要点破産法 76 条は、破産管財人が数人あるときは共同して職務を行うことを原則とし、裁判所の許可により単独職務・職務分掌を認める。第三者の意思表示は管財人の一人にすれば足りる。
Q · 破産管財人が二人いるとき、通知は両方に出さないといけないの?
一人に伝えれば全員に効力が及びます
破産法 76 条 2 項により、破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示はその一人に対してすれば足ります。全員に送る必要はなく、一人への通知で法的効果は管財人全体に及びます。一方、管財人の内部関係は同条 1 項が規律し、原則は共同職務ですが、裁判所の許可があれば単独職務または職務分掌が可能です。実務では、誰がどの資産・どの債権を担当しているかを早期に確認することが、回収スピードを左右します。
取引先が破産した。裁判所が選んだ破産管財人が、なぜか二人、あるいは三人いる。あなたは売掛金を回収したいのに、同じ書類を全員に送らなければ無効になるのかと頭を抱える。破産法 76 条がその不安を一行で解く。「破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる」。つまり、あなたが一人に伝えれば、法的には全員に伝えたことになる。逆に管財人側の内部事情も見えてくる。原則として複数の管財人は「共同して」職務を行う。だが資産が膨大で全国に散らばる大型破産では、裁判所の許可があれば、それぞれが単独で動いたり、不動産担当・債権回収担当と分掌したりできる。誰がどの資産の窓口かを知っているかどうかが、あなたの回収スピードを直接左右する。
破産法 76 条は、複数の破産管財人が選任された場合の職務遂行方法を定める規定である。1 項は共同職務を原則とし、裁判所の許可により単独職務または職務分掌を認める。2 項は、第三者が破産管財人に対して行う意思表示について、その一人に対してすれば足りる旨を定め、外部からの受領窓口を一本化する。
資産が全国に散在する大型事件や、専門分野が分かれる事件です。破産法 74 条に基づき裁判所が選任し、76 条が複数管財人の職務ルールを定めます。
破産法 76 条 1 項但書により、裁判所の許可を得て管財人ごとに担当領域を分ける仕組みです。不動産担当、債権回収担当などに役割を分けて同時並行で処理できます。
必要です。76 条 1 項本文は共同職務を原則とし、単独職務・職務分掌はいずれも裁判所の許可を条件としています。許可なき単独行為は権限に疑義が生じます。
76 条 2 項により、その一人に到達した時点で意思表示の効力が生じます。他の管財人への重複送付は不要で、到達の記録を残すことが実務上重要です。
共同職務のみだと合議で手続が滞る恐れがありますが、職務分掌の許可を得れば並行処理が可能になります。76 条は機動性を確保するための規定です。
債権届出は裁判所に対して行う手続であり、管財人ではありません。76 条 2 項が扱うのは管財人に対する意思表示であって、届出の宛先とは別問題です。
複数管財人はそれぞれが管財人本人で 76 条が適用されます。管財人代理は管財人の職務を補助する立場で、選任根拠と権限の範囲が異なります。
破産管財人は善管注意義務を負い、共同職務下での義務違反は管財人相互の責任関係が問題となります。分掌の有無と許可の内容が責任範囲の判断材料になります。
一人に対する意思表示で足ります。破産法 76 条 2 項により、第三者の意思表示は管財人の一人にすれば法的に有効です。ただし債権届出という手続自体は裁判所に対して行うものなので、届出書の提出先は裁判所、という点は混同しないでください。業界裏話ヒント:実務では管財人事務所が窓口を一本化していることが多く、代表する管財人や事務担当の弁護士に連絡すれば全体に伝わる。誰が事務局かを最初に電話一本で確認すると、その後のやり取りが格段に速くなる。
職務分掌の許可(76 条 1 項但書)が出ている場合、担当外の事項は実務上、担当の管財人へ回されます。ただし 2 項により意思表示の受領自体は一人で足りるので、あなたの通知が無効になるわけではありません。業界裏話ヒント:「担当外」と言われても、伝えた事実と日時の記録は必ず残すこと。後で「聞いていない」という主張を封じられる。内容証明やメールで日付の残る形にしておくのが安全。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 破産法 76 条:管財人が数人あるときの職務方法と意思表示の受領 | — |
| 裁判所の関与 | 共同職務が原則、単独職務・職務分掌は裁判所の許可事項 | — |
| 第三者への影響 | 意思表示は管財人の一人にすれば足りる(受領窓口の一本化) | — |
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