範囲を絞れる。分担記録の有無が、巻き添えを食うかどうかを分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 破産法 85 条:管財人の善管注意義務と違反時の連帯賠償責任 | — |
| 義務・責任が生じる局面 | 職務遂行全般(財産調査・換価・否認権行使など) | — |
| 違反・不備の効果 | 利害関係人への連帯損害賠償責任(2 項) | — |
| 監督・是正の手段 | 任務懈怠を記録の不在で立証、賠償請求で是正 | — |
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