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破産法 第77条(破産管財人代理)

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  1. 破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の破産管財人代理を選任することができる。
  2. 2.前項の破産管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 77 条は、破産管財人が必要に応じ自己の責任で破産管財人代理を選任できると定める。ただし選任には裁判所の許可が必要で、代理の行為の責任は管財人本人が負う。

Q · 破産手続で連絡してくる「管財人代理」って本物の管財人じゃないの?話を進めて大丈夫?

正規の窓口です。ただし重要事項は管財人本人の決裁が要ります

破産管財人代理は破産法 77 条に基づき、裁判所の許可を得て選任される正規の窓口です。多くは管財人と同じ事務所の弁護士で、管財人の責任の下で業務を行います。日常の連絡は代理で完結しますが、財産の重要な処分や債権の認否といった核心は管財人本人の決裁が必要なことが多い。「これは管財人の決裁が要る事項か」を最初に確認すれば、口頭合意が後で覆るのを防げます。代理のミスは管財人の善管注意義務(80 条)の問題として管財人本人が責任を負います。

解説

破産手続で会社や個人の資産を換価し、債権者に配当する仕事を担うのが破産管財人だ。だが大型倒産では、裁判所に選ばれた管財人本人が全業務を一人でこなすことは現実的でない。そこで 77 条が効いてくる。管財人は必要があれば、自己の責任で破産管財人代理を選任できる。多くは管財人と同じ法律事務所の若手弁護士だ。つまりあなたが債権者として交渉する相手、現場で財産を売却する相手は、裁判所が名前を見て選んだあの管財人ではなく、その代理である可能性が高い。ここで二つ押さえておくべき点がある。第一に、代理の選任には裁判所の許可が要る。誰でも勝手に立てられるわけではない。第二に、自己の責任で、という一語が決定的だ。代理がミスをしても、最終的に責任を負うのは管財人本人。代理の対応に泣かされたとき、矛先を向ける先が見えてくる。

法的な位置づけ

破産法 77 条は破産管財人代理の選任を定める規定であり、破産管財人が必要があるときに自己の責任で一人又は数人の代理を選任できること、及びその選任には裁判所の許可を要することを規律する。管財業務の分担手段として機能し、代理の行為の結果は管財人本人に帰属する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産管財人代理とは何ですか?

破産手続で管財人の職務を分担して行わせるため、裁判所の許可を得て選任される補助者です。破産法 77 条が根拠で、多くは管財人と同じ事務所の弁護士が務めます。

Q2破産管財人代理は誰が選ぶのですか?

破産管財人本人が選びます。裁判所が直接選ぶのではなく、管財人が自己の責任で一人又は数人を選任し、裁判所の許可を得る仕組みです(破産法 77 条)。

Q3破産管財人代理に裁判所の許可は必要ですか?

必要です。破産法 77 条 2 項により、破産管財人代理の選任には裁判所の許可を得なければなりません。許可なく選任することはできません。

Q4破産管財人と破産管財人代理の違いは何ですか?

管財人は裁判所が選任し財産の管理処分権を持つ主体、代理はその管財人が自己の責任で選任し職務を分担する補助者です。最終責任は管財人が負います。

Q5破産管財人代理の行為の責任は誰が負いますか?

管財人本人が負います。破産法 77 条は「自己の責任で」選任すると定め、代理の行為の結果は管財人に帰属し、善管注意義務(80 条)の問題となります。

Q6破産管財人代理は何人まで選任できますか?

人数に法律上の上限はありません。破産法 77 条は「一人又は数人」と定め、事案の規模に応じ必要な人数を、裁判所の許可を得て選任できます。

Q7破産管財人代理は同じ事務所の弁護士が多いのはなぜですか?

管財人が自己の責任で選任するため、業務を把握しやすく指揮監督しやすい同一事務所の弁護士を選ぶことが多いためです。若手育成の場にもなっています。

Q8破産管財人代理の権限はどこまでですか?

権限は管財人が定めた職務の範囲に及びます。日常の事務は代理で完結しますが、財産の重要な処分や債権の認否は管財人の決裁を要することが多いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が破産して、管財人の代理だという弁護士から連絡が来ました。本物の管財人じゃないと不安なんですが、この人と話を進めて大丈夫ですか?

問題ありません。破産管財人代理は破産法 77 条に基づき、裁判所の許可を得て選任された正規の窓口です。多くは管財人と同じ事務所の弁護士で、管財人の責任の下で業務を行います。業界裏話ヒント:ただし代理の権限には濃淡があります。日常の事務連絡は代理で完結しても、財産の重要な処分や債権の認否といった核心は管財人本人の判断が要ることが多い。重要事項は「これは管財人の決裁が必要ですか」と最初に確認しておくと、後で話が覆らない。

Q2代理の弁護士の対応がずさんで損をしました。代理を訴えればいいんでしょうか?

矛先は代理本人ではなく、まず破産管財人を見るべきです。77 条は代理を自己の責任で選任すると定め、代理の行為の結果は管財人に帰属します。管財人の善管注意義務(破産法 80 条)違反として責任を追及する筋道です。業界裏話ヒント:それでも動かないときは、管財人を監督する裁判所(破産法 75 条)に状況を伝える手がある。裁判所は管財人の解任権限まで持つため、現場の対応が一気に改まることがある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「裁判所が選んだ信頼できる管財人が全部やってくれる」だが、法律から見れば、現場を回すのは管財人の責任の下で動く代理であることが多い。この落差を知らないまま代理を管財人本人だと思い込んで交渉すると、後で「その話は管財人に通っていない」と気付く
  • 代理の選任に裁判所の許可が要ることは知られているが、その許可が「代理がいい加減でも裁判所が品質を保証してくれる」意味だと思っている人が多い。許可は選任の適否を見るだけで、日々の業務の当否は管財人の善管注意義務(破産法 80 条)の問題として別に残る
  • 「代理がやったことだから管財人は関係ない」と思われがちだが、77 条は自己の責任で選任すると定める。代理の行為の結果は管財人に帰属し、責任を負うのは管財人本人である
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誰が選ぶか破産法 77 条:破産管財人が自己の責任で選任(裁判所の許可要)
地位管財人の補助者。最終責任は管財人本人
責任の所在管財人本人(自己の責任で選任するため)
裁判所の関与選任に許可が必要(77 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が倒産し、管財人代理を名乗る弁護士から債権届出の案内が届いたとき、この相手にどこまで話を詰めていいのか? 日常の連絡は代理で完結するが、債権の認否や財産処分の核心は管財人本人の決裁が要ることが多い。最初に権限の範囲を確認しないと、口頭の合意が後で覆る
  • 管財人として大型倒産を受任したが、配当期日まで残りわずかで財産の換価が一人では回らない。77 条で代理を立てて業務を分担すれば間に合う。ただし選任には裁判所の許可が要るため、申立ては今日にでも動く必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第77条(破産管財人代理)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第77条の条文原文は「破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の破産管財人代理を選任することができる。」で始まります。
  3. 破産法第77条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。