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破産法 第76条(数人の破産管財人の職務執行)

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  1. 破産管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。
  2. 2.破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 76 条は、破産管財人が数人あるときは共同して職務を行うことを原則とし、裁判所の許可により単独職務・職務分掌を認める。第三者の意思表示は管財人の一人にすれば足りる。

Q · 破産管財人が二人いるとき、通知は両方に出さないといけないの?

一人に伝えれば全員に効力が及びます

破産法 76 条 2 項により、破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示はその一人に対してすれば足ります。全員に送る必要はなく、一人への通知で法的効果は管財人全体に及びます。一方、管財人の内部関係は同条 1 項が規律し、原則は共同職務ですが、裁判所の許可があれば単独職務または職務分掌が可能です。実務では、誰がどの資産・どの債権を担当しているかを早期に確認することが、回収スピードを左右します。

解説

取引先が破産した。裁判所が選んだ破産管財人が、なぜか二人、あるいは三人いる。あなたは売掛金を回収したいのに、同じ書類を全員に送らなければ無効になるのかと頭を抱える。破産法 76 条がその不安を一行で解く。「破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる」。つまり、あなたが一人に伝えれば、法的には全員に伝えたことになる。逆に管財人側の内部事情も見えてくる。原則として複数の管財人は「共同して」職務を行う。だが資産が膨大で全国に散らばる大型破産では、裁判所の許可があれば、それぞれが単独で動いたり、不動産担当・債権回収担当と分掌したりできる。誰がどの資産の窓口かを知っているかどうかが、あなたの回収スピードを直接左右する。

法的な位置づけ

破産法 76 条は、複数の破産管財人が選任された場合の職務遂行方法を定める規定である。1 項は共同職務を原則とし、裁判所の許可により単独職務または職務分掌を認める。2 項は、第三者が破産管財人に対して行う意思表示について、その一人に対してすれば足りる旨を定め、外部からの受領窓口を一本化する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産管財人が複数選任されるのはどんなときですか?

資産が全国に散在する大型事件や、専門分野が分かれる事件です。破産法 74 条に基づき裁判所が選任し、76 条が複数管財人の職務ルールを定めます。

Q2職務分掌とは何ですか?

破産法 76 条 1 項但書により、裁判所の許可を得て管財人ごとに担当領域を分ける仕組みです。不動産担当、債権回収担当などに役割を分けて同時並行で処理できます。

Q3破産管財人の単独職務には許可が要りますか?

必要です。76 条 1 項本文は共同職務を原則とし、単独職務・職務分掌はいずれも裁判所の許可を条件としています。許可なき単独行為は権限に疑義が生じます。

Q4管財人の一人に送った通知はいつ効力が生じますか?

76 条 2 項により、その一人に到達した時点で意思表示の効力が生じます。他の管財人への重複送付は不要で、到達の記録を残すことが実務上重要です。

Q5破産管財人が複数いると配当は遅くなりますか?

共同職務のみだと合議で手続が滞る恐れがありますが、職務分掌の許可を得れば並行処理が可能になります。76 条は機動性を確保するための規定です。

Q6管財人が複数のとき、債権届出の提出先はどこですか?

債権届出は裁判所に対して行う手続であり、管財人ではありません。76 条 2 項が扱うのは管財人に対する意思表示であって、届出の宛先とは別問題です。

Q7破産管財人代理と複数管財人の違いは?

複数管財人はそれぞれが管財人本人で 76 条が適用されます。管財人代理は管財人の職務を補助する立場で、選任根拠と権限の範囲が異なります。

Q8複数管財人が違法行為をしたら誰が責任を負いますか?

破産管財人は善管注意義務を負い、共同職務下での義務違反は管財人相互の責任関係が問題となります。分掌の有無と許可の内容が責任範囲の判断材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産した取引先の管財人が二人いるんですが、債権届出は両方に出さないとダメですか?

一人に対する意思表示で足ります。破産法 76 条 2 項により、第三者の意思表示は管財人の一人にすれば法的に有効です。ただし債権届出という手続自体は裁判所に対して行うものなので、届出書の提出先は裁判所、という点は混同しないでください。業界裏話ヒント:実務では管財人事務所が窓口を一本化していることが多く、代表する管財人や事務担当の弁護士に連絡すれば全体に伝わる。誰が事務局かを最初に電話一本で確認すると、その後のやり取りが格段に速くなる。

Q2管財人の一人が「これは私の担当じゃない」と言ってきました。本当に断られるんですか?

職務分掌の許可(76 条 1 項但書)が出ている場合、担当外の事項は実務上、担当の管財人へ回されます。ただし 2 項により意思表示の受領自体は一人で足りるので、あなたの通知が無効になるわけではありません。業界裏話ヒント:「担当外」と言われても、伝えた事実と日時の記録は必ず残すこと。後で「聞いていない」という主張を封じられる。内容証明やメールで日付の残る形にしておくのが安全。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「管財人が複数いるなら、全員に同じ書類を送らないと無効になる」と思い込み、債権者が手間と郵送費を二重三重にかけるケースが多い。実際は 76 条 2 項で一人に対する意思表示で足りる。全員に送ること自体が無効になるわけではないが、必須ではない。
  • 複数の管財人が「共同して」職務を行うことは知っていても、その重みを見落としている人が多い。職務分掌の許可がない限り、管財人の一人が単独で結んだ重要な処分や契約は、権限の点で効力に疑義が生じうる。誰が単独で動ける権限を持つかは、取引の有効性そのものに関わる。
  • 「管財人が一人か複数かは、債権者の自分には関係ない」と考えがちだが、法律から見れば、複数管財人の職務分掌は、あなたの債権がどの窓口で、どのスピードで処理されるかを決めている。回収の順位は変わらなくても、回収の速度と接触先が変わる。
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規律する場面破産法 76 条:管財人が数人あるときの職務方法と意思表示の受領
裁判所の関与共同職務が原則、単独職務・職務分掌は裁判所の許可事項
第三者への影響意思表示は管財人の一人にすれば足りる(受領窓口の一本化)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が破産。管財人が二人。請求書をどちらに送ればいいか分からず固まる。一人に送れば足りる、それだけで法的効果は全員に及ぶ。
  • もし管財人が職務を分掌していて、あなたの案件の担当が誰か分からなかったら? 弁済交渉や担保権の通知を、担当外の管財人に伝えても効果が及ぶのか。76 条 2 項の「一人で足りる」が効くが、分掌の中身次第で実務の動き方は変わる。和解期限まであと数日なら、今すぐ担当窓口を確認すべきだ。
  • あなたが破産管財人の一人に選任された側だとする。共同職務が原則だが、資産が全国に散らばる大型事件で、いちいち全員の合議では手続が止まる。裁判所に職務分掌の許可を申し立てれば、不動産はあなた、債権回収は別の管財人、と役割を分けて同時並行で動ける。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第76条(数人の破産管財人の職務執行)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第76条の条文原文は「破産管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。」で始まります。
  3. 破産法第76条は第一款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。